労働許可(ワークパーミット)が必要なケースについて

今回は、最近よく聞かれることの多い、どの様な場合に労働許可(ワークパーミット)が必要なのかについて、少し古い情報にはなりますが、2014年7月にワークパーミットが不要な場合に関するコメントが出されておりますので、それを引用しておきたいと思います。

簡単にまとめますと、能動的に参加する場合は、労働許可が必要であるが、受動的に参加する場合は、不要ということのようです。交渉に受動的に参加するということも、あまり想定できませんが、先方の話を聞き置くのみで、こちらからの提案などは一切せず、先方の提案を本社に持ち帰って、返事は後日にするというような場合には、受動的といえるのではないかと思われます。逆に、相手方から提案を求められた際に、今回は労働許可がないので、提案ができないと返すなどという使い方があるかも知れません。

1. 会議、打ち合わせ及びセミナー
1.1 タイ王国に入国する外国人であって、主催者の従業員又は下請として会議、打ち合わせ及びセミナーを遂行する者は、その行為は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」にあたり、労働許可(ワークパーミット)を以下のとおり申請する必要がある。
・15日以下の業務の場合は、WP10(短期の労働許可)をビザの制限なく取得する。
・15日を超える業務の場合は、WP1(通常の労働許可)をノンイミグラントBビザと共に取得する。

1.2 会議、打ち合わせ又はセミナーの「参加者」としてタイ王国に入国する外国人であって、会議、打ち合わせ又はセミナーの遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

2.イベント及びエキシビションの為の訪問
イベント及びエキシビションに「参加」する為にタイ王国に入国する外国人であって、イベントやエキシビションの遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

3. 業務上の訪問又は交渉
3.1 タイ王国に入国する外国人であって、主催者の従業員又は下請として、業務上の訪問又は交渉を遂行する者は、その行為は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」にあたり、労働許可(ワークパーミット)を以下のとおり申請する必要がある。
・15日以下の業務の場合は、WP10(短期の労働許可)をビザの制限なく取得する。
・15日を超える業務の場合は、WP1(通常の労働許可)をノンイミグラントBビザと共に取得する。

3.2 業務上の訪問又は交渉の「参加者」としてタイ王国に入国する外国人であって、業務上の訪問又は交渉の遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

4. 学問及び専門的授業の為の訪問
学問及び専門的授業に「参加」する為にタイ王国に入国する外国人であって、学問及び専門的授業の遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

5. 技術的授業及びセミナーの為の訪問
技術的授業及びセミナーに「参加」する為にタイ王国に入国する外国人であって、技術的授業及びセミナーの遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

6. イベント及びエキシビションでの物品購入
6.1 タイ王国に入国する外国人であって、主催者の従業員又は下請として、イベント及びエキシビションでの物品購入を遂行する者は、その行為は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」にあたり、労働許可(ワークパーミット)を以下のとおり申請する必要がある。
・15日以下の業務の場合は、WP10(短期の労働許可)をビザの制限なく取得する。
・15日を超える業務の場合は、WP1(通常の労働許可)をノンイミグラントBビザと共に取得する。

6.2 イベント及びエキシビションでの物品購入の「参加者」としてタイ王国に入国する外国人であって、イベント及びエキシビションでの物品購入の遂行に参加しない者は、外国人の業務に関する法律2551年の「業務」を行う者にはあたらない。

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