ゴールデンビザ

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです!

2週間前に、新宿にあるハラル中華料理店に行って参りました。お店の名は「蘭州牛家兄弟」です。定食メニューの「肉玉定食」を頼み、蘭州の特製を味わいました。とっても美味しかった。麺の種類や量を選べるので、価格に見合った満足感がありました。

現時点で、ハラルレストランのほとんどがインド料理や、トルコ料理、パキスタン料理などであり、ハラル中華料理を知ることができたことには大変驚きました。様々な国のハラル料理を扱う店が増えていることは、とても喜ばしいことですね。

 

では、本題に入り、インドネシアにおける「Golden Visa」についてご紹介します。

ゴールデンビザの効力規定は2023年8月30日から法務人権大臣省令の公布により適用されます。ゴールデンビザは限定滞在ビザ、限定滞在許可証、永住許可証、および再入国許可証*の分類です。(省令第184条)

*再入国許可証は限定滞在許可証および永住許可証を持つ外国人に対し、インドネシア領域への再入国を許可する入国管理官により発行されます。

ゴールデンビザは、以下の活動を行う外国人に対して付与可能です:

    1. 外国資本の投資
    2. 家族再統合
    3. 本国送還
    4. Second Home (非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

このビザは、国の経済発展に貢献できる資質のある外国人向けに設けられています。一般的に、外国の投資家を対策としています。ゴールデンビザの滞在期間は5年~10年間と要件によって決定されます。(第185条第2項)

ゴールデンビザの滞在許可証(限定滞在及び永住)の有効期間は更新可能です。このビザは、ビザ所有者が同伴する家族(親・配偶者・子)にも適用可能です。

投資家向けのゴールデンビザは、下記のように分類されます(省令第186条第1項):

  1. 現地で会社を設立する予定あり
    • ゴールデンビザによる5年間の滞在許可の条件として、個人投資家はインドネシアで会社を設立する予定で、2.500.000ドル(約3.7億円/約394億ルピア)の投資が必要とされます。(省令第39条第2項)
    • 10年間の滞在許可をご希望の場合、投資総額金が5.000.000ドル(約7.5億円/約787億ルピア)との条件です。(第40条第2項)
  2. 現地で会社を設立する予定なし
    • 個人投資家は、インドネシア国債(個人向け国債)、インドネシアの上場企業の株式または投資信託を少なくとも350.000ドル(約525万円/約50億ルピア)購入する献身的な声明を提出することで、5年間のゴールデンビザの滞在許可を受けることができます。(第39条第3項)
    • 10年間の滞在期間を希望する場合、国債/株式/投資信託の総額金が700.000ドル(約1億円/約110億ルピア)が必要です。また、インドネシアでのマンションやアパートを最低価格が1.000.000ドル(約1.5億円/約110億ルピア)で購入することで、10年間の滞在資格を得ることができます。(第40条第3項)

  3. 法人投資家
    • インドネシアで会社又は子会社を設立し、25.000.000ドル(約37億円/約3940億ルピア)を投資する法人投資家は、現地で設立した会社・子会社に務める取締役および監査役に対して5年間の滞在期間を持つゴールデンビザを取得可能です。(第39条第4項)
    • 投資総額金が50.000.000ドル(約75億円/約7870億ルピア)の場合、10年間の場合、滞在期間を取得可能になります。(第40条第4項)

以上の資金は、限定滞在許可証が与えられてから最長90日以内に満たされなければなりません。ビザ申請の手数料は非課税として1300万ルピアから1900万ルピアの範囲で課され、これらの費用は資金には含まれません。

 

ゴールデンビザについては以上になります。

 

本日は、ラマダン月の初日です。この聖なるラマダンの始まりは、断食活動への身体の移行期間により、日常生活が比較的困難に感じられます。それでも2024年の聖なる月を歓迎する形で、祝福と感謝の気持ちを持って頑張りましょう。

 

では、また次回 Sampai Jumpa!

    •  

 

ゴールデン・ビザ参考資料:
インドネシア大使館
サンピット出入国管理局
日本貿易振興機構(JETRO)

インドネシアにおける滞在許可証

皆さん、こんにちは

 

いつものイサムです。

冬はそろそろ終わりころですね。今年の冬は通常の冬よりはあったかいと言われていましたが、全く寒いですね。2月5日に、東京に雪が降りまして、仕事帰りに電車が遅れたり、滑ったり、靴がびしょ濡れになったり、とっても不便でしたね。

これが思い出としてはなさそうな印象かもしれませんが、インドネシアではこの経験は実感することはできませんので、良い経験だと私が思います。

春に変わりころには、どのような経験を迎えるのでしょうね...満開の桜が見れたらいいですね。

 

さて、本題に入りまして、前回はインドネシアにおけるビザについて説明しましたね。今回は約束された滞在許可証をご紹介します。

滞在許可証

インドネシアに滞在する外国人は滞在許可証を所持する必要があり、1つ以上の滞在許可を持つことはできません。

法務人権大臣省令第78条第1項(a)に基づいて、滞在許可証は3つのカテゴリーに分類されます:

