本日は、土地所有制度について説明をしたいと思います。
テキストで見たい方は、メルマガに登録して頂いてバックナンバーからご覧下さい。
タイの土地所有制度について補足をいたしますと、タイでは、外国人が個人としては土地の所有者にはなれませんが、そのことを悪用された詐欺、若しくはトラブルが多く見られます。
既に説明してきたとおり、外国人もタイ国籍の会社を、タイ人や企業を株主として適法に設立し、持株会社や優先株を活用してコントロールを確保した上で、リスクを最小限に抑えて不動産を所有する方法があります。
また、コンドミニアムのユニットや工業用地であれば、直接所有が可能です。
このように、タイで不動産を取得する場合には、直接取得するか所有する為の法人を利用して所有する方法をとるべきです。
その他の曖昧な所有方法は、原則として採るべきではありませんし、そうする場合には必ず専門家による検証が必要でしょう。
ただ、人間の習性として、はっきりと存在しているリスクに対しては、それが最小限に抑えられたものでも拒否反応を示してしまい、他方でリスクがあるのかどうなのか分からない状態のもとでは、たとえ大きなリスクがあるかもしれなくとも、ポジティブに受け止めてしまうという傾向にあります。
従って、持株会社+優先株方式での所有をする外国人は少なく、詐欺の被害に遭う外国人だけが増えるという傾向は、ここ10年以上ずっと変わりません。
なお、外国人を騙しているのはほとんどの場合、タイ人ではなく、同じ外国人であると言うことを、タイ人の名誉の為に付言しておきます。
ご不明な点等がございましたら、質問のメールをお問い合わせフォームから送ってください。時間と能力の許す限りで、このブログ上で回答してみたいと思います。
また、ブログの記事は、あくまで一般論ですので、個別の案件に適用された結果については、責任を負うことはできません。個別に専門家に確認するなどして、正確を期して頂くようにお願いいたします。