ゴールデンビザ

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです!

2週間前に、新宿にあるハラル中華料理店に行って参りました。お店の名は「蘭州牛家兄弟」です。定食メニューの「肉玉定食」を頼み、蘭州の特製を味わいました。とっても美味しかった。麺の種類や量を選べるので、価格に見合った満足感がありました。

現時点で、ハラルレストランのほとんどがインド料理や、トルコ料理、パキスタン料理などであり、ハラル中華料理を知ることができたことには大変驚きました。様々な国のハラル料理を扱う店が増えていることは、とても喜ばしいことですね。

 

では、本題に入り、インドネシアにおける「Golden Visa」についてご紹介します。

ゴールデンビザの効力規定は2023年8月30日から法務人権大臣省令の公布により適用されます。ゴールデンビザは限定滞在ビザ、限定滞在許可証、永住許可証、および再入国許可証*の分類です。(省令第184条)

*再入国許可証は限定滞在許可証および永住許可証を持つ外国人に対し、インドネシア領域への再入国を許可する入国管理官により発行されます。

ゴールデンビザは、以下の活動を行う外国人に対して付与可能です:

    1. 外国資本の投資
    2. 家族再統合
    3. 本国送還
    4. Second Home (非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

このビザは、国の経済発展に貢献できる資質のある外国人向けに設けられています。一般的に、外国の投資家を対策としています。ゴールデンビザの滞在期間は5年~10年間と要件によって決定されます。(第185条第2項)

ゴールデンビザの滞在許可証(限定滞在及び永住)の有効期間は更新可能です。このビザは、ビザ所有者が同伴する家族(親・配偶者・子)にも適用可能です。

投資家向けのゴールデンビザは、下記のように分類されます(省令第186条第1項):

  1. 現地で会社を設立する予定あり
    • ゴールデンビザによる5年間の滞在許可の条件として、個人投資家はインドネシアで会社を設立する予定で、2.500.000ドル(約3.7億円/約394億ルピア)の投資が必要とされます。(省令第39条第2項)
    • 10年間の滞在許可をご希望の場合、投資総額金が5.000.000ドル(約7.5億円/約787億ルピア)との条件です。(第40条第2項)
  2. 現地で会社を設立する予定なし
    • 個人投資家は、インドネシア国債(個人向け国債)、インドネシアの上場企業の株式または投資信託を少なくとも350.000ドル(約525万円/約50億ルピア)購入する献身的な声明を提出することで、5年間のゴールデンビザの滞在許可を受けることができます。(第39条第3項)
    • 10年間の滞在期間を希望する場合、国債/株式/投資信託の総額金が700.000ドル(約1億円/約110億ルピア)が必要です。また、インドネシアでのマンションやアパートを最低価格が1.000.000ドル(約1.5億円/約110億ルピア)で購入することで、10年間の滞在資格を得ることができます。(第40条第3項)

  3. 法人投資家
    • インドネシアで会社又は子会社を設立し、25.000.000ドル(約37億円/約3940億ルピア)を投資する法人投資家は、現地で設立した会社・子会社に務める取締役および監査役に対して5年間の滞在期間を持つゴールデンビザを取得可能です。(第39条第4項)
    • 投資総額金が50.000.000ドル(約75億円/約7870億ルピア)の場合、10年間の場合、滞在期間を取得可能になります。(第40条第4項)

以上の資金は、限定滞在許可証が与えられてから最長90日以内に満たされなければなりません。ビザ申請の手数料は非課税として1300万ルピアから1900万ルピアの範囲で課され、これらの費用は資金には含まれません。

 

ゴールデンビザについては以上になります。

 

本日は、ラマダン月の初日です。この聖なるラマダンの始まりは、断食活動への身体の移行期間により、日常生活が比較的困難に感じられます。それでも2024年の聖なる月を歓迎する形で、祝福と感謝の気持ちを持って頑張りましょう。

 

では、また次回 Sampai Jumpa!

    •  

 

ゴールデン・ビザ参考資料:
インドネシア大使館
サンピット出入国管理局
日本貿易振興機構(JETRO)

インドネシアにおける滞在許可証

皆さん、こんにちは

 

いつものイサムです。

冬はそろそろ終わりころですね。今年の冬は通常の冬よりはあったかいと言われていましたが、全く寒いですね。2月5日に、東京に雪が降りまして、仕事帰りに電車が遅れたり、滑ったり、靴がびしょ濡れになったり、とっても不便でしたね。

これが思い出としてはなさそうな印象かもしれませんが、インドネシアではこの経験は実感することはできませんので、良い経験だと私が思います。

春に変わりころには、どのような経験を迎えるのでしょうね...満開の桜が見れたらいいですね。

 