  1. 観光滞在許可証

    観光ビザを持つ外国人に与えられる滞在許可証です。外国人が国に入国した日から最大180日間有効で、プレインベストメント(Pre-Invesment)や研修活動に関連するSingle entry/Multiple entryの観光ビザに対して延長可能です。(省令第81条第3項~4項)

    非プレインベストメントや研修活動以外のSingle Entry/Multiple Entry観光ビザの場合、入国許可印*を受けた日から最大60日間の滞在が許可されます。(同条第5項)

    VoA/到着ビザの場合、入国許可印*を受けた日から7日間、最大30日間の滞在期間となります。(第82条)

    ビザ免除の滞在期間は、入国許可印*を受けた日から最大30日間と延長不可となります。(第84条)

    *入国許可印は、当該外国人がインドネシア領域に入国したことを示すために、パスポートまたは入国資料にスタンプされます。

  2. 限定滞在許可証

    限定滞在ビザを所持する外国人に付与される滞在許可証。

    滞在期間は、下記の活動種類に応じて決定されます(省令第105条):

    活動目的

    滞在期間

    労働

    1年

    2年

    海上労働

    180日

    1年

    教育・留学

    1年

    2年

    専門家

    180日

    1年

    2年

    外国資本の投資

    1年

    2年

    5年

    10年

    家族再統合

    1年

    2年

    5年

    10年

    宗教

    1年

    科学研究

    1年

    治療受診

    1年

    ワーキングホリデー

    1年

    入国許可印は、入国管理の検査場所または非検査場所で入国管理管によって付与されます。入国許可印は限定滞在許可証として有効し、入国管理官によって限定滞在許可カード(KITAS)の形で発行されます。(省令第106条第2項、5項、6項)

    限定滞在許可証は、入国管理局長または当該外国人が移住する入国管理局への申請を通じて更新可能です。(第112条第2項、3項)

  3. 永住許可証

    永住許可証は、限定滞在許可証を所持する外国人の下記の活動種類に応じて付与されます:

    • 労働。
    • 宗教
    • 外国資本の投資
    • 家族再統合
    • 本国送還
    • Second Home(非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

    永住許可証は、資格変更(限定滞在許可証から)を通じて付与されます。滞在期間は5年間となり、永住許可証は永住許可カード(KITAP)の形で発行されます。

    永住許可証は限定滞在許可証と同様に資格変更または更新可能です。更新後の滞在期間は無期限となります。(省令第128条第1項)

以上はインドネシアにおける滞在許可証になりますが、如何でしょうか?

滞在許可証は日本の在留カードと同じですね。外国人の身分証明書であり、滞在が入国管理局によって認められた証です。

 

滞在許可証はビザが発行されたと入国管理管の入国検査を受けた直後に、滞在許可のスタンプ又はカードの形で付与されます。

 

皆さんが安心でインドネシア領域での観光、ビジネス、労働、留学、外交関連活動等を行えるよう、国家が保証します。

 

では、今回は以上になります。次回はインドネシアにおける”Golden Visa”(ゴールデンビザ)について説明します。

 

また次回! Sampai Jumpa!

 

インドネシアにおけるビザ・滞在許可

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

 

先週は初めて日本のビザ・在留期間の延長手続きを東京出入国管理局で、自分で申請しました。1月から、ビザ・在留期間延長に必須なデータ及び書類を集めていました。ビザ・在留に関する手続き及び必須資料等は日本出入国管理庁の公式サイトに具体的に記載されています。

この経験の話は、次回の記事で詳しく共有したいと思います。

 

では、本題に入ります。今回のテーマはインドネシアにおけるビザについて説明しようと思います。

インドネシアのビザ・滞在許可については、2023年8月22日に施行された第22号2023年人法務人権大臣省令のビザ・滞在許可に関する事項に定められ、改正された法令です。

 

下記は大臣省令に基づくビザの種類や、ビザの定義、ビザの設備等に関するもの:

  1. 観光ビザ。日本の短期滞在ビザとほぼ同じと思いますが、入国許可は二つ分類があります(省令第8条第1項)。
    1. Single Entry/単一入国。滞在期間は60日~180日間でインドネシア国内に滞在できます。(省令第11条)
    2. Multiple Entry/数次入国。滞在期間は1年、2年、又は5年間でインドネシア国内に滞在できます。(第16条第1項)

      滞在期間は10年間に更新可能ですが、要件として、外国人はは過去3年以内に5年間有効の数次入国観光ビザを使用し、インドネシア領域に入国されたことが必要となります。(同条第2項)

  2. 特定観光ビザ。一般観光ビザに比べて手続きはより簡単で、複雑な申請は不要なビザです。
    1. Visa On Arrival (VoA)/到着ビザ。滞在期間は最長30日のビザで、観光、家族訪問、トランシット、ビジネス、会議参加、商品購入、治療受診、公務等の活動を行う外国人に適用されます。(省令第17条)

      申請も簡単で、入国する前、出入国管理官に審査される際、又は入国する際にパスポート・航空券・ビザ費用(査証代金:500.000ルピア+手数料)の資料を提出だけで発行できます。(省令第27条第1項、2項、3項)

