[ 1 ]株主の決定
3名以上が必要。外資規制のあるサービス業の場合、タイ国籍株主(法人を含む)が51%以上を保有する必要があります。
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タイ民商法上のリミテッド・カンパニーを設立します。現地資本を過半数とすれば、活動の制限がないため、多くの企業が選択します。
3名以上が必要。外資規制のあるサービス業の場合、タイ国籍株主(法人を含む)が51%以上を保有する必要があります。
日本人の駐在員をおく場合、そのビザ・労働許可書(ワークパーミット)を取得する必要があり、その際の要件として、一人につき200万バーツの資本金を要求されます。
取締役及び代表権の指定を行います。代表権は複数の取締役が持つようにするなどリスク分散が必要です。
タイ国籍株主が51%以上を保有するような場合は、合弁契約書により、株主の権利、会社の運営、利益分配、株式の買取条件、清算方法等について合意が必要です。
合弁契約書の合意を定款に反映させる事が必要です。議決権の制限や配当についても規定を設けることが可能です。
駐在員事務所は、現地において主に情報収集行う形態で、企業活動を行うことができません。進出の前段階として利用されます。
投資奨励法に基づき、一定の恩典を認められた企業です。活動は特定の事業に制限されますが、100%外資による企業活動、税務上の優遇などが認められます。
(業種により、下記の項目の組み合わせとなります)