さて、本題に入りまして、前回はインドネシアにおけるビザについて説明しましたね。今回は約束された滞在許可証をご紹介します。

滞在許可証

インドネシアに滞在する外国人は滞在許可証を所持する必要があり、1つ以上の滞在許可を持つことはできません。

法務人権大臣省令第78条第1項(a)に基づいて、滞在許可証は3つのカテゴリーに分類されます:

  1. 観光滞在許可証

    観光ビザを持つ外国人に与えられる滞在許可証です。外国人が国に入国した日から最大180日間有効で、プレインベストメント(Pre-Invesment)や研修活動に関連するSingle entry/Multiple entryの観光ビザに対して延長可能です。(省令第81条第3項~4項)

    非プレインベストメントや研修活動以外のSingle Entry/Multiple Entry観光ビザの場合、入国許可印*を受けた日から最大60日間の滞在が許可されます。(同条第5項)

    VoA/到着ビザの場合、入国許可印*を受けた日から7日間、最大30日間の滞在期間となります。(第82条)

    ビザ免除の滞在期間は、入国許可印*を受けた日から最大30日間と延長不可となります。(第84条)

    *入国許可印は、当該外国人がインドネシア領域に入国したことを示すために、パスポートまたは入国資料にスタンプされます。

  2. 限定滞在許可証

    限定滞在ビザを所持する外国人に付与される滞在許可証。

    滞在期間は、下記の活動種類に応じて決定されます(省令第105条):

    活動目的

    滞在期間

    労働

    1年

    2年

    海上労働

    180日

    1年

    教育・留学

    1年

    2年

    専門家

    180日

    1年

    2年

    外国資本の投資

    1年

    2年

    5年

    10年

    家族再統合

    1年

    2年

    5年

    10年

    宗教

    1年

    科学研究

    1年

    治療受診

    1年

    ワーキングホリデー

    1年

    入国許可印は、入国管理の検査場所または非検査場所で入国管理管によって付与されます。入国許可印は限定滞在許可証として有効し、入国管理官によって限定滞在許可カード(KITAS)の形で発行されます。(省令第106条第2項、5項、6項)

    限定滞在許可証は、入国管理局長または当該外国人が移住する入国管理局への申請を通じて更新可能です。(第112条第2項、3項)

  3. 永住許可証

    永住許可証は、限定滞在許可証を所持する外国人の下記の活動種類に応じて付与されます:

    • 労働。
    • 宗教
    • 外国資本の投資
    • 家族再統合
    • 本国送還
    • Second Home(非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

    永住許可証は、資格変更(限定滞在許可証から)を通じて付与されます。滞在期間は5年間となり、永住許可証は永住許可カード(KITAP)の形で発行されます。

    永住許可証は限定滞在許可証と同様に資格変更または更新可能です。更新後の滞在期間は無期限となります。(省令第128条第1項)

以上はインドネシアにおける滞在許可証になりますが、如何でしょうか?

滞在許可証は日本の在留カードと同じですね。外国人の身分証明書であり、滞在が入国管理局によって認められた証です。

 

滞在許可証はビザが発行されたと入国管理管の入国検査を受けた直後に、滞在許可のスタンプ又はカードの形で付与されます。

 

皆さんが安心でインドネシア領域での観光、ビジネス、労働、留学、外交関連活動等を行えるよう、国家が保証します。

 

では、今回は以上になります。次回はインドネシアにおける”Golden Visa”(ゴールデンビザ)について説明します。

 

また次回! Sampai Jumpa!

 

インドネシアにおけるビザ・滞在許可

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

 

先週は初めて日本のビザ・在留期間の延長手続きを東京出入国管理局で、自分で申請しました。1月から、ビザ・在留期間延長に必須なデータ及び書類を集めていました。ビザ・在留に関する手続き及び必須資料等は日本出入国管理庁の公式サイトに具体的に記載されています。

この経験の話は、次回の記事で詳しく共有したいと思います。

 

では、本題に入ります。今回のテーマはインドネシアにおけるビザについて説明しようと思います。

インドネシアのビザ・滞在許可については、2023年8月22日に施行された第22号2023年人法務人権大臣省令のビザ・滞在許可に関する事項に定められ、改正された法令です。

 

下記は大臣省令に基づくビザの種類や、ビザの定義、ビザの設備等に関するもの:

  1. 観光ビザ。日本の短期滞在ビザとほぼ同じと思いますが、入国許可は二つ分類があります(省令第8条第1項)。
    1. Single Entry/単一入国。滞在期間は60日~180日間でインドネシア国内に滞在できます。(省令第11条)
    2. Multiple Entry/数次入国。滞在期間は1年、2年、又は5年間でインドネシア国内に滞在できます。(第16条第1項)