      (オンライン申請URL:インドネシア大使館molina.imigrasi

    2. Visa Free/ビザ免除。滞在期間は最長30日で、訪問活動目的もVoAと同様です。(省令第18条第1項、2項)

      申請はパスポートと航空券のみで、入国できます。

      現時点では、評価期間(コロナ禍、有益事項、悪質対策等)のため、ASEAN加盟国の国民のみがビザ免除対策となります。

  3. 限定滞在ビザ。インドネシアでは”Visa Tinggal Terbatas” 及び”VITAS”と知られています。ビザ制度としては就労・長期滞在ビザと同様です。

    限定滞在ビザの評細は下記のように:

    1. 活動目的は就労若しくは就労の他。
    2. 各活動を行う外国人は限定滞在ビザ対象とされます(省令第33条第2項):
      • 専門家
      • 労働
      • インドネシア水域で働く船長・乗組員
      • 宗教
      • 外国人が含まれた外国資本の投資
      • 科学研究
      • 教育・留学
      • 家族再統合(国際結婚等)
      • 治療受診
      • ワーキングホリデー
    3. 滞在期間は6ヶ月、1年、2年、5年、最大10年間となります。

      ご希望の滞在期間は5年又は10年間であるとしたら、特定要件を満たされなければなりません。(Golden Visa/ゴールデンビザ)

    4. 自動的に限定滞在許可及び再入国許可と見なされます。

以上がインドネシアの主要な査証・ビザの種類です。インドネシアを観光目的で訪れる予定の方々には、観光ビザまたはVoA/到着時ビザが入国許可として適用されます。一方で、投資家や就労関連の活動を行う方々は、観光ビザでの入国も可能ですが、活動の種類に応じた限定滞在ビザが必要になる場合があります。

 

滞在許可は次回にご提供させていただきますので、お楽しみに!

では、また次回 Sampai Jumpa!

インドネシアとイスラム法・シャリーア

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

私の母国であるインドネシアの人々は、昔から神秘的な存在に信仰心を持っており、それに対し捧げものを下したり、祈ったり、恐れたりします。現在でも宗教の形に基づいて信仰心を持って、神秘的な存在を認めています。

 

インドネシアでは6つの宗教があり、イスラム教、プロテスタント教、カトリック教、ヒンドゥー教、仏教、儒教が国で認められています。

出典: DataIndonesia.id, 宗教によるインドネシア人口数。Kepercayaan Lainは6つ(順位からイスラム、プロテスタント教、カトリック教、ヒンドゥー教、仏教、儒教)の宗教以外の信仰で、Kepercayaan Adat (慣習信仰)と呼ばれている。
出典:Katadata Media Network, 2020-2023年間のインドネシア人口数。

インドネシアでは人口の大部分がイスラム教を信仰しています。現在、インドネシア人口は約2億7800万人(2023年)で、そのうち約2億4170万人(2022年)はムスリム教です。

 

では、今回はイスラム法/シャリーアをご紹介したいと思います。

イスラム法/シャリーア

シャリーアとはイスラム教のイスラム法制度のこと。「水場にいたる道」という意味で、「永遠の救いに至る道」という意味でシャリーアのことを指しています。

 

聖典コーランや、預言者ムハンマドの慣行「スンナ」や言行録「ハディース」に基づいています。

 

シャリーアはムスリムの日常生活のあらゆる面に影響を与えており、日常生活において家族法や、金融、ビジネス・経済などの分野においてムスリムがシャリーアに基づいた助言を求めることがあります。

 

シャリーアは他の法制度と同様に複雑であり、イスラム法学者がガイダンスと裁定を下すこととなります。正式な法的裁定とみなされているガイダンスは、「ファトワ」と呼ばれています。

 

シャリーアによってムスリムの生活は厳しく縛られ、身動きできないかのような印象が一般に持たれていますが、実際には「義務」と「禁止」の間に「しないほうがよい」とか、「したほうがよい」、「どちらでもよい」といった、ゆるやかな範疇が存在します。人々は各自の自由な判断で、けっこうのびのびと毎日の生活を送っています。

 

シャリーアでは、禁止と義務の体系だけでなく、さらに細分化されています:

・やらなくてはいけないもの(義務)、「ワージブ」

・やった方がいいもの(推奨)、「スンナ」

・やってもやらなくてもかまわないもの(許可)、「ハラール」

・やらない方がいいもの(忌避)、「マクルーフ」

・やってはならないもの(禁止)、「ハラーム」

 

シャリーアによって禁止とされる事項「ハラーム」の主な例は、以下のとおりです:

・ 利子(riba)、イスラムでは融資や借金に対する金利又は利子は禁止される。

・ 不確実な事項に基づく契約、例えば、将来の権利の放棄,デリバティブ取引は禁止される。

・ 純粋な投機に基づく取引(例えば賭博等)は禁止される。

・ 非倫理的取引、例えば豚肉、アルコール、ポルノ等の製品や活動に関する取引は禁止される。

 

 

インドネシアにおけるシャリーア

 

