投資奨励法について(後半)

今日は、前回お話しました「投資奨励法」の後半部分について、説明をいたします。
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《注釈》
私の説明の中で、外国人事業法により規制され、投資奨励法によって奨励されていない事
業を行う場合は、タイ人株主と合弁会社を設立するほかないとありますが、厳密には、「商務省の事業開発局(Department of Business Development, Ministry of Commerce)」において、事業許可を取得することによって、外資過半数の会社でも事業を行うことが許されることがあります。但し、認められるためには、タイの為になる事業である旨が認められる必要があり、ある程度の事業規模や輸出量が要求されることが多く、審査時間も長期間かかる為、小規模に新規進出を考えている企業には現実的ではないと思われます。

なお、本日のテーマに関連して、今回の勉強会で下記のような質問がありました。

【質問】
外国人事業法では、農業はダメだと規定されているようなのですが、投資奨励法では「農業及び農産品からの製造業」が奨励されているのですが、水産物からの製造というのは特に奨励されていないのは何か理由があるのでしょうか。

【回答】
それは奨励もしていないし、外資に対して規制をしているという分野なのだと思います。
ただ、外国人に規制をしていると言っても、規制されている業種を日系企業は合弁会社を作るなどして、たくさんしております。
例えば、日本の海老ですとか、そういった食品関係の水産業関係の会社さんもかなりタイに進出されています。

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