      滞在期間は10年間に更新可能ですが、要件として、外国人はは過去3年以内に5年間有効の数次入国観光ビザを使用し、インドネシア領域に入国されたことが必要となります。(同条第2項)

  2. 特定観光ビザ。一般観光ビザに比べて手続きはより簡単で、複雑な申請は不要なビザです。
    1. Visa On Arrival (VoA)/到着ビザ。滞在期間は最長30日のビザで、観光、家族訪問、トランシット、ビジネス、会議参加、商品購入、治療受診、公務等の活動を行う外国人に適用されます。(省令第17条)

      申請も簡単で、入国する前、出入国管理官に審査される際、又は入国する際にパスポート・航空券・ビザ費用(査証代金:500.000ルピア+手数料)の資料を提出だけで発行できます。(省令第27条第1項、2項、3項)

      (オンライン申請URL:インドネシア大使館molina.imigrasi

    2. Visa Free/ビザ免除。滞在期間は最長30日で、訪問活動目的もVoAと同様です。(省令第18条第1項、2項)

      申請はパスポートと航空券のみで、入国できます。

      現時点では、評価期間(コロナ禍、有益事項、悪質対策等)のため、ASEAN加盟国の国民のみがビザ免除対策となります。

  3. 限定滞在ビザ。インドネシアでは”Visa Tinggal Terbatas” 及び”VITAS”と知られています。ビザ制度としては就労・長期滞在ビザと同様です。

    限定滞在ビザの評細は下記のように:

    1. 活動目的は就労若しくは就労の他。
    2. 各活動を行う外国人は限定滞在ビザ対象とされます(省令第33条第2項):
      • 専門家
      • 労働
      • インドネシア水域で働く船長・乗組員
      • 宗教
      • 外国人が含まれた外国資本の投資
      • 科学研究
      • 教育・留学
      • 家族再統合(国際結婚等)
      • 治療受診
      • ワーキングホリデー
    3. 滞在期間は6ヶ月、1年、2年、5年、最大10年間となります。

      ご希望の滞在期間は5年又は10年間であるとしたら、特定要件を満たされなければなりません。(Golden Visa/ゴールデンビザ)

    4. 自動的に限定滞在許可及び再入国許可と見なされます。

以上がインドネシアの主要な査証・ビザの種類です。インドネシアを観光目的で訪れる予定の方々には、観光ビザまたはVoA/到着時ビザが入国許可として適用されます。一方で、投資家や就労関連の活動を行う方々は、観光ビザでの入国も可能ですが、活動の種類に応じた限定滞在ビザが必要になる場合があります。

 

滞在許可は次回にご提供させていただきますので、お楽しみに!

では、また次回 Sampai Jumpa!

観光ビザ免除一時停止

こんにちは、皆さん

 

いかがお過ごしでしょうか?

記載をされているのはインドネシア研修生のイサムです。

少しの話をして頂きたいと思います。。。

とうとう秋になりが、気温が下がり続けており、私は少し苦労しています。私の故郷は太平洋の島国であって、気温に対しての耐候性は全くないので、寒がりなんです。。。

22℃程度の気温だけで、もう身体中が震えれしまいます。

 

では、インドネシアの情報を共有したいと思います!

2023年6月7日に、インドネシアで、159か国を対象として、観光ビザ免除政策が一時的に取り消されました。

 

どのような理由でその政策が一時取り消されたのでしょうか?。。。

では、探ってみましょう!

 

法務大臣の説明によると、一時的な観光ビザ免除政策の取り消しは、国家生活の制御の為であり、公共の秩序の乱れや、世界保健機関(WHO)が特定の病気が清浄・解放されてないと宣言した国からの病気の拡散を含めた影響があるからです。

 

大統領が政策の取り消しについて、評価が行われる必要があると述べました。その評価は、観光ビザ免除が国に利益をもたらすかどうかを決定するものである。

 

以下はインドネシアへの観光ビザ免除の適用が維持される10か国で、9か国はASEAN(東南アジア諸国連合)の加盟国であり、1か国はASEANの原則に基づいた加盟国です。

  1. マレーシア
  2. フィリピン
  3. シンガポール
  4. タイ
  5. ブルネイ・ダルサラーム
  6. ベトナム
  7. ミャンマー
  8. ラオス
  9. カンボジア
  10. 東ティモール(2022年11月時点で観察員としての原則的な加盟国)

実施してからまだ僅かなので、現時点での評価は限られており、明確かつ一貫した結果が得られていません。政府は、一時的な取消しの影響を3ヶ月間観察したいと考えているようです。

観光ビザ免除政策を再び適用するには、外貨収入や安全面など、どの国がインドネシアに利便性と利益をもたらすかについての検討からです。

 

皆さん、心配はご無用です。観光ビザ免除政策の取消対象となっている国でも、入国時に空港や港で到着ビザ(VOA:ビザ・オン・アライバル)を取得するか、入国管理総局が提供するオンライン申請を利用してビザ(E-VOA)を取得すればインドネシアを訪問することができます。

 

以下はインドネシアへのE-VOA取得のリンク: (https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

 

では、また次回! Sampai Jumpa!

