代表権(サイン権)について

本日は、前回お話ししたタイ特有の法務のうち、まず代表権(サイン権)についての説明をしたいと思います。
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今回言及している「権限を限定した代表権」という制度は、合弁企業や駐在員を置く現地子会社にとっては、非常に有用な手段であり、外国関連企業の多いタイの現状に合わせて、実務上認められてきた制度と考えられます。
便利かつ安全を期することが出来ますので、日系企業はこれを利用しない手はないと思います。

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また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。