コンドミニアムについて

タイでは近年、BTSなどの交通網の整備に伴い、バンコク近郊ではコンドミニアムの建設が続いており、経済成長を背景に、これらのコンドミニアムへの投資も盛んに行われているようです。

私のタイ人の友人なども、盛んに投資用のコンドミニアムを購入し、賃料収入で生活ができるようになったら、早期リタイヤを目指す等という者も見受けられます。
また、日本人やその他の外国人には、バンコク近郊だけでなく、プーケットやパタヤなどのビーチリゾート地も大変人気があります。

ただ、外国人によるタイ国内のコンドミニアム投資にはトラブルがつきまといますので、基本的な事項については理解が必要です。

まず、タイでは外国人が直接土地を購入することはできませんが、コンドミニアムについては、コンドミニアム法により、ユニット単位での所有が可能です。

コンドミニアム購入の際の留意点は以下の通りです。

1.購入資金について
日本から購入相当額以上の金額を送金します。通貨は日本円やUSドルなどの外貨で、送金の際は、資金使途の欄に「コンドミニアム購入のため」と明記する必要があります。
また、送金時に、タイでの受取口座が必要となり、その際、口座名義が同一でないといけないので、事前にタイの銀行で、同一名義の口座を開設しておくことが必要になりますが、通常、銀行口座の開設には、ビザやワークパーミットの提示を求められるケースが多く、簡単ではありません。
従って、個人口座がない場合には、下記のとおり、銀行でローンを組むなどの一連の手続の中で、口座開設をする事になるものと思われます。

2.外国人所有率について
所有したいコンドミニアムの外国人所有率が49%以下であること。
これは、100部屋の分譲で、49部屋が外国人、51部屋がタイ人名義というわけでなく、総分譲面積の割合で計算をするというところに注意が必要です。

3.ローンについて
外国人がタイでコンドミニアムを購入する場合、以前は前述の海外からの送金が必要な関係で、住宅ローンを組めませんでしたが、現在は、海外支店からの送金を行うことにより、海外に支店を持つ銀行でローンを組めるようになっているようです。

4.代金の支払方法
ディベロッパーや物件、購入する地域によっても、支払方法が異なるので、ここでは、現地で良く見られるものをご紹介しますので、あくまでもご参考としての情報とお考えください。
 
①購入したい物件に対して予約金(3~5万バーツ程度)を支払い、物件を確保する。
②予約金の支払後、一定期間内(10日間程度)に、契約金(物件価格の10%程度)を支払う。
③上記以降は完成までの間に、物件価格の総額にして20%程度の金額を、物件完成までの期間に毎月分割する方法で支払う。 
④物件が完成したら、これまでの予約金・契約金・分割払いした分を除いた残額を支払う。
               
ここで注意して頂きたいポイントとしては、物件完成前に全額の支払いを求められることは基本的にはありません。タイでは、完成前にトラブルが発生する例が非常によく見られますので、建物完成前に物件価格を全額支払うなどということは、絶対に行ってはならないのです。

物件完成前に全額を支払わせるということは、ディベロッパーに、建物完成のための資金がないことを示していますので、そういった案件は、計画が頓挫する可能性が極めて高いといわざるを得ないのです。タイでコンドミニアムを購入するにあたっては、代金さえ払えば、物件が必ず手にはいるとは考えてはならないのです。

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