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Assalamuallaikum, salam sejahterah!

 

Bagaima kabar semuanya ? ini dengan saya Isamu selaku peserta magang asal Indonesia.

 

Izinkan saya bercerita sedikit ya…

Walaupun sudah memasuki musim gugur, semakin hari semakin suhu menurun, dan saya cukup kewalahan. Oleh berasal dari negara kepulauan di garis katulistiwa, saya tidak tahan atas suhu yang cenderung dingin. Seperti hal nya suhu sekitar 22 celcius saja, seluruh tubuh saya sudah merasa dingin dan menggigil.

 

Baik, berlanjut ke tema artikel ini, saya akan berbagi informasi mengenai Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2023, Indonesia untuk sementara mencabut kebijakan bebas visa wisata untuk Warga Negara Asing (WNA) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) negara.

 

Mengapa kebijakan ini dicabut ? mari kita selidiki!

 

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM, pencabutan sementara kebijakan bebas visa wisata dilakukan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat, mengatasi gangguan ketertiban umum dan menghindari penyebaran penyakit dari negara-negara yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di mana kendala penyakit belum terkendali.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan atas pencabutan kebijakan ini. Evalusasi ini akan menentukan apakah kebijakan bebas visa wisata memberikan manfaat bagi negara.

 

Berikut ini merupakan 10 (sepuluh) yang saat ini masih berlaku kebijakan bebas visa wisata untuk masuk ke Indonesia. Dari 10 (sepuluh) negara tersebut, 9 (sembilan) negara merupakan anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) , dan 1 (satu) negara adalah negara yang menjadi anggota berdasarkan prinsip ASEAN :

  1. Malaysia
  2. Filipin
  3. Singapura
  4. Thailand
  5. BruneiDarussalam
  6. Vietnam
  7. Myanmar
  8. Laos
  9. Kamboja
  10. Timur Leste(yang menjadi negar pengamat pada November 2022)

Penerapan kebijakan ini masih tergolong baru, sehingga evaluasi pada saat ini masih terbatas dan hasil yang jelas serta konsisten belum dapat diperoleh.

Pemerintah berencana mengamati dampak pencabutan sementara ini untuk selama 3 (tiga) bulan.

 

Untuk kembali menerapkan kebijakan bebas visa wisata, didasarkan atas pertimbangan negara-negara mana yang memberikan manfaat ekonomi, pemerolehan devisa, dan aspek keamanan.

 

Tidak usah khawatir. Bagi warga negara dari negara yang dicabut bebas visa visata nya, anda masih dapat berkunjung ke Indonesia dengan mendapatkan visa kedatangan (Visa on Arrival/VOA) di bandara atau pelabuhan, atau dengan menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan visa elektronik (E-Visa).

 

Tautan link dibawah merupakan cara pemerolehan E-VOA di Indonesia :

(https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

Baik, demikian artikel yang saya sajikan, sampai jumpa!

新しくインドネシアの研修生を迎えました!

皆様、こんにちは!

 

月日が経つのが早いと毎回書いている気がいたしますが、今年もあっという間に半分が終わろうとしております。。。。

さて、今回は重要なお知らせがございます。

この度、弊所におきまして、インドネシアから研修生のイサムさんをお迎えすることとなりました。

それではイサムさん、早速自己紹介をお願いいたします!

 

私はイサム・ファタ・リドと申します。

この度、西澤綜合法律事務所に1年間勤務することとなりましたので自己紹介させていただきます。

私は、2022年にインドネシアのパンチャシラ大学法学部を卒業しました。

大学では、商法と民事法を専攻し、会社法、知的財産法、労働法、破産及び民事再生法、消費者保護法などの法律を多岐にわたって学んで参りました。

また、2017年8月から2018年9月まで1年間日本語を学びました。日本語能力試験(JLPT)2級まで合格しており、現在は最高位である1級の取得を目標に更なる勉学に励んでおります。

本ブログでは、私がこれまで学んだインドネシアの法律や日本語を駆使して、これからインドネシアの法制度についていろいろ発信していきたいと思いますので、興味がある方は是非ご覧ください。

将来、インドネシアの弁護士として日本企業をサポートするために、まずは西澤綜合法律事務所で経験と知識を積み重ねたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

Perkenalkan saya Isamu Fattah Ridho. 

