ゴールデンビザ

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです!

2週間前に、新宿にあるハラル中華料理店に行って参りました。お店の名は「蘭州牛家兄弟」です。定食メニューの「肉玉定食」を頼み、蘭州の特製を味わいました。とっても美味しかった。麺の種類や量を選べるので、価格に見合った満足感がありました。

現時点で、ハラルレストランのほとんどがインド料理や、トルコ料理、パキスタン料理などであり、ハラル中華料理を知ることができたことには大変驚きました。様々な国のハラル料理を扱う店が増えていることは、とても喜ばしいことですね。

 

では、本題に入り、インドネシアにおける「Golden Visa」についてご紹介します。

ゴールデンビザの効力規定は2023年8月30日から法務人権大臣省令の公布により適用されます。ゴールデンビザは限定滞在ビザ、限定滞在許可証、永住許可証、および再入国許可証*の分類です。(省令第184条)

*再入国許可証は限定滞在許可証および永住許可証を持つ外国人に対し、インドネシア領域への再入国を許可する入国管理官により発行されます。

ゴールデンビザは、以下の活動を行う外国人に対して付与可能です:

    1. 外国資本の投資
    2. 家族再統合
    3. 本国送還
    4. Second Home (非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

このビザは、国の経済発展に貢献できる資質のある外国人向けに設けられています。一般的に、外国の投資家を対策としています。ゴールデンビザの滞在期間は5年~10年間と要件によって決定されます。(第185条第2項)

ゴールデンビザの滞在許可証(限定滞在及び永住)の有効期間は更新可能です。このビザは、ビザ所有者が同伴する家族(親・配偶者・子)にも適用可能です。

投資家向けのゴールデンビザは、下記のように分類されます(省令第186条第1項):

  1. 現地で会社を設立する予定あり
    • ゴールデンビザによる5年間の滞在許可の条件として、個人投資家はインドネシアで会社を設立する予定で、2.500.000ドル(約3.7億円/約394億ルピア)の投資が必要とされます。(省令第39条第2項)
    • 10年間の滞在許可をご希望の場合、投資総額金が5.000.000ドル(約7.5億円/約787億ルピア)との条件です。(第40条第2項)
  2. 現地で会社を設立する予定なし
    • 個人投資家は、インドネシア国債(個人向け国債)、インドネシアの上場企業の株式または投資信託を少なくとも350.000ドル(約525万円/約50億ルピア)購入する献身的な声明を提出することで、5年間のゴールデンビザの滞在許可を受けることができます。(第39条第3項)
    • 10年間の滞在期間を希望する場合、国債/株式/投資信託の総額金が700.000ドル(約1億円/約110億ルピア)が必要です。また、インドネシアでのマンションやアパートを最低価格が1.000.000ドル(約1.5億円/約110億ルピア)で購入することで、10年間の滞在資格を得ることができます。(第40条第3項)

  3. 法人投資家
    • インドネシアで会社又は子会社を設立し、25.000.000ドル(約37億円/約3940億ルピア)を投資する法人投資家は、現地で設立した会社・子会社に務める取締役および監査役に対して5年間の滞在期間を持つゴールデンビザを取得可能です。(第39条第4項)
    • 投資総額金が50.000.000ドル(約75億円/約7870億ルピア)の場合、10年間の場合、滞在期間を取得可能になります。(第40条第4項)

以上の資金は、限定滞在許可証が与えられてから最長90日以内に満たされなければなりません。ビザ申請の手数料は非課税として1300万ルピアから1900万ルピアの範囲で課され、これらの費用は資金には含まれません。

 

ゴールデンビザについては以上になります。

 

本日は、ラマダン月の初日です。この聖なるラマダンの始まりは、断食活動への身体の移行期間により、日常生活が比較的困難に感じられます。それでも2024年の聖なる月を歓迎する形で、祝福と感謝の気持ちを持って頑張りましょう。

 

では、また次回 Sampai Jumpa!

