ワークパーミット(労働許可)について

久々のブログになってしまいました。

本日は、ワークパーミット(労働許可)を取得する際の運用について、変更がありましたのでお知らせしたいと思います。

従前、外国人がタイ国内で就業しようとする場合、入国滞在の目的が就労の為のいわゆる就労ビザと、実際の就労の為のワークパーミットの2つを取得する必要がある旨、また、ワークパーミットを取得する要件として、外国人1人あたり、登録資本金が200万バーツ以上あること、また、もう一つの要件として、外国人の従業員1人に対して、タイ人のスタッフ4名の割合で雇用することが必要でした。

現在、ワークパーミットを初めて取得する際に、「外国人の従業員1人に対して、タイ人のスタッフ4名の割合で雇用しなければならない」という要件について、労働局の基準が緩和されてきており、必ずしも設立時にタイ人のスタッフを4名雇用していなくても、ワークパーミットが取得できるようになったようです。

但し、上記のことは、あくまで初めてのワークパーミットの申請の場合で、ワークパーミット・就労ビザの期限延長の際には、タイ人のスタッフを4名雇用していなければならず、最終的に雇用することには変わりがないので、注意が必要です。

また、就労ビザの発給において、1年ほど前は、有効期間1年のビザが発行されていましたが、現在は3ヶ月のビザしか発行されておらず、労働許可もビザの期間に合わせて発行されている現状を踏まえると、時間の余裕がない為、会社設立直後に、労働許可を申請する場面を想定すると、1年ほど前の実務よりも時間が足りない感じとなってしまっているようです。

他方で、労働許可証の方は、ビザの残存期間にかかわらず、最初の申請で期間1年のものが発行されるようです。
なんとも、ちぐはぐで、分かりにくい運用ではありますが、うまく対応していく必要があります。

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また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。