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進出から撤退まで、一貫したコンサルティング

タイ進出の3つの形態


日本の企業様がタイ王国に進出する際に必要な法務に関する業務をサポートいたします。

1. リミテッド・カンパニー設立

タイ民商法上のリミテッド・カンパニーを設立します。現地資本を過半数とすれば、活動の制限がないため、多くの企業が選択します。


株主の決定
[ 1 ]株主の決定

3名以上が必要。外資規制のあるサービス業の場合、タイ国籍株主(法人を含む)が51%以上を保有する必要があります。

資本金の決定
[ 2 ]資本金の決定

日本人の駐在員をおく場合、そのビザ・労働許可書(ワークパーミット)を取得する必要があり、その際の要件として、一人につき200万バーツの資本金を要求されます。

取締役の選任・代表権の指定
[ 3 ]取締役の選任・代表権の指定

取締役及び代表権の指定を行います。代表権は複数の取締役が持つようにするなどリスク分散が必要です。

合弁契約書
[ 4 ]合弁契約書

タイ国籍株主が51%以上を保有するような場合は、合弁契約書により、株主の権利、会社の運営、利益分配、株式の買取条件、清算方法等について合意が必要です。

定款
[ 5 ]定款

合弁契約書の合意を定款に反映させる事が必要です。議決権の制限や配当についても規定を設けることが可能です。

2. 駐在員事務所設立

駐在員事務所は、現地において主に情報収集行う形態で、企業活動を行うことができません。進出の前段階として利用されます。


駐在員事務所で行うことのできる業務
● 駐在員事務所で行うことのできる業務
  • 本社のために、タイ国内で提供されている製品やサービスについて調査すること
  • 本社がタイから購入した製品について検査を行い、品質及び数量を管理すること
  • 本社がタイに販売した製品についてアドバイスを提供すること
  • 本社が提供するサービスや製品について、タイの顧客に情報を提供すること
  • タイのビジネス情勢について、本社に報告すること
駐在員事務所の制限事項
● 駐在員事務所の制限事項
  • タイ国内で収入が生じない活動のみを行うことができます
  • タイでの販売・購入や、タイにいる者とのビジネス上の交渉を行なうことはできません
  • タイでの活動の費用は本社が負担する必要があります
3. BOI企業の設立(投資委員会(Board of Investment)による奨励を受けた企業)

投資奨励法に基づき、一定の恩典を認められた企業です。活動は特定の事業に制限されますが、100%外資による企業活動、税務上の優遇などが認められます。


特典の内容
[ 1 ]特典の内容

(業種により、下記の項目の組み合わせとなります)

  • 法人税の減免
  • 輸入税の減免
  • 外国人就労許可の優遇
  • 土地所有の許可
投資奨励申請のための資格条件
[ 2 ]投資奨励申請のための資格条件
  • 一定以上の事業規模
  • 立地が条件に合うこと
  • 業種が奨励の対象であること
BOI企業設立の要件
[ 3 ]BOI企業設立の要件
  • 奨励申請書の提出
  • 審査担当官によるインタビュー
  • 委員会による案件審査
  • 認可通知
  • 奨励証書の発給
  • 事業準備の手続(土地の購入・登記、工場建設、機械の輸入など)
  • BOIへの事業報告等