Visa Runner規制について

ビザに関連しまして、2014年8月12日より、タイでは、外国人が目的に合ったビザを取得せず、ビザ免除措置(日本人は観光目的であれば、ビザなしで30日間の滞在が認められています。)を使い、ビザなしで繰り返し入国することにより、事実上長期にタイ国内に滞在する行為、いわゆるVisa Runner(ビザランナー)を規制する運用がなされています。【 参考資料 在タイ日本国大使館外務省 】

具体的な運用は、ビザなしで出国後、すぐに入国するという行為を、3回を超えて繰り返しますと、入国を拒否されるというものです。

この運用自体は、タイといえば、バックパッカーのベースキャンプとして、疲れを癒しつつ、ダラダラと滞在をし続ける国というイメージがあるので、タイらしさが無くなってしまうという、個人的な感想はありますが、それも、もはや過去のノスタルジーなのかもしれませんし、とやかく言えることではありません。

他方で、バンコクには、御承知のとおり日系企業の現地法人が数多くあり、本社から現地法人に出張を繰り返す日本人社員の方も多く存在します。(なお、その際、短期の労働許可の申請を行う必要がある点、注意が必要です。)

そういった本社社員は、日本からビザなしで、タイに1~2週間の出張に行って帰国し、また翌月、同じように出張をするという行為を繰り返すことが多くみられます。

このような出入国の繰り返しが、一見、上記のビザランナー行為と同視され、入国が許されない場合があると耳にしました。

しかしながら、ビザランナーは、その定義上、出国後、「すぐに」入国するのが通常であるのに対し、本社社員の出張の場合、出国と入国の間には、1~2週間の日本滞在期間があるのが通常であり、そこにはおのずと違いがあります。

こういったケースに対して、移民局の担当官に問い合わせたところ、本社からの出張を規制することは、タイ国政府としても意図していないということですので、帰国のチケットや、所持金、ホテルの予約の書面などを示すことを求められることはあるが、滞在の目的を正当に示し、一定期間後に、確実に帰国することの説明が出来れば、入国は許可されるはずということでした。

但し、現実の運用面では、空港の入国ゲートの各担当官の判断によることにはなっているので、あまりにも出入国が繰り返されていると、ビザランナーではないかと疑われて、トラブルになる可能性が高いのは事実のようです。

このようなトラブルを避ける意味では、ビジネスビザを取得の上で入国することも、安全策としては有効と思われます。

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