発起人について

会社設立の際、「発起人を誰にするか」ということが問題になることがあります。
会社の発起人とは、「会社を設立することを合意した当事者」というような意味になります。
設立時の株主の一部が発起人であることが、通常の姿といえるかと存じます。

但し、法律上は、発起人が誰であるかについて制限はありませんので、タイでの会社設立実務では、設立時の事務を簡素化する為に、設立業務を委託された法律事務所等の弁護士などが、発起人となることが多く見られます。

これは、発起人には会社の基本定款を登記する際、書面への署名が必要になりますが、その書面を一度日本に送って、署名をした後、タイに送り返す作業を行いますと、それだけで1週間ほど時間を要しますし、また、書面のやりとりに費用もかかる事になるからです。

但し、中には、発起人も会社関係者のみの名前を入れたいと考える依頼者もいらっしゃいます。
その様な場合には、上記の通り、日本に書面を送る作業を行うことになります。

ただ、その際、会社設立に先だって、社名を予約する手続が必要になりますが、社名を予約する際に、予約を行った弁護士の名前を発起人に入れないと、予約した会社名を使用することが出来ない事になってしまうので、注意が必要です。

このように、登記の手間と時間を節約するか、時間と手間はかかっても形式を重視するかで、実際の会社設立登記の手間はかなり変わってきますので、事前に相談が必要となります。

ご不明な点等がございましたら、質問のメールをお問い合わせフォームから送ってください。時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。