民商法の改正について

民商法が改正される予定となっております。
改正される箇所は、民商法681条から744条までの保証と抵当権に関する条文です。

順番に改正箇所をみていきたいと思います。まず、681条、681/1条、685条です。
赤字の部分が今回改正される箇所になります。

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681条
保証は、有効な債務に対してのみ行うことができる。

将来債務または条件付債務に対する保証は、当該債務が効力を有する可能性がある場合に行うことができる。将来債務または条件付債務に対する保証については、被保証債務の目的、債務の種類、被保証債務の上限金額、及び、被保証債務の期間が明確にされなければならない。

保証契約は、被保証債務を明確に記載しなければならず、保証人は、明記された金額についてのみ責任を負う。

契約が過失または無能力により債務者に対して効力を有しない債務についても、保証人が保証をした際に、当該過失または無能力の事実を知っていた場合は、保証は有効である。

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保証人を保護する為に、保証の範囲を保証人に対して明確にすることが求められています。

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681/1条

債務者と保証人が連帯して責任を負う旨の契約は無効であり執行できない。

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連帯保証契約は無効とされるようです。まずは、債務者に履行を求め、これを支払わない場合に初めて、保証人に請求すべきということになります。これは、かなり踏み込んだ保証人保護の規定といえます。

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685/1条

681条の1項、2項、3項、694条、698条及び699条に反する保証契約は無効であり執行できない。

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681条の求めるように、主債務の内容を明記していない場合や、694条、698条、及び、699条で禁止されているように、保証人に予め主債務者の債務の範囲を超えて保証させるような契約は、保証契約自体が無効とされることになりますので、保証契約をする場合は、十分に注意していく必要があります。

なお、保証に関しては、日本の民法でも保証人保護の観点から改正が為される予定になっており、結果として、タイは、一部においてこれを先取りした形になるようです。

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