Pada kesempatan ini, saya akan berkerja di Kantor Hukum Nishizawa Sogo selama 1 tahun dan ingin memperkenalkan diri.

Saya merupakan lulusan Sarjana dari Universita Pancasila Fakultas Hukum di Indonesia pada tahun 2022. Di Universitas, saya mempelajari Hukum Perdata Ekonomi,  Hukum Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan dan PKPU, Perlindungan Konsumen dan lainnya. 

Saya juga mempelajari Bahasa Jepang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Agustus 2017 hingga September 2018. Saya sudah lulus Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Level 2. Saat ini, saya sedang belajar lebih lanjut untuk memperoleh level tertinggi JLPT Level 1.

Di blog ini, saya ingin menggunakan pengetahuan Hukum Indonesia dan bahasa Jepang yang telah saya pelajari selama ini, dan menyapaikan informasi seputar Sistem Hukum Indonesia. Jika anda tertarik, silahkan berkunjung ke blog ini.

Saya berharap untuk membangun pengalaman dan pengetahun di Kantor Hukum Nishizawa Sogo sebagai Langkah awal dalam mendukung perusahan-perusahaan Jepang sebagai seorang pengacara di Indonesia di masa depan. Sekian singkat perkenalan, saya ucapkan terima kasih.

イサムさん、ありがとうございました!

弊所はこれからもインドネシア業務に注力して参りますが、その一環として、イサムさんには、インドネシアの様々な法律・司法のお話をこちらのブログで紹介してもらう予定でございますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

それではまた次回!

2022年新年のご挨拶

Selamat Tahun Baru!

新年あけましておめでとうございます。

昨年中は新型コロナウィルスで全くインドネシアに訪問することが叶いませんでしたので、今年こそはと思っていた矢先に再びオミクロン株の感染が拡大してしまいましたね。

せめて渡航後の待機期間がもう少し短くなればと願うばかりです。。。

 

インドネシアでは、今月14日にジャワ島西方沖でマグニチュード6.6の地震が起こる等、厳しい時期が続いているようですが、ジャカルタは揺れたものの、大きな影響がなかったようでなによりでした。

 

2022年最初の話題が地震だとあまりにも暗いので、明るい?ニュース、首都移転の話題にしたいと思います。

インドネシアの国会は、昨日18日に、首都移転法案を可決しました。

私が留学していた時期にちょうどジョコウィ大統領が打ち立てた政策でしたが、ようやく国会でも可決されたようですね。

これまでも過去に首都移転計画は上がっては消えていった経緯がありますので、本当に実現するか不明ですが、2024年から順次首都機能を移転させるようですので、今回は本気なのかもしれません。

しかし、ジャカルタでも地下鉄や高速鉄道を充実させようとしてきたのは一体何だったのでしょうか。。。

 

新しい首都の名前は「Nusantara」。意味は群島ですね。

場所はカリマンタン島(ボルネオ島)の東側です。

 

ただし、現実的には課題も多くあるように感じます。

広大な熱帯雨林を切り拓いて新首都を建てることもそうですが、ビジネス機能はジャカルタに維持するようなので、ベトナムのハノイ/ホーチミンのように、2つの都市で機能が分断してしまうのかもしれません。

少なくともビジネス関係の政府機能はジャカルタで完結できるようにしていただきたいおものです。

 

個人的には留学時には新型コロナウィルスのせいでカリマンタン島に行けなかったので、是非訪問して、現地情報をお伝えできればと思っています。

 

それでは、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その2)

Selamat sore!

皆様こんばんは。

前回は、3月4日に開催され、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムを元に、ジョイントベンチャー法制についてお話しさせていただきました。

このシンポジウムでは、私が留学に行っていたインドネシアについても発表がありましたので、今回はインドネシアについてもう少しフォーカスしてお話したいと思います。

 

インドネシアにおいても、前回お話ししたタイと同様、外国投資に対する規制(ネガティブリスト)があります。

シンポジウムでも発表されていましたが、これまで最新だった2016年版から2021年版に改訂されることとなりました。この話はまた別の機会に詳しくお伝えしたいと思います。

このシンポジウムでは、まず、そもそもインドネシアに対する投資方法として、新しくP T(日本でいう株式会社)を設立するか、それとも既存のP Tを買収するかということがテーマとして取り上げられていました。

