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進出から撤退まで、一貫したコンサルティング

インドネシア進出 2つの形態と外資に関する奨励


インドネシア共和国に進出する際に必要な法務に関する業務をサポートいたします。

1. PT(PerseroanTerbra:株式会社)設立

インドネシア株式会社法上の株式会社(PT:ペーテー)を設立します。インドネシアでは、外資企業が事業活動を行うためには、この株式会社を設立しなければならないことが投資法に定められているため、多くの企業が選択します。


株主の決定
[ 1 ]株主の決定

インドネシアの会社法上、会社の設立は契約で行われるため、2名以上の株主が必要となります。また、業種によって資本割合の規制がございます。外資規制の対象リスト(ネガティブリスト)は数年毎に変更されており、そのうえ対象業種の区別が不明確な部分がございますので、担当所管との折衝が必須です。

資本金の決定
[ 2 ]資本金の決定

外国企業が株式を保有する株式会社を設立する場合、インドネシア投資調整庁(BKPM)長官規則により、25億ルピアを資本金として出資する必要があります。

取締役の選任・代表権の指定
[ 3 ]取締役の選任・代表権の指定

取締役及び代表権の指定を行います。代表権は複数の取締役が持つようにするなどリスク分散が必要です。

合弁契約書
[ 4 ]合弁契約書

ネガティブリストにより義務付けられている場合はもちろん、インドネシア企業と共同で事業を行う場合には、必ず合弁契約書を作成することをお勧めします。特に、取締役会については、日本の会社法とは異なり詳細な規定がない為、合弁契約書において取り決めを行い、定款に反映させる必要があります。

定款
[ 5 ]定款

合弁契約書の合意を定款に反映させることが必要です。議決権の制限や配当についても規定を設けることが可能です。

2. 駐在員事務所設立

外国企業がインドネシアにおいて設立できる駐在員事務所は、主に次の3種類です。しかし、いずれの駐在員事務所も利用目的が限定されています。


外国駐在員事務所
● 外国駐在員事務所(KPPA)
(Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)

外国企業に最も一般的な駐在員事務所です。営業活動を行うことや、契約主体となることはできず、インドネシアにおける自社の利益管理とインドネシアでの事業の設立、開発にかかる準備に目的が限定されています。

外国商事駐在員事務所
● 外国商事駐在員事務所(KP3A)
(Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)

外国企業がインドネシア企業との間で行う商取引に関し、販売促進や市場調査等を行うことができる駐在員事務所の形態です。外国駐在員事務所と同様、営業活動を行うことや契約主体となることはできません。

外国建設駐在員事務所
● 外国建設駐在員事務所(BUJKA)
(Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

外国の建設会社が、インドネシア国内で、インドネシアの建設会社と共同で建設事業を行う場合に用いることができます。この駐在員事務所は、例外的に、工事に関する事項に限り株式会社と同様に取り扱われることから、契約主体となることもできます。

投資奨励措置

インドネシアでは、外国企業を誘致すべく、以下のようにさまざまな投資奨励措置を行なっております。いずれも事業内容や地域、投資額等に詳細な規定が置かれておりますので、個別事案については別途ご相談ください。


タックスホリデー
[ 1 ]タックスホリデー

インドネシア政府がパイオニア産業に位置付ける新規投資に対し、法人税の減免が受けられます。

タックスアローワンス
[ 2 ]タックスアローワンス

特定の事業分野、特定の地域への新規及び拡張投資に、投資額の一部の課税所得控除や減価償却期間の短縮等、法人所得税に関する便宜が与えられます。

保税区
[ 3 ]保税区

外国企業が保税区に立地した場合、原材料等の輸入にかかる関税等の免除等を受けることができます。

マスターリスト
[ 4 ]マスターリスト

特定の投資では、事業開始・拡大時の機械・物資・原材料の輸入にかかる関税の免除措置を受けることができます。

その他特定地域に対する租税優遇措置
[ 5 ]その他特定地域に対する租税優遇措置

インドネシアでは、自由貿易地域、自由貿易港、経済統合開発地域、経済特区が定められており、これらの地域では各種租税優遇措置を受けることができます。