国際貿易センター新設について

最近、新しいBOIの奨励対象業務である国際貿易センターに関するお問い合わせが増えておりますので、一度情報を整理をしてみたいと思います。

今年の1月にBOIが改正され、旧BOI投資奨励対象業種表の7類「7.12 部品および半製品の国際調達事務所(International Procurement Office-IPO)」、および「7.14 国際貿易業」が廃止され、新たに「7.6 国際貿易センター(International Trading Centers:ITC)」が新設されました。

それぞれの要件は下記のとおりとなっています。

これまで、完成品の貿易業は、タイ資本が過半数でないと認められなかったのですが、今回新設された国際貿易センターの条件には、タイ資本が過半数というのがありませんし、半製品や部品を取り扱う旨の限定もないことから、完成品の貿易業が外資に認められるのではないかと見られています。

但し、詳細な条件については、今年の5月に関連の布告により明らかにされるということで、それが出されるまでは、正確なところは分からないのが実情です。もし、外資に一般的な貿易業が認められるとしますと、タイの外資規制における歴史的な転換といえるので注目を集めています。

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【 旧BOI 】
7.12 部品および半製品の国際調達事務所
(International Procurement Office-IPO)
条件
1.倉庫を所有するか、長期契約によるレンタル倉庫を有し、コンピュータによる倉庫管理システムを有すること。
2.商品の調達、品質検査および梱包業務を行うこと。
3.国内を含む複数の調達先を有すること。
4.登録資本金を最低1,000万バーツ有すること。

権利恩典
1.ゾーンを問わず機械の輸入関税を免除する。
2.第36(1)条および第36(2)条に基づく権利恩典を付与する。

7.14 国際貿易業
条件
1.登録資本金の51%がタイ資本でなければならない。
2.国際貿易促進委員会に同意を得なければならない。

権利恩典
1.ゾーンを問わず機械の輸入関税を免除する。
2.第36(1)条および第36(2)条に基づき権利恩典を付与する。
3.国際貿易促進委員会が適切と定める期間、法人所得税を免除する。
4.定められた基準に基づき、会社の実績によってさまざまな財政援助を受けられる。
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【 新BOI 】
7.6 国際貿易センター(International Trading Centers:ITC)
1.払込登録資本金が1,000万バーツ以上であること。
2.メリットによる追加恩典の対象とならない。
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ご不明な点等がございましたら、質問のメールをお問い合わせフォームから送ってください。時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。