本日は、刑事告発制度について説明をしたいと思います。
テキストで見たい方は、メルマガに登録して頂いてバックナンバーからご覧下さい。
タイの刑事告発制度について補足をしますと、刑事告発出来る期間が事実を知ってから3ヶ月と非常に限られている為、刑事告発すべき事実を知った場合は、直ちに刑事告発をするかどうかの判断をしなければなりません。
タイの日系企業で頻繁に生じる、会計を任せていたスタッフが会社の金銭を横領したといった事案では、民事事件として解決するよりも、刑事手続きのなかで示談をするという方が、早期解決が出来ることがありますので、留意が必要です。
ご不明な点等がございましたら、質問のメールをお問い合わせフォームから送ってください。時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。