外国人事業法について(前半)

今日は、タイの外資規制に関連する2つの法律のうちの1つである「外国人事業法」
について、また、勉強会の映像を利用して概要を説明してみたいと思います。
「外国人事業法」の回は、2部に分かれており、今日は前半部分になります。
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なお、本日のテーマに関連して、今回の勉強会で下記のような質問がありました。

【質問】
外国人事業法の規制を受ける場合において、他社の資料には、「日本側の出
資比率は49%まで」との記載があったが、日本側とタイ側の出資比率につ
いて、法律には実際どのように規定されているのか。

【回答】
配布資料の「外国人事業法の定義」に記載のとおり、「株式の半数を外国人
が持つと、その会社は「外国人」である」という考え方で、例えば「日本側
50%、タイ側50%」の会社があるとすると(現実には、登記官よりどち
らかを多数にするように実務上忠告されるようです)、外国人・外国企業だ
ということになり、規制を回避するためにはタイ側が過半数でないといけな
くなります。
他方で、実務上、多くの企業が、合弁企業の設立の際に、「日本側49%、
タイ側51%」という出資比率を採用しております。ただ、外国人事業法に、
「外国人(日本側)の出資比率が、49%まで」というような文言があるわ
けではありません。

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ください。時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
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