インドネシアのイスラム法/シャリーアは、一部の地域、経済、およびイスラム教徒(以下ムスリムという)に適用されています。たとえば、社会生活においてシャリーアを施行している地域であるアチェ州は特別自治権を持っています。また、ジャワ島、スマトラ島(アチェ州の他、ベンクル州等)、カリマンタン島、およびスラウェシ島(ゴロンタロ)の一部は、ムスリムが多く住んでいます。

 

シャリーアは、基本的にムスリムのみに適用されるものであり、憲法上の形式的な存在として、法律や規則の形でムスリムの信仰を強化することが行われます。これはイスラム教の教えが書面化され、国家によって法的な効力が認められるものであります。

 

インドネシアでは、シャリーアを法律的な経路を通じて正式化する試みが一部で成功しています。例えば、結婚に関する法律1974年第1号(結婚法)と改善版2019年第16号、宗教裁判所に関する法律1989年第7号(イスラム裁判所法)、イスラム法編集の普及に関する大統領命令1991年第1号、ハッジ(巡礼)の運営に関する法律2008年第13号と改善版2019年第8号、ザカート(施し)の管理に関する法律2011年第23号、シャリ-ア銀行業に関する法律2008年第21号、アチェ州の行政に関する法律2006年第11号など、さまざまな法律が制定されています。

 

シャリーア適用は、非ムスリムにとっては選択肢であります。但し、結婚、ハッジ(巡礼)、ザカート(施し)、宗教裁判所により紛争解決などは非ムスリムに適用することはできません。

 

シャリーア施行により、インドネシアにて事業をしようと考える事業家や投資家は、シャリーアの存在を把握する必要があります。それは、事業活動を円滑に進め、収益を最大化するための対策です。

 

例として、食品・飲料の提供事業におけるハラール認証は、インドネシアで事業を行う上での選択肢となりますが、ハラール製品を提供することで、多数のムスリムが製品を楽しむことができ、最大の利益を生み出せます。

また、シャリーア金融による銀行業務、シャリーア取引売買、利子のないリース、シャリーア適用の事業活動などがインドネシアで認められます。

 

以上は今回の話題でした。皆様、いかがでしょうか?

 

私の意見ですが、シャリーアに対する考慮は合理的かと思っております。なぜなら、インドネシアの大多数がムスリムで、国の人口の約80%を占めるからです。シャリーア規定及びハラル認証に合致した商品の提供を検討することで、現地の事業の評価・評判となり、ムスリム達が商品を楽しむことができます。

 

 

では、また次回。Sampai jumpa!

 

 

Translasi dalam bahasa Indonesia             

 

Assalamuallaiku, Salam sejahterah !

 

disini dengan Isamu.

Apakah kalian memiliki keyakinan pada suatu agama tertentu ?. apakah anda sekalian memiliki minat, takut, atau bahkan tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat mistis ?.

 

Di Indonesia sejak dahulu memiliki keyakinan atas keberadaan hal-hal mistis, terhadap hal itu menyediakan persembahan-persembahan, berdoa, atau merasa takut terhadapnya. bahkan sampai saat ini, masih mempertahankan keyakinan dalam bentuk keagamaan, dan mengakui keberadaan hal-hal yang bersifat mistis.

 

Di Indonesia, terdapat 6 (enam) agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Ketolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Sumber : DataIndonesia.id, Jumlah penduduk Indonesia bedasarkan agama. Kepercayaan Lain adalah agama selain ke-Enam (mengikuti urutan dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) agama yang diakui, yang dikenal juga sebagai Kepercayaan Adat.
Sumber : Katadata Media Network, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020~2023.

Sebagian besar penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Untuk saat ini, jumlah penduduk indonesia mencapai 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) juta orang, dan sekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) juta orang di antaranya adalah penganut keyakinan Islam.

 

Baik, tema pada kali ini akan membahasa mengenai hukum islam/hukum Syariah.

 

Hukum Islam/Syariah

Hukum islam atau yang dikenal dengan Syariah adalah sistem hukum dalam agama islam. Istilah “Syariah” barasal dari kata bahasa Arab yang berarti “jalan menuju mata air” atau “jalan menuju keselamatan abadi”.

 

Hukum Islam atau Syariah didasarkan pada kitab suci Al-Qur`an, tindakan dan ajaran Nabi Muhammad saw ”Sunnah”, serta catatan-catatan tentang tindakan dan perkataan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai “Hadist”.

 

Syariah mempengaruhi barbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim dan sewaktu-waktu mencari panduan atas aspek kehidupan sehari-hari mengenai hukum keluarga, keuangan, bisnis, dan ekonomi berdasarkan Syariah.

 

Syariah layaknya sistem hukum lainnya, merupakan sistem hukum yang kompleks, dan seringkali memerlukan panduan dan putusan dari ulama/ilmuwan hukum Islam. Panduan atau keputusan oleh Ahlinya, dalam hukum islam disebut “fatwa”. “fatwa” adalah penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh ulama/ilmuwan hukum Islam, dan dianggap sebagai panduan resmi bagi umat Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam/Syariah.

