インドネシア株式会社法 その3〜定款

Selamat sore!

皆様いかがお過ごしでしょうか。

あっという間に年末に差し掛かってまいりました。

日本は再び新型コロナウィルスの感染者数増大に拍車がかかってきてしまいましたが、インドネシアでも状況は同じのようです。

そんな中でも、イスラム防衛戦線の幹部?がサウジアラビアから帰ってきた際にジャカルタの空港に1万人規模で人が集まって出迎えてしまったようで、これが感染拡大に拍車をかけたとも言われています。

友人から送られてきた写真を見ましたが、足の踏み場もないほどのごった返しようで、そりゃ拡大するでしょうという感じでした。ついでに、空港内の備品もかなり壊れてしまったようです。

今年の年越しはどこの国でも特別な年になりそうですね。

さて、今日はずいぶん序盤で止まってしまっていた、インドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から定款を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

定款に関する条文はおおよそ次のような構造になっております。

第15条 定款記載事項

本条では第1項で定款に記載すべき事項、第2項で会社法に反しない範囲で任意の定めを設けることができること(いわゆる任意的記載事項)が定められております。

定款記載事項は日本の会社法と大体同じですが、会社の存続期間も定めなければならない点には注意が必要です。但し、基本的には存続期間は無期とする会社がほとんどだと思われますので、あまり意味がある規定ではないですね。

変わっているのが第3項で、定款に記載してはならないものが規定されております。

株式から確定的利息を受領する規定と発起人又は第三者に対して個人的な便益を供与する規定ですね。株式が会社の事業活動から生み出された利益を株主に平等に分配する制度である以上、当然と言えば当然の規定ではあります。

第16条 商号

16条は定款に規定しなければならない「商号」についてが規定されております。

第1項は商号における禁止事項が定められています。他の会社が既に正式に使用している名称またはそれと実質的に同一の名称も禁止されているのですが、地域や業種が全然違ってもダメなんでしょうかね。

第2項では日本でいう株式会社を意味するPTを冒頭に、第3項では公開会社に該当する場合は末尾にTbkをつけなければならないことが規定されております。

結局、第4項で会社商号の使用の手続きに関するその他の規定は政令による旨が定められているので、実際に商号をつける際はもっと細かい規定がありそうです。

第17条 本店所在地

定款で定める本店所在地は、インドネシア共和国内の市又は郡まで定款で特定しなければならないことが規定されています。

第18条 設立趣旨等

定款に会社の設立趣旨、目的及び事業内容を定めなければならないことが定められているだけです。

定款に関する定めはこれしかなく、この後に定款変更の方法等の規定が定められておりますが、これはまた次回に。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。