2015年12月4日、民事訴訟法の改正により、タイでもClass Action(集団訴訟)の提起が可能になりました。
Class Actionとは、ある行為や事件などによって、多数の者が同じような被害者の立場におかれているとき、被害者の一人、または一部の者が、全体を代表して訴訟を起こすことができる訴訟形態のことをいい、同じような被害者の立場におかれている多数の方々のことを「class(クラス)」といいます。
タイではこれまでこの制度は認められていませんでしたが、長年にわたる議論の末、不法行為や契約違反、また環境法、消費者保護法、証券取引法、貿易競争法、労働法といった法律に関連した権利の侵害に対して、Class Actionを提起することが可能になりました。
本改正後、雇用主は、訴訟を提起される可能性が高くなるので、提起された場合に備えておかなければなりません。
これまでも、タイの労働裁判では労働者が優位でしたが、この改正により、雇用主はこれまで以上に労働者に対して慎重に対応し、不当な扱いを受けたと主張する労働者達によるClass Actionが提起されるリスクを回避するため、労働法に係る実務と手続きが、タイにおける最低基準を満たしていることを確認しておくなどの対応が必要です。
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