ビザ・ワークパーミットについて

外国人がタイ国内で就業しようとする場合、就業目的の入国滞在の為のいわゆる就労ビザと、実際の就労の為のワークパーミットの二つを取得する必要があります。ビザは、大使館及び入国管理局の管轄であり、ワークパーミットは労働局の管轄となります。

ビザ・ワークパミット取得の要件は、現地法人の形態にもよりますが、ここでは、リミテッドカンパニーの場合で、BOIの認可や商務省からのビジネスライセンスを受けていないケースについて、その概要を説明します。
但し、このような要件及び手続きは、移民局、労働局の規則や運用により変更される事がありますので、その都度確認が必要です。

外国人が、上記のようなリミテッドカンパニーにおいて、ビザを取得しようとする場合、雇用するリミテッドカンパニーの登録資本金が200万バーツ以上ある事、及び、バランスシート上の株主資本が100万バーツ以上あることが要求されております。また、もう一つの要件として、外国人の従業員1人に対して、タイ人のスタッフ4名の割合で雇用する必要があります。
但しこの要件は、設立したばかりの会社で、人数がそろっていない場合や、タイ人スタッフの解雇・辞職等で足りなくなっている場合などには、その旨説明する事で緩和される事もあります。

なお、タイ人スタッフの人数の要件が現実化するのは、実際にはビザの更新手続きの時になります。すなわち、在日タイ大使館において、最初にビザの申請をする際は、スタッフの人数に関係する書類は、原則として要求されません。
但し、国外で発行されたビザには、3ヶ月又は1年という期限があり、これを更新しようとする場合、タイ国内の移民局において手続きが必要です。その際に、スタッフの源泉税や社会保険を納めた事を証する資料やスタッフの写真などを提出する事が求められております。

さらに、当該外国人には一定以上の給与が支払われることが必要となります。日本人の場合は、5万バーツ以上と決められています。それだけの給与を支払う価値のある外国人にのみビザを発行するという事になります。この要件についても、実際に現実化するのは、多くの場合、更新の時という事になるでしょう。

また、雇用するリミテッドカンパニーの代表者が外国人である場合には、当該代表者は、ワークパーミットを保有しているか、保有していない場合には、公証人の認証を受けた委任状を提出する必要があります。例えば、日本人が唯一の代表者となっている会社の場合で、その代表者自身がビザを取得しようとする場合には、この手続きが必要になります。

さらに、最初にビザを国外で取得しようとする場合、ワークパーミットの予約の手続きを事前に行っておくことを要求される事があります。これは、勤務予定の外国人について、現地のリミテッドカンパニーが、労働局に対してワークパミットの予約の手続きとして、ワークパーミットの申請に必要な書類のほとんど全てを提出しておき、駐在員がビザを取得して入国してくれば、ワークパーミットを発給する旨の書類を労働局から発行してもらい、これを大使館に提出する事になります。これは必ずしも必要な手続きではありませんが、新しく設立されたばかりの会社などの場合、手続きをとる事を求められる事があります。
また、このような手続きを執った場合、在東京大使館の運用では、3ヶ月ではなく、1年間の有効期限のあるビザが発給される事が多いようです。

このように、ビザ、ワークパーミットの手続きは、複雑で様々な要件を満たす事が必要になってきますので、事前に十分な準備をしておく必要があります。

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