 

Syariah terkadang dianggap sebagai sistem yang sangat ketat dan membatasi kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dalam Syariah terdapat beragam ketentuan yang mencakup “wajib”, “dilarang”, “tidak dianjurkan”, “dianjurkan”, dan“diperbolehkan”merupakan kategori yang memberikan fleksibilitas dan kelonggaran bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

 

Dalam Syariah, tidak sekedar pada larangan dan kewajiban saja,  terdapat tingkatan yang lebih terperinci sebagai berikut :

  • Harus dilakukan (Wajib)
  • Dianjurkan dilakukan (Sunnah)
  • Diperbolehkan dilakukan (Halal)
  • Dianjurkan dihindari (Makruh)
  • Dilarang dilakukan (Haram)

 

Syariah mengenai “Haram” merujuk pada hal yang dilarang, berikut beberapa contoh utama :

  • Riba/Bunga : dalam Islam, riba atau bunga yang diambil atau dibayarkan pada pinjaman uang itu dilarang. Hal ini merupakan perdagangan yang tidak etis/sehat.
  • Kontrak yang melibatkan ketidakpastian : perjanjian yang didasarkan pada ketidak pastian atau gharar, seperti pembuatan kontrak yang melibatkan pengabaian hak di masa depan dan perdagangan derivatif dianggap melanggar Syariah.
  • Transaksi dengan Spekulasi murni sebagai contoh perjudian merupakan hal yang dilarang.
  • Perdagangan tidak etis : perdagangan yang melibatkan barang-barang atau aktifitas-aktifitas yang tidak etis dalam islam seperti produk mengandung babi, alkohol, pornografi dan lainnya.

 

Keberlakuan Syariah di Indonesia

Hukum Islam atau Syariah di Indonesia, berlaku dalam beberapa wilayah, konteks ekonomi, dan khususnya berlaku untuk umat Islam (selanjutnya disebut “Muslim”). Sebagai contoh, provinsi Aceh merupakan wilayah dengan otonomi khusus yang menerapkan Syariah dalam kehidupan sosial. Selain itu, beberapa bagian di pulau Jawa, Sumatera (selain Aceh seperti Bengkulu), Kalimantan, dan Sulawesi (Gorontalo) memiliki jumlah penduduk Muslim yang signifikan.

 

Syariah pada dasarnya hanya berlaku untuk Muslim dan diterapkan secara formal dalam konstitusi, yang di interpretasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang memperkuat keyakinan Muslim. Hal ini mencerminkan ajaran Islam dalam bentuk tertulis, dan diakui oleh negara atas keberlakuan hukumnya.

 

Di Indonesia, beberapa upaya telah berhasil dalam meresmikan Syariah melalui proses hukum. Sebagai contoh, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan amandemen nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan amandemen nomor 8 tahun 2019、Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan.

 

Penerapan Syariah bagi non-Muslim merupakan suatu pilihan. Namun, beberapa hal seperti perkawinan, haji, zakat, dan penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui pengadilan agama tidak berlaku untuk non-Muslim.

 

Bagi pengusaha dan investor yang ingin melakukan bisnis di Indonesia, perlu untuk memahami keberadaan Syariah untuk memastikan kelancaran bisnis dan mengoptimalisasi kan keuntungan.

 

Sebagai contoh, memperoleh sertifikat halal untuk bisnis makanan dan minuman merupakan pilihan yang dapat meningkatkan daya tarik bisnis di kalangan Muslim. Hal ini memungkinkan banyak Muslim untuk menikmati produk tersebut dan menghasilkan keuntungan maksimal.

 

Selain itu, layanan perbankan Syariah, perdagangan Syariah, penyewaan tanpa bunga, dan berbagai jenis kegiatan bisnis yang sesuai dengan Syariah diakui dan diizinkan di Indonesia.

 

Demikian untuk pembahasan kali ini. Bagaimana menurut anda sekalian mengenai hal ini ?

 

Pendapat saya, untuk pertimbangan terhadap Syariah merupakan tindakan yang rasional. Sebab oleh fakta sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, yang merupakan sebagian dari 80% (delapan puluh persen) dari total populasi negara. Dengan mempertimbangkan penyediaan produk sesuai dengan ketentuan Syariah dan sertifikasi halal, dapat menjadi faktor penilaian dan reputasi bisnis di Indonesia, dan memungkinkan masyarakat Muslim untuk menikmati produk tersebut.

 

Sekian, sampai jumpa lagi !

株式会社法 その6 登記・公告

Selamat sore!

 

皆さんこんにちは。

 

インドネシアも新型コロナウィルスの感染者数も一時に比べてだいぶ落ち着いてきた様子ですが、ようやく8000人を割り込んだといったところのようですね。

この前、ニュースで、某ファストフードチェーン店が、某韓国アイドルとのコラボ商品を発売したら、店内が宅配業者で満杯になったなんてニュースもありましたから、今後も不安に思えてきます。。。

 

さて、今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き登記と公告について取り上げたいと思います。手続的な話であまり面白くないかもしれませんが、登記と公告でそれぞれ1条ずつしかありませんのでお付き合いいただければ幸いです。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

