4月18日付の緊急事態宣言下の電子会議に関する通達により、タイの有限責任会社の取締役会、株主総会についても、電子的な方法によることが認められました。
招集通知については、電子メールによることができます(株主総会は、新聞公告が必要です)。
また、実際の会議では、本人確認がされること、投票が正当に行われること、書面による議事録が作られること、録音が取られること、参加者全員の通信データが残されることが条件とされています(Zoomでは、参加者データを残せるようです)。
日本での長年の弁護士経験と、タイ王国チュラロンコーン大学法学部修士資格を併せもつ専門家のブログ。
4月18日付の緊急事態宣言下の電子会議に関する通達により、タイの有限責任会社の取締役会、株主総会についても、電子的な方法によることが認められました。
招集通知については、電子メールによることができます(株主総会は、新聞公告が必要です)。
また、実際の会議では、本人確認がされること、投票が正当に行われること、書面による議事録が作られること、録音が取られること、参加者全員の通信データが残されることが条件とされています(Zoomでは、参加者データを残せるようです)。