    •  

 

ゴールデン・ビザ参考資料:
インドネシア大使館
サンピット出入国管理局
日本貿易振興機構(JETRO)

インドネシアにおける滞在許可証

皆さん、こんにちは

 

いつものイサムです。

冬はそろそろ終わりころですね。今年の冬は通常の冬よりはあったかいと言われていましたが、全く寒いですね。2月5日に、東京に雪が降りまして、仕事帰りに電車が遅れたり、滑ったり、靴がびしょ濡れになったり、とっても不便でしたね。

これが思い出としてはなさそうな印象かもしれませんが、インドネシアではこの経験は実感することはできませんので、良い経験だと私が思います。

春に変わりころには、どのような経験を迎えるのでしょうね...満開の桜が見れたらいいですね。

 

さて、本題に入りまして、前回はインドネシアにおけるビザについて説明しましたね。今回は約束された滞在許可証をご紹介します。

滞在許可証

インドネシアに滞在する外国人は滞在許可証を所持する必要があり、1つ以上の滞在許可を持つことはできません。

法務人権大臣省令第78条第1項(a)に基づいて、滞在許可証は3つのカテゴリーに分類されます:

  1. 観光滞在許可証

    観光ビザを持つ外国人に与えられる滞在許可証です。外国人が国に入国した日から最大180日間有効で、プレインベストメント(Pre-Invesment)や研修活動に関連するSingle entry/Multiple entryの観光ビザに対して延長可能です。(省令第81条第3項~4項)

    非プレインベストメントや研修活動以外のSingle Entry/Multiple Entry観光ビザの場合、入国許可印*を受けた日から最大60日間の滞在が許可されます。(同条第5項)

    VoA/到着ビザの場合、入国許可印*を受けた日から7日間、最大30日間の滞在期間となります。(第82条)

    ビザ免除の滞在期間は、入国許可印*を受けた日から最大30日間と延長不可となります。(第84条)

    *入国許可印は、当該外国人がインドネシア領域に入国したことを示すために、パスポートまたは入国資料にスタンプされます。

  2. 限定滞在許可証

    限定滞在ビザを所持する外国人に付与される滞在許可証。

    滞在期間は、下記の活動種類に応じて決定されます(省令第105条):

    活動目的

    滞在期間

    労働

    1年

    2年

    海上労働

    180日

    1年

    教育・留学

    1年

    2年

    専門家

    180日

    1年

    2年

    外国資本の投資

    1年

    2年

    5年

    10年

    家族再統合

    1年

    2年

    5年

    10年

    宗教

    1年

    科学研究

    1年

    治療受診

    1年

    ワーキングホリデー

    1年

    入国許可印は、入国管理の検査場所または非検査場所で入国管理管によって付与されます。入国許可印は限定滞在許可証として有効し、入国管理官によって限定滞在許可カード(KITAS)の形で発行されます。(省令第106条第2項、5項、6項)

    限定滞在許可証は、入国管理局長または当該外国人が移住する入国管理局への申請を通じて更新可能です。(第112条第2項、3項)

  3. 永住許可証

    永住許可証は、限定滞在許可証を所持する外国人の下記の活動種類に応じて付与されます:

    • 労働。
    • 宗教
    • 外国資本の投資
    • 家族再統合
    • 本国送還
    • Second Home(非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

    永住許可証は、資格変更(限定滞在許可証から)を通じて付与されます。滞在期間は5年間となり、永住許可証は永住許可カード(KITAP)の形で発行されます。

    永住許可証は限定滞在許可証と同様に資格変更または更新可能です。更新後の滞在期間は無期限となります。(省令第128条第1項)

以上はインドネシアにおける滞在許可証になりますが、如何でしょうか?

滞在許可証は日本の在留カードと同じですね。外国人の身分証明書であり、滞在が入国管理局によって認められた証です。

 

滞在許可証はビザが発行されたと入国管理管の入国検査を受けた直後に、滞在許可のスタンプ又はカードの形で付与されます。

 

皆さんが安心でインドネシア領域での観光、ビジネス、労働、留学、外交関連活動等を行えるよう、国家が保証します。

 

では、今回は以上になります。次回はインドネシアにおける”Golden Visa”(ゴールデンビザ)について説明します。

 

また次回! Sampai Jumpa!

