投資奨励法について(前半)

今日は、前回、前々回とお話をさせていただきました、「外国人事業法」と共に、タイ
の外資規制に関連する2つの法律のうちの1つである「投資奨励法」について、概要を
説明してみたいと思います。
「投資奨励法」の回も2部に分かれており、今日は前半部分になります。
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なお、本日のテーマに関連して、今回の勉強会で下記のような質問がありました。

【質問】
「外国人事業法」と「投資奨励法」の所轄官庁は違うのですか。
また、事業開発局と投資奨励委員会の関係を教えてください。

【回答】
まず「外国人事業法」と「投資奨励法」の所轄官庁は全く異なります。
「外国人事業法」は商務省という省庁の中の「事業開発局(Department of Business development,ministry of Commerce) 」というところが主に担当しており、「投資奨
励法」は「投資奨励委員会(BOI:Board ofInvestment)」が担当しております。
外国人事業法で規制されている事業を例外として認めて欲しい場合は、事業開発局に例
外を申請・許可申請をすることになります。(但し、許可を取るのは、タイ国への貢献
を説明しなければならず、簡単には認められないため、1年以上の時間がかかることが
多く見られます。)
また、「BOI」は全く別な独立した組織になりますが、BOIで奨励をされますと、通常
の場合、上記のような長時間の審査を要せず、商務省の事業開発局で許可を出すという
仕組みになっているので、そこで関係がつながっています。
BOIで奨励されている場合は、先にBOIで奨励を受けてから商務省へ行くと、ほぼ許可
を頂けるという運用になっています。

ご不明な点等がございましたら、質問のメールをお問い合わせフォームから送ってくだ
さい。
時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果につい
ては、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して
頂くようにお願いいたします。