個人情報保護の適用延期(その2)

5月20日付で個人情報保護法の適用延期が正式に文書として通達されました。下記の事業に関して、一年間適用が除外されるという内容となっております。広範な事業が含まれており、特に例外となるべきものはないものと思われます。

下記の事業につき個人情報保護法(2019)の適用を除外する。

(1) 政府機関

(2) 外国公機関及び国際機関

(3) 財団、社団、宗教法人、NPO

(4) 農業

(5) 工業

(6) 商業

(7) 医療、公衆衛生事業

(8) エネルギー、蒸気、水道、及び、廃棄物処理業

(9) 建設業

(10) 修理、保守業

(11) 交通、運送、商品保管業

(12) 観光業

(13) 通信、電話、コンピュータ、デジタル事業

(14) 金融、銀行、保険業

(15) 不動産業

(16) 専門業種

(17) 管理およびサポートサービス業

(18) 科学技術、研究、社会福祉、芸術事業

(19) 教育関連業

(20) エンターテイメント、リクリエーション事業

(21) 安全管理業務

(22) 家庭、地域社会活動事業

上記事業に当てはまらない場合は、個人情報保護委員会が必要に応じて除外されるべきか否かを個別に判断する。