 

インドネシアにおけるビザ・滞在許可

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

 

先週は初めて日本のビザ・在留期間の延長手続きを東京出入国管理局で、自分で申請しました。1月から、ビザ・在留期間延長に必須なデータ及び書類を集めていました。ビザ・在留に関する手続き及び必須資料等は日本出入国管理庁の公式サイトに具体的に記載されています。

この経験の話は、次回の記事で詳しく共有したいと思います。

 

では、本題に入ります。今回のテーマはインドネシアにおけるビザについて説明しようと思います。

インドネシアのビザ・滞在許可については、2023年8月22日に施行された第22号2023年人法務人権大臣省令のビザ・滞在許可に関する事項に定められ、改正された法令です。

 

下記は大臣省令に基づくビザの種類や、ビザの定義、ビザの設備等に関するもの:

  1. 観光ビザ。日本の短期滞在ビザとほぼ同じと思いますが、入国許可は二つ分類があります(省令第8条第1項)。
    1. Single Entry/単一入国。滞在期間は60日~180日間でインドネシア国内に滞在できます。(省令第11条)
    2. Multiple Entry/数次入国。滞在期間は1年、2年、又は5年間でインドネシア国内に滞在できます。(第16条第1項)

      滞在期間は10年間に更新可能ですが、要件として、外国人はは過去3年以内に5年間有効の数次入国観光ビザを使用し、インドネシア領域に入国されたことが必要となります。(同条第2項)

  2. 特定観光ビザ。一般観光ビザに比べて手続きはより簡単で、複雑な申請は不要なビザです。
    1. Visa On Arrival (VoA)/到着ビザ。滞在期間は最長30日のビザで、観光、家族訪問、トランシット、ビジネス、会議参加、商品購入、治療受診、公務等の活動を行う外国人に適用されます。(省令第17条)

      申請も簡単で、入国する前、出入国管理官に審査される際、又は入国する際にパスポート・航空券・ビザ費用(査証代金:500.000ルピア+手数料)の資料を提出だけで発行できます。(省令第27条第1項、2項、3項)

      (オンライン申請URL:インドネシア大使館molina.imigrasi

    2. Visa Free/ビザ免除。滞在期間は最長30日で、訪問活動目的もVoAと同様です。(省令第18条第1項、2項)

      申請はパスポートと航空券のみで、入国できます。

      現時点では、評価期間(コロナ禍、有益事項、悪質対策等)のため、ASEAN加盟国の国民のみがビザ免除対策となります。

  3. 限定滞在ビザ。インドネシアでは”Visa Tinggal Terbatas” 及び”VITAS”と知られています。ビザ制度としては就労・長期滞在ビザと同様です。

    限定滞在ビザの評細は下記のように:

    1. 活動目的は就労若しくは就労の他。
    2. 各活動を行う外国人は限定滞在ビザ対象とされます(省令第33条第2項):
      • 専門家
      • 労働
      • インドネシア水域で働く船長・乗組員
      • 宗教
      • 外国人が含まれた外国資本の投資
      • 科学研究
      • 教育・留学
      • 家族再統合(国際結婚等)
      • 治療受診
      • ワーキングホリデー
    3. 滞在期間は6ヶ月、1年、2年、5年、最大10年間となります。

      ご希望の滞在期間は5年又は10年間であるとしたら、特定要件を満たされなければなりません。(Golden Visa/ゴールデンビザ)

    4. 自動的に限定滞在許可及び再入国許可と見なされます。

以上がインドネシアの主要な査証・ビザの種類です。インドネシアを観光目的で訪れる予定の方々には、観光ビザまたはVoA/到着時ビザが入国許可として適用されます。一方で、投資家や就労関連の活動を行う方々は、観光ビザでの入国も可能ですが、活動の種類に応じた限定滞在ビザが必要になる場合があります。

 

滞在許可は次回にご提供させていただきますので、お楽しみに!

では、また次回 Sampai Jumpa!