新たな会社を設立する手続に関する条文については、本ブログのインドネシア株式会社法を概説した記事(https://nishizawa-law.com/blog_idn/?p=1831)にも掲載しておりますので興味がある方は是非ご覧ください。

一般的には、新たに株式会社を設立する場合、会社設計を自分で決められる自由度はあると思いますが、その反面、手続(特に許認可)に時間・費用がかかってくるデメリットがあると思います。

 

2つ目のテーマは、チェンジオブコントロール条項についてでした。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、一般に、株式買収等の理由により、会社に対する支配権の移転が生じた場合にかかる制約に関する条項をいいます。

ここで注意が必要なのは、インドネシアにおいては、必ずしも支配権の移転=株式過半数の取得ではないという点です。この支配権の移転は、実質的な観点から判断されるものですので、シンポジウムでも、例えば現地企業が90%の株式を保有していたとしても、その株式が全て議決権を有しない株式であれば、残りの株式10%(全て議決権付株式)を取得した場合でも支配権の変更にあたると説明されていました。

この支配権の変更に該当する場合には、その会社は、日刊紙での発表や報告書の作成など、従業員や債権者の保護のための様々な手続を行う必要があります。

 

最後の3つ目のテーマはこのシンポジウム全体のテーマであるジョイントベンチャー契約についてでしたが、この部分は、他の国とも共通する部分が中心でしたので割愛します。

 

今回は、インドネシアにおけるジョイントベンチャーについてお話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

インドネシアの現政権は、外資に関してかなりの開放的政策を進めている印象ですが、昨年の外資誘致を促進する条項を含むいわゆるオムニバス法の改正に伴い、これに反対した大規模デモが発生する等、今後もその動向を注視していく必要があります。

それではまた次回!

 

法務ブログ始めました(インドネシアの現況について)

皆様、ご無沙汰しております。

更新がだいぶ途絶えてしまい恐縮でございます。

3月下旬より緊急一時帰国したものの、結局そのままインドネシアには戻れずじまいで、現在は東京で業務を再開しております。

従前は、インドネシア留学ブログとして記事を書いてきて参りましたが、8月に無事、留学プログラムを終了いたしました。

これに伴い、今後は心機一転、「インドネシア法務ブログ」に名称を変更しましてインドネシアにまつわる記事を引き続き書いていきたいと思います。

今回は、最近のインドネシア情勢についてお話したいと思います。

まずは世界的な影響を及ぼしている新型コロナについて。

インドネシアは残念ながら、新型コロナウィルスの抑え込みに失敗したと言わざるを得ません。

ここ一週間は新規感染者数も3000人を下回るようになってきましたが、9月~10月は1日4000人程度の新規感染者数で推移していました。

それにもかかわらず、ジャカルタ州知事は、4月から始まった大規模社会的制限(PSBB:日本でいう緊急事態宣言に該当します。)を10月12日付で緩和(移行措置)することを決定しました。緩和措置により、レストランでの飲食が可能(ただし、席数は半分以下の制限があります)となる等、経済の回復を狙った措置が取られています。私のインドネシアの友人も祝日を利用して海に小旅行したと言っていました。

幸いにして、現状では感染者数が落ち着いているので奏功しているとも言えますが、今後の状況は引き続き注視していく必要がありそうです。

(外務省も感染症危険情報レベルをレベル3(レベル4が最高)のまま維持しております。)

他方、菅総理は、就任早々、ベトナムの次にインドネシアを訪問していました。

ベトナムはともかく、インドネシアは感染リスクも低くない中での訪問でしたので驚きましたが、報道の映像を見る限り、ジャカルタではなく、ジョコ大統領の邸宅があるジャカルタ郊外のボゴールで会合を開いたようですね。

ちなみにジョコ大統領は、ボゴールにある有名な植物園内の邸宅に居住しており、土曜日にこの植物園に行くと大統領に会えるかもしれません。

かくいう私も、たまたま土曜日に植物園を散歩していたら、大統領の乗車する車に遭遇しました。大統領も気さくに周囲の人々に手を振って応じ、これにまた人々が群がるといった様子で、国民の人気がうかがえました。

大統領を間近で見た際は写真を撮り忘れてしまった(あっという間に過ぎ去ってしまいました)ので、その後に丘の上から撮った写真ですが、大統領に気づいた人々が道路沿いに群がっているのがお分かりかと思います。

しかしながら、そんな大統領も国内情勢はかなり不安定な状況にあります。

日本ではあまり報じられていませんでしたが、10月は大規模なデモが行われていました。

原因はオムニバス法案と呼ばれる法案です。

オムニバス法案は、文字通り複数の法改正が法案化されたものですが、今回の法案は、雇用創出のための投資誘致を目的としたもので、労働(最低賃金、退職金、失業補償)、投資など11分野について、関連する法律79本を一括して改正するものです。

