民商法の改正について(2)

前回に引き続き、民商法の改正について見て参ります。686条、691条、700条の改正です。前回同様、赤字の部分が今回改正される箇所になります。
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686条
主債務者が債務不履行となった時、債権者は債務不履行の日から60日以内に、保証人に対して事前通知をしなければならないものとし、債権者は、事前通知が保証人に到達するまでは、保証人による債務の履行を求めることは出来ない。但し、保証人の履行期の到来した債務を弁済する権利を妨げるものではない。

債権者が、事前通知を60日以内にしないときは、保証人は、債務不履行の日から60日以後に発生した利息、損害金、及び、その他の全ての付加金を免除される。

債権者が、保証人に対し、債務の履行を求めることが出来る場合、または、保証人が第1項の債務の履行をする権利がある場合、保証人は、全債務の履行をする事が出来る。この場合、701条の第2項が適宜、適用されるものとする。

本条の保証人による債務の履行は、693条の保証人の権利に影響を及ぼさない。

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債務不履行後、債権者に、保証人への通知を義務付ける条項です。かなり手厚い保証人保護の規定と思われます。

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691条
債権者の行為により、主債務(利息、損害金及びその他の付加金を含む。)が減額したとき、及び、主債務者または保証人が、減額後の金額を支払ったときには、保証人は、免責される。
保証人に、追加の債務を負わせる契約は無効であり執行出来ない。

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これは、ある意味当然のことを規定したものだと考えられます。

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700条
保証が、一定の日時に履行されるべき債務についてなされ、債権者が債務者に対し、期限の猶予を与える場合、保証人は免責される。但し、保証人がかかる期限の猶予に同意した場合はこの限りではない。
保証人による、期限の猶予に対する事前の同意は無効である。

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債務者に猶予を与えると、保証人が免責されるというのは、あまり合理的とは思えませんが、その為か、事前に同意を得るケースが多かったものと思われます。但し、今回の改正でこれも封じられてしまいました。

全体的に若干行き過ぎた保証人保護のように思われます。金銭貸し付けなどのケースで保証人をつける場合は、気を付ける必要がありそうです。

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