第29条

本条が株式会社法上の登記について規定しています。

第1項は、単に会社登記が法務人権大臣によって管理されると規定しているだけですので、実質的には2項からですね。

2項では、登記しなければならない事項が規定されています。

商号、本店所在地、会社の設立趣旨、目的及び事業内容、資本金、設立詔書の番号あたりは日本と変わらないですが、定款変更時の法務人権大臣の承認・届出の証書番号や日付、果てはその手続きを行なった公証人の氏名・住所まで記載しないといけないのは独自ですね。

また、登記簿には、取締役・コミサリス(監査役)のほか、株主の氏名・住所まで記載します。但し、株主については第4項にも規定がありますのでまた後ほど。

さらに、監査義務対象会社の貸借対照表及び損益計算書の登記が求められています。

 

第3項では、記載すべき日付について規定されています。

第4項では、公開会社の場合の株主登録は、本法ではなく、資本市場法令の規定に従うべき旨が規定されております。

そのほか、第5項では会社の登記簿は一般に公開されること、第6項では、細かい手続は別途省令で定めることが規定されております。

 

 

第30条

登記の次は公告ですね。株式会社法上の公告は官報一択のようです。。。細かい手続は別途省令で定めることが規定される点は登記と同じですね。

公告は、基本的に、設立や定款変更時に行われることになります。

公告は、14日以内に行わなければならない点には注意が必要です。

 

以上が今回の登記・公告に関する条文でした。

早くワクチンを打って、現地の情報をお届けしたいですね。。。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その5〜定款変更②

Selamat sore!

 

今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き定款変更を取り上げたいと思います。前回の記事で、定款変更には法務人権大臣の事前承認が必要な事項がある旨をご説明したかと思いますが、第22条以下では、その中で手続期限や効力発生日に関する例外規定が設けられています。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

第22条 存続期間にかかる定款変更

ここでは、存続期間の延長に関する定款変更の承認の申請が規定されています。

会社は当初の存続期間が終了する日の 60 日前までに法務人権大臣宛に承認申請しなければなりません。他方、法務人権大臣は当初の存続期間が終了する前までに存続期間の変更を承認する義務を負います。

 

第23条 効力発生日

本条は、法務人権大臣の承認が必要な定款変更の効力発生日に関する一般規定です。

効力は、事前承認が必要な変更は、大臣から承認書が発行された日、事後届出で足りる変更は当該届出に係る受理書が発行された日に生じます。

但し、次条以下で例外があります。

 

第24条 公開会社/非公開会社の変更

本条は、非公開会社が公開会社となった場合の変更手続が規定されています。定款変更はもちろんですが、資本市場に関する登録届出も行う必要があります。

 

第25条 公開会社/非公開会社の変更の効力発生日

前条の定款変更の効力発生日が規定されています。

大会社と株式公募を行う会社で時期が違う点に注意が必要です。

また、第2項では、定款変更が無効となってしまった場合には、会社は定款変更について法務人権大臣が承認した日から 6ヶ月以内に、再度、非公開会社になった旨の定款変更を行う旨が規定されております。

なぜかこの辺は個別の事象ごとに細かく規定されていますね。。。

 

第26条 合併及び買収時の定款変更の効力発生日

こちらは、合併や買収が行われた場合の定款変更の効力発生日についての規定です。

こちらも、法務人権大臣の承認の要否によって異なるので注意が必要です。

 

第27条  不受理

本条は、定款変更の申請が受理されない場合について規定されております。①定款変更手続が法令に反している場合や、②変更した定款の内容が法令又は公序良俗に反する場合、③減資に関する定款変更で株主総会の決議に債権者の同意が得られない場合が規定されています。

 

第28条 準用規定

定款変更の規定の最後は準用規定です。

会社設立時に行う設立証書の承認申請手続及びその不受理に関する規定を定めた法第 9 条乃至第 11 条の規定が準用されることが規定されております。

 

いかがでしたでしょうか。

コロナの影響で現地に行けず、今の情報がなかなかお届けできなくてつらいところですが、引き続き、様々なインドネシア情報をお伝えできればと思っております。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その2)

Selamat sore!

皆様こんばんは。

前回は、3月4日に開催され、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムを元に、ジョイントベンチャー法制についてお話しさせていただきました。

このシンポジウムでは、私が留学に行っていたインドネシアについても発表がありましたので、今回はインドネシアについてもう少しフォーカスしてお話したいと思います。

 

インドネシアにおいても、前回お話ししたタイと同様、外国投資に対する規制(ネガティブリスト)があります。

シンポジウムでも発表されていましたが、これまで最新だった2016年版から2021年版に改訂されることとなりました。この話はまた別の機会に詳しくお伝えしたいと思います。

このシンポジウムでは、まず、そもそもインドネシアに対する投資方法として、新しくP T(日本でいう株式会社)を設立するか、それとも既存のP Tを買収するかということがテーマとして取り上げられていました。

新たな会社を設立する手続に関する条文については、本ブログのインドネシア株式会社法を概説した記事(https://nishizawa-law.com/blog_idn/?p=1831)にも掲載しておりますので興味がある方は是非ご覧ください。

一般的には、新たに株式会社を設立する場合、会社設計を自分で決められる自由度はあると思いますが、その反面、手続(特に許認可)に時間・費用がかかってくるデメリットがあると思います。

