タイで契約書を作成する場合、契約書の言語はどの国の言葉を使うべきでしょうか。
よく「タイで作る契約書はタイ語でないと効力がないと聞きましたが本当でしょうか。」と聞かれることがあります。
そんなことはありません。
契約書の言語は何語でもいいのです。
タイ語、英語、日本語いずれの言語であっても、当事者が合意した言語を使用して契約書を作ることができます。
但し、裁判所やその他タイの官公庁に提出する際は、タイ語の「翻訳」を添付することを求められます。
そうであったとしても、契約書の原本は、あくまでも当事者が合意した言語で作られた契約書ということになります。
したがって、日本企業同士が作成する契約書は日本語で作成することもできますし、日本企業とタイ企業との合弁契約書などは、英語で作成されることがほとんどです。
タイ企業からはタイ語での作成を求められることがありますが、タイ語では、正確なニュアンスは日本人には分かりませんし、一方当事者にのみ有利な契約書ということになりますから、両者にとって公平な英語での作成というところに落ち着けるのが通常です。
タイに進出したからと言って、タイ語が分からないことを気に病む必要はありません。
内容を理解出来なければ、署名出来ないことは当然です。
堂々と、「公平のため、契約書は英語で作ろう」と提案すべきです。
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