刑法改正等に関する近時のデモについて

インドネシアで生活していると日本では想定されない色々なことが起きます。

身近なところで言えば、アパートに入っていたWi-Fi業者が10月1日になんらの通知もなく、突如サービスを打ち切りました。私の部屋はそもそも携帯の電波が届きにくいため、お陰で家ではインターネットが使えない日々が続いております。。。

 

さて、日本の日常生活では想定されないものの最たる例として、デモが挙げられると思います。日本でも、東京で勤務していた際は、霞ヶ関の裁判所周りでもよくデモ行進を見かけましたが、せいぜい4列縦隊の整然としたもので、なんとも可愛らしいものでした。

インドネシアは違います。日本ではパプアのデモ(暴動)が報道されていたようですが、2019年9月下旬、ジャカルタは大規模デモの真っ只中でした。

抗議内容は刑法改正を中心とする近時の法改正に対するものです。

そもそもの前提として、インドネシア の刑法は基本的にオランダ植民地時代に制定されたままになっていたようで(民法も未だにオランダ植民地時代のままです。)、真の独立を目指してその改正を長年審議していたようです。

しかし、その内容が知れるや、直近で汚職撲滅委員会の権限を縮小させるような改正がなされていたことも相まって、学生を中心にその正当性を疑問視する声が高まり、法案の撤回を求めて、ジャカルタを含む複数の大都市で大規模デモに発展しました。

報道によれば、1998年のスハルト失脚時以来の大規模デモだそうで、2019年9月25日時点で、少なくとも300名以上が負傷、94名が逮捕され、その後には、死者まで生じる深刻な事態となりました。

海外メディア(日本は除かざるを得ませんが)が特に取り上げていたのは婚外の性交渉に関する刑法改正ですが、他にも大統領への不敬罪や堕胎に関する罪も新たに規定されるなど、イスラム色が濃く、かつ、民主化から遠ざかる内容(報道機関からすれば言論の自由に対する弾圧する内容)となっていました。

また、定住地のない方に対する罪(これに関しては日本も他人事ではないですね。軽犯罪法1条4号がありますから。)だったり、女性が夜間に一人で歩くことを処罰する内容だったり、果ては家で飼っている鶏が隣家に侵入することに対してまでも刑罰を科すことまで法案に含まれるなど、俄かには信じられないような話も出ていました。

 

また、法案の内容もさることながら、その改正に至る経緯自体も問題となっていたようです。

前回行われた選挙の結果に基づき、10月1日に新国会が成立することになっていたのですが、政府は旧国会期間中に、選挙で争点となっていなかった上記法案の成立を目指したのです。

結局、ジョコ・ウィドド大統領が法案の審議延期を発表しましたが、その後もデモは法案自体の撤回を求めて10月2日頃までは続きました。

私が現在在学しているインドネシア大学からは、この期間は一切ジャカルタ、特にデモ発生地には近づかないように命令が出ていたため、デモの様子をこの目で見ることは叶いませんでしたが、連日、テレビ局がトップニュースで扱っていました。

現在、デモは無くなったようですが、法案自体が撤回されたわけではなさそうなので、今後もインドネシア がどのような道を進むのか、経過を注視していきたいと思います。

 

しかし、今回の事件で私が一番気になったのは、何が「事実」かよく分からないということでした。私も弁護士の端くれとして、本件の情報収集に努めるべく、法案に対し声高に反対するインドネシア大学の学生複数名に、「インドネシア語でいいから、法案そのものを見せてくれ」と尋ねたのですが、その内容を直接見た人は、少なくとも私が尋ねた学生の中には一人もいませんでした。つまり、法案の内容を自ら吟味しないまま、デモを行っていたのです。

インドネシア人の友人に国会のホームページを見てもらいましたが、どうも法案は掲載されていないようです。

このため、結局、どこまでが真実なのか、未だによくわかりません。例えば、婚外の性交渉についても、婚外の性交渉全てを禁止したと記載する新聞と、同棲する男女にのみ限定しているように報道する新聞とがあり、その構成要件すら判然としません。まして、鶏が隣家に侵入したら罰金刑など、到底そのまま鵜呑みにするわけにはいきません。。。

 

私がインドネシアに来てまだ2ヶ月しか経っておらず、インドネシア語も分からないことが、主な原因なのでしょうが、この国で「事実」を議論することの難しさを痛感した2週間でした。