 

2つ目のテーマは、チェンジオブコントロール条項についてでした。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、一般に、株式買収等の理由により、会社に対する支配権の移転が生じた場合にかかる制約に関する条項をいいます。

ここで注意が必要なのは、インドネシアにおいては、必ずしも支配権の移転=株式過半数の取得ではないという点です。この支配権の移転は、実質的な観点から判断されるものですので、シンポジウムでも、例えば現地企業が90%の株式を保有していたとしても、その株式が全て議決権を有しない株式であれば、残りの株式10%(全て議決権付株式)を取得した場合でも支配権の変更にあたると説明されていました。

この支配権の変更に該当する場合には、その会社は、日刊紙での発表や報告書の作成など、従業員や債権者の保護のための様々な手続を行う必要があります。

 

最後の3つ目のテーマはこのシンポジウム全体のテーマであるジョイントベンチャー契約についてでしたが、この部分は、他の国とも共通する部分が中心でしたので割愛します。

 

今回は、インドネシアにおけるジョイントベンチャーについてお話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

インドネシアの現政権は、外資に関してかなりの開放的政策を進めている印象ですが、昨年の外資誘致を促進する条項を含むいわゆるオムニバス法の改正に伴い、これに反対した大規模デモが発生する等、今後もその動向を注視していく必要があります。

それではまた次回!

 

第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その1)

Selamat sore!

 

日本では緊急事態宣言の終了が再延期されてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

前回ご紹介させていただきましたが、先日、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムが開催されました。

ご参加していただきました皆様、誠にありがとうございました!

 

こちらのシンポジウムは、ジョイントベンチャー法制と実務対応がテーマとなっており、マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナムの4カ国それそれについての説明がされました。

 

ご存じの方も多いかとは存じますが、ジョイントベンチャーとは、日本語では合弁会社と訳されますものですね。2つの異なる企業等が共同で出資を行なって1つの新会社を設立する形態をいいます。

別にそんなことしなくても、自分で会社設立をすればいいのでは?とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、東南アジアでは、自国産業の保護等を目的として、外国人・外国企業の出資を規制している場合が多く、一定程度の割合で現地の資本を入れなければならないことがあります。また、仮に外国企業等に対する資本規制がなかったとしても、なんのノウハウもない外国において単体で事業を成功させることは非常に難しく、現地の信用できるパートナーを見つけ、ともに事業を行なっていくという意味においても、ジョイントベンチャーは非常に有益な手段となります。

他方で、考え方や文化も全く異なる現地企業と共同で1つの会社を設立・運営するにあたっては、どのように経営方針を決定するか等会社の組織運営について詳細な取り決めを会社設立前に行なうことが必須です。このため、ジョイントベンチャー契約においては、株主構成や、株主の議決権、取締役の選出方法等、さまざまな事柄を事前に協議して取り決めます。

このジョイントベンチャーは、あくまでも契約ですので、契約自由の原則からすれば、どの国でも大枠としては同じような事柄を決めていくことになります。もっとも、現地に会社を設立するからには各国それぞれの法制度に適合した形にしなければなりませんので、その意味で、国ごとにジョイントベンチャーのあり方も大きく異なります。

タイの案件に関しては、当事務所でも数多く取り扱っておりますが、今回のシンポジウムを受けて、インドネシアとはやはり細かいところで考え方が違うと感じる点がありました。

例えば、タイでは、外国企業の定義が外国投資法の中でかなり明確に示されていることから、その基準を満たすような形で、持ち株会社を用いた日本からの投資スキームを組むことができます。ウドムチャイ弁護士も、今回のシンポジウムではこのスキームについてかなり丁寧に説明をしており、非常に興味深かったです。

また会社を設立するのに発起人となるべき株主が3名以上必要というのも、改めて考えると不思議な法律ですよね。日本は1名でも設立できますが、インドネシアでは会社設立も契約と考えるので、2名以上が必要となります。3名以上必要っていうのは特徴的に感じますが、必要な株主の人数が増えれば増えるほど、進出を検討される日本の方々も株主を誰にするかで非常に悩む部分かと思います。

他方、今回のように東南アジア4カ国について同時に説明することで、東南アジア全般で共通する点も多々あることが理解しやすかったですね。タイとインドネシアでいえば、特にネガティブリスト(外国投資規制)にはそれぞれ注意が必要かと思います。インドネシアにおいてはこのネガティブリストが頻繁に変更されますので、投資を行う際はその都度必ず確認をする必要がありますが、タイにおいてもリストが規制の程度によって3つに分かれている等、分かりにくくなっている部分もあり、リスト記載の業種に該当するかは実務でも慎重を要するところかと思います。

今回は、シンポジウムを受けての感想をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

次回は、今回のシンポジウムの続きとして、インドネシアのジョイントベンチャーについてもう少し詳しくみていきたいと思います。

それではまた次回!

 

アジア・太平洋法制研究会 第10回国際民商事法シンポジウム

Selamat pagi!