インドネシアの友人に概要を教えてと聞いたら、1000頁あるからすぐには無理と言われてしまいました。。。

詳細については別途ブログでご紹介できればと思いますが、最低賃金の算定方法改正や退職手当の引き下げ、外資規制の緩和も含む内容だっただけに、労働組合等が大きく反発する事態となり、デモ参加者が暴徒化し、投石、放火等の事態に発展してしまいました。

それに加え、直近ではフランスのマクロン大統領の発言に反応したイスラム団体がさらなるデモを行う事態となっております。。。
こちらは今のところ先のデモほどの暴徒化には至っていないようですが、今後のフランス政府の対応によってはこちらもさらなる問題に発展してしまうかもしれません。

様々な問題が噴出しているインドネシアですが、オムニバス法案は日本企業にとっては進出チャンスといえますので、今後の動向に注目したいと思います。

それでは、また次回!

インドネシアの裁判制度〜その2 裁判傍聴

Selamat sore!

皆様、こんばんは。

日本は緊急事態宣言も解除されましたが、東京では感染者が微増といった形が続いていますね。やはり世間で言われているように、これからは第2波・第3波が必ず来ることを前提に行動していかなければならないのかもしれません。

 

インドネシアでも、感染のピークは過ぎたと見られているようで、制限を緩和する方向で動いているようです。しかし、そもそもレバラン休暇での帰省を防ぎ切れていない上、聞いたところによると、州境の越境違反者やマスクを着用していない者の処罰が、臀部への鞭打ち(つまり、お尻ぺん○んですね)や腕立て伏せというレベルで実施されているようですから、今後もどうなるか分からない状況ですね。

また、現地の弁護士の話では、インドネシアの労働省がコロナウイルスのコントロール状況が不明の場合、外国人労働者に新しい就労許可を発行しないという方針にしている旨の話も上がっていました。

 

長い闘いにはなりそうですが、皆さん頑張りましょう。

 

さて、今回は、まだ新型コロナがインドネシアで感染確認される前に行ってまいりました、ジャカルタ裁判傍聴の雑感をお伝えしたいと思います。

 

私が訪れたのはジャカルタの通常裁判所です。

入り口に入る前に、東京地方裁判所等と同様に荷物検査があります。

と言っても、東南アジアは大きなショッピングモールレベルでどこでもチェックしているので、この辺りは珍しくないですね。

こちらが入ってすぐのエントランス部分です。

それほど広くはありませんが、豪華な作りでした。

こちらが法廷前の廊下です。どこの国でも裁判所の廊下は重苦しい雰囲気ですね。

その日に行われる裁判は、全て電光掲示板に掲示されるため、友人の目当ての事件(大学の課題として、傍聴結果を報告しなければならなかったようです。)を探して指定の法廷に向かうのですが、全く始まる気配がありません。(係員にも確認しているので、場所を間違えたわけではありません。)

多分1時間後になったんだと思うと係員が言うので、仕方なく裁判所の受付を見学に行きました。

裁判体ごとに受付が分かれている日本の裁判所とは異なり、窓口はここ1箇所のようでした。このため、人で溢れかえっています。

待合室には、いろんな裁判手続きに関する説明書きが置いてありました。

さらに、インドネシアでは、(少なくとも制度上は)オンラインでの裁判手続も進んでおり、e-courtの窓口もありました。P Cを持っていない人用ですかね?

いまだにF A Xでのやり取りが続く日本でも早急に進めて欲しいところです。

 

1時間ほど時間を潰して元の法廷に戻りましたが、全く始まりそうにありません。

このままでは無駄足になってしまいそうなので、すでに開廷していた法廷に移動しました。

 

そこでは、法学者を呼んで賄賂罪が成立するかどうかの尋問を行っていたのですが、まず傍聴席のラフさに驚きます。日本ではカメラで法廷を撮影することはおろか、携帯電話を取り出して使用することすら禁止されているのですが、なんと、傍聴席で携帯を充電しながらゲームをしているじゃないですか!!

さらに他の大きめの法廷でも、一眼レフで写真を撮影していても裁判官は何も文句を言いません。。。これは日本の弁護士としてはカルチャーショックでした。私も撮影してみようかと思いましたが、一応は禁止事項のようでしたので控えました。

 

また、傍聴した尋問が専門家に対するものであったせいかもしれませんが、質問が全く一問一答形式になっていませんでした。弁護士がずっと話していたかと思いきや、今度は法学者が回答で延々と話し続けるといった具合です。裁判記録と言うか証言記録はどうやって残しているか不思議です。。。

 

1時間ほどかけて2つの法廷を見て回ったのち、最初に訪れた法廷を再度覗いて見ましたが、最後まで始まらないままでしたので、諦めてその場を後にしました。

 

いかがでしたが?

