本日は、ビザ・労働許可(ワークパーミット)について説明をしたいと思います。
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映像では、基本的な要件のみについて述べていますので、さらに敷衍します。
外国人ひとりあたり、資本金200万バーツ、タイ人の雇用4人という条件以外に下記のような条件があります。
1.日本人のビザ・労働許可取得の為には、当該日本人の受け取る給与ないし報酬が月額5万バーツ以上であることが必要です。それだけのものを支払う価値のある日本人以外は就労を認めないということです。
2.また、会社の貸借対照表上の株主資本の額が外国人一人につき、100万バーツ以上であることが要求されています。欠損の多い会社は、増資をして株主資本の額を増額しなければ、外国人を働かせることは許されないということになっています。
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そういえば、私が、留学後に1年間だけ研修の為の勤務をお願いしたいと現地の法律事務所に回った時もこの関係の規定がネックになりました。
こちらは給料はいらないので研修させてもらえればよいと思っていましたが、それでは、不法就労になってしまうのでそうはいかないわけです。
かといって、1年間で日本に帰る人間に、月額5万バーツを払ってもらうとなると、なかなか、ハードルが高かったのです。
しかも、できれば、小規模の法律事務所の方が関係を築きやすいと思って、個人経営に近い現地の事務所を片っ端から回っていました。ただ、小規模な事務所は資本金の額が少なかったりして、増資してもよいが、元を取るまではいてもらわないと困るとなってしまいます。日本に帰ってもタイの仕事はするので、長い目で見てもらいたいと言ってもなかなかとおるものではありませんでした。
チュラロンコーン大学の教授や、英語を習っていたフィリピン人の弁護士さん、クライアントが使っていた事務所、クラスメイトの友人の経営する事務所などありとあらゆるコネを使ってしらみつぶしに回りましたが、全部断られてしまいました。
最終的に、見かねたクラスメイトの紹介で、Deacons(現Price Sannond)に拾って頂くまでは、なかなか苦労をしましたが、現地のいろいろな法律事務所を回って話を聞くことが出来たことは大変良い経験となったのを覚えています。
ビザと労働許可を取得できてやっと一人前になれたと感じた次第です。
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