本日は、当事務所所属Udomchai Leesin弁護士が法務省法務総合研究所,公益財団法人国際民商事法センター主催国際民事法シンポジウム(オンライン開催)に参加いたしますので、そのお知らせでございます。

日時 2021年3月4日 13時30分〜

(シンポジウムは10時〜17時15分)

詳細は下記のリンクをご覧いただければと存じます。

001339256.pdf (moj.go.jp)

 

今回のテーマは東南アジアでのジョイントベンチャー法制についてでございます。

 

興味をお持ちの方は、事前にお申し込みいただいたうえで、是非是非ご参加くださいませ。

 

インドネシアの裁判制度〜その2 裁判傍聴

Selamat sore!

皆様、こんばんは。

日本は緊急事態宣言も解除されましたが、東京では感染者が微増といった形が続いていますね。やはり世間で言われているように、これからは第2波・第3波が必ず来ることを前提に行動していかなければならないのかもしれません。

 

インドネシアでも、感染のピークは過ぎたと見られているようで、制限を緩和する方向で動いているようです。しかし、そもそもレバラン休暇での帰省を防ぎ切れていない上、聞いたところによると、州境の越境違反者やマスクを着用していない者の処罰が、臀部への鞭打ち(つまり、お尻ぺん○んですね)や腕立て伏せというレベルで実施されているようですから、今後もどうなるか分からない状況ですね。

また、現地の弁護士の話では、インドネシアの労働省がコロナウイルスのコントロール状況が不明の場合、外国人労働者に新しい就労許可を発行しないという方針にしている旨の話も上がっていました。

 

長い闘いにはなりそうですが、皆さん頑張りましょう。

 

さて、今回は、まだ新型コロナがインドネシアで感染確認される前に行ってまいりました、ジャカルタ裁判傍聴の雑感をお伝えしたいと思います。

 

私が訪れたのはジャカルタの通常裁判所です。

入り口に入る前に、東京地方裁判所等と同様に荷物検査があります。

と言っても、東南アジアは大きなショッピングモールレベルでどこでもチェックしているので、この辺りは珍しくないですね。

こちらが入ってすぐのエントランス部分です。

それほど広くはありませんが、豪華な作りでした。

こちらが法廷前の廊下です。どこの国でも裁判所の廊下は重苦しい雰囲気ですね。

その日に行われる裁判は、全て電光掲示板に掲示されるため、友人の目当ての事件(大学の課題として、傍聴結果を報告しなければならなかったようです。)を探して指定の法廷に向かうのですが、全く始まる気配がありません。(係員にも確認しているので、場所を間違えたわけではありません。)

多分1時間後になったんだと思うと係員が言うので、仕方なく裁判所の受付を見学に行きました。

裁判体ごとに受付が分かれている日本の裁判所とは異なり、窓口はここ1箇所のようでした。このため、人で溢れかえっています。

待合室には、いろんな裁判手続きに関する説明書きが置いてありました。

さらに、インドネシアでは、(少なくとも制度上は)オンラインでの裁判手続も進んでおり、e-courtの窓口もありました。P Cを持っていない人用ですかね?

いまだにF A Xでのやり取りが続く日本でも早急に進めて欲しいところです。

 

1時間ほど時間を潰して元の法廷に戻りましたが、全く始まりそうにありません。

このままでは無駄足になってしまいそうなので、すでに開廷していた法廷に移動しました。

 

そこでは、法学者を呼んで賄賂罪が成立するかどうかの尋問を行っていたのですが、まず傍聴席のラフさに驚きます。日本ではカメラで法廷を撮影することはおろか、携帯電話を取り出して使用することすら禁止されているのですが、なんと、傍聴席で携帯を充電しながらゲームをしているじゃないですか!!

さらに他の大きめの法廷でも、一眼レフで写真を撮影していても裁判官は何も文句を言いません。。。これは日本の弁護士としてはカルチャーショックでした。私も撮影してみようかと思いましたが、一応は禁止事項のようでしたので控えました。

 

また、傍聴した尋問が専門家に対するものであったせいかもしれませんが、質問が全く一問一答形式になっていませんでした。弁護士がずっと話していたかと思いきや、今度は法学者が回答で延々と話し続けるといった具合です。裁判記録と言うか証言記録はどうやって残しているか不思議です。。。

 

1時間ほどかけて2つの法廷を見て回ったのち、最初に訪れた法廷を再度覗いて見ましたが、最後まで始まらないままでしたので、諦めてその場を後にしました。

 

いかがでしたが?

予想はしていたのですが、法廷の遅延はショックでした。せいぜい30分くらいの遅れならばわかるのですが、2時間以上過ぎても係員も慌てる様子はなさそうです。時間が読めないインドネシアは裁判の時間すら読めないことを痛感しました。

 

それではまた次回!

 

おまけ

訪れたジャカルタの裁判所では、エレベーターが見当たらず、皆、外の廊下と階段を使って移動していました。こちらが、その廊下から外を撮った写真です………隣家が近すぎませんか?

入り口でいくら荷物検査したところで、これなら隣家から火炎瓶等を投げ入れることは十分に可能な距離です。東南アジアのショッピングモールの荷物検査と同じで、裁判所の警備も形式的なものに過ぎないようですね。