タイの労働者保護法が改正され、退職金に関する規程が改正されるようです。
内容としては、解雇手当として規定されている金額と同額を定年退職の場合にも支払う義務を会社は負うということになります。
確かに、解雇の際は、解雇手当が支払われるのに対して、定年まで勤め上げると、何ももらえないというはバランスが悪いので、このような規程が設けられるのも当然といえるのかも知れません。
ただ、会社としては、いずれにしても払うのであれば、定年前のタイミングで解雇してしまう方が負担が少ないと考えるケースもあるかも知れませんので、定年退職前の解雇の事例を誘発するデメリットもありそうです。
改正後の動向を見たいと存じますが、タイも、定年退職が法的な課題となる時代に突入したという意味では、次のフェーズに突入したといえるのかも知れません。