非常事態宣言に伴う営業禁止業種に指定された場合、その間、休業により業務に従事しないの従業員への賃金の支払い義務は発生しない旨の見解が労働局より示されましたが、給与の支払いを受けることのできない従業員は、社会保険により一定の補償を受けることができます。
その金額は、非常事態宣言後の政府の決定により、通常、給与額15000バーツを上限とするその50%(上限額7500バーツ)、期間最大60日間とするところ、給与額15000バーツを上限とするその62%(上限額9300バーツ)90日間に拡大されました。
また、源泉される社会保険料も、3月から5月まで1%(上限150バーツ)に減額されました。
最低賃金程度は確保されることになり、何とか乗り切れるくらいの金額にはなったということになるでしょうか。
タイの政府は、迅速に対応しているようです。