予想はしていたのですが、法廷の遅延はショックでした。せいぜい30分くらいの遅れならばわかるのですが、2時間以上過ぎても係員も慌てる様子はなさそうです。時間が読めないインドネシアは裁判の時間すら読めないことを痛感しました。

 

それではまた次回!

 

おまけ

訪れたジャカルタの裁判所では、エレベーターが見当たらず、皆、外の廊下と階段を使って移動していました。こちらが、その廊下から外を撮った写真です………隣家が近すぎませんか?

入り口でいくら荷物検査したところで、これなら隣家から火炎瓶等を投げ入れることは十分に可能な距離です。東南アジアのショッピングモールの荷物検査と同じで、裁判所の警備も形式的なものに過ぎないようですね。

インドネシアの裁判制度〜その1 制度概要

Selamat siang!

まだ感染拡大がインドネシアではそれほど大きな事態となってはいなかった3月某日に、友人に誘われてジャカルタの裁判を傍聴してきましたので、今回はインドネシアの裁判制度の概要をご紹介し、次回に私が傍聴したときの様子をお伝えしたいと思います。

 

インドネシアには最高裁判所とその下に設置される通常裁判所があるところは日本と同じですが、最高裁判所の管轄に、さらに宗教裁判所、軍事裁判所、行政裁判所があります。

宗教裁判所は、名前こそ「宗教」となっていますが、ここでいう宗教はイスラム教を指し、イスラム教徒の婚姻関係などを判断する機関です。イスラム教は他の宗教と違い、その戒律が実生活を法規範として拘束するレベルとなっているのでこのような事態になるのでしょうね。

 

こちらは私が所属するJ I L A(日本インドネシア法律家協会)で2017年に最高裁判所を訪問した際の写真です。

外にはジャカルタの象徴・モナスも見えます。

建物の最上階は、ドーム上になっており、最高裁判事が集まって議論ができるようになっています。しかし、写真を見ておわかりの通り、ものすごく広いのです。インドネシアには最高裁判事が約50名いらっしゃる(その時々で人数が変わります。。。)ので、これぐらいの広さにしなければならないのかも知れませんが、円形上に座席が配置されているため、端と端では互いの顔は見えなさそうですね。そもそも、この形、近くのモスクとそっくりなような。。。

さて、通常裁判所は日本と同じように、地方裁判所と高等裁判所があります。私が傍聴したのもこの通常裁判所です。また、通常裁判所には、専門性の高い労働事件・商事事件などの特別裁判所が設けられているところもあります。

以前、J I L Aでインドネシアの司法研修所(日本とは違い、裁判官のみが研修を受けることができるようです。)を訪問した際、裁判官の仕組みとして、通常裁判所の人事は一方通行だと聞いたことがあります。例えば、日本では、はじめは地方裁判所の左陪席(3人の裁判官のうち、法廷で左に座る人で、若手の裁判官が務めます)からスタートしても、その後に地方裁判所の右陪席→裁判長となるとは限らず、大抵は、途中で高等裁判所の左陪席や右陪席を経験して、地方裁判所の裁判長となり、そこからさらに高等裁判所の裁判長へと進んでいくように思います。これに対し、インドネシアでは、地方裁判所の左陪席から始まるところは同じでも、そのまま地方裁判所の右陪席→裁判長を経て、高等裁判所の裁判官となるようで、高等裁判所の裁判官が地方裁判所に戻ることは原則としてないようです。データを調べたわけではないので確証はないのですが、もし本当だとすると、若手は経験豊かな裁判官と仕事を共にする機会が少なく、人材育成の観点からは些か問題がありそうですね。

さらに、インドネシアの特徴として、最高裁判所とは別系統で憲法裁判所が設置されています。こちらの写真が、2017年に同じくJ I L Aで憲法裁判所を訪れた際のものです。

憲法裁判所内には、インドネシアの憲法史が分かる資料館もあります。もちろん全てインドネシア語での説明ですが。。。

最高裁判所が違憲審査権を有する日本とは異なり、憲法裁判所が別途設置されている点が特徴的です。この憲法裁判所、実は普通とは異なり一発勝負なんです。つまり、日本のように憲法問題を地方裁判所から最高裁判所まで最大3回審理するのではなく、最初から憲法裁判所に訴訟が提起され、憲法裁判所の判断が最終決定となります。

 

いかがでしたか?

次回は裁判傍聴に行ったときの様子についてお伝えしたいと思います。

 

それではまた次回!