今回から複数回にわたって、インドネシアの株式会社に関する法律について概要を紹介いたします。
今回は第1章の総則部分についてですが、その前に、より総論的な説明を少しさせていただきます。
インドネシアでは、2007年にLaw no.40 year 2007 dated August 16(以下、「株式会社法」と言います。)が制定されました。
こちらがその英訳版として出版されているものです。
但し、表紙に記載されているのは商法で、株式会社法とは別の法律です。
なお、株式会社法も10年以上経過しており、設立時の申請方法の電子化など、制定当初から改正も行われておりますが、今回はこちらの本に記載されている条文の範囲のみでのご紹介ですので、予めご了承ください。(日本にいた頃は、毎年六法を買い換えさせられることに多少の苛立ちを覚えておりましたが、今となっては非常に感謝しております。。。)
また、外国企業には内資企業とは別に様々な規制が課されておりますので、個別の案件については必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。
さて、日本では旧商法の大部分が会社法に移行されましたが、インドネシアでは、むしろ株式会社の組織関係に関する規定だけが株式会社法として取り上げられています。ちなみに、株式会社以外の法人形態は、民法及び商法にそれぞれ規定されています。
今回取り上げるのは、第1章の総則(第1条〜第6条)です。
第1条
この法律で用いられる様々な用語の定義が記載されております。この辺りは日本と同じですね。(といっても日本の法律は大体の場合、第1条は法律を制定した目的・趣旨が規定されているため、定義は第2条になりますが。)
本条で列挙されている用語は次の通りです。(番号は条文内の項番号です。)
1 株式会社
2 機関
3 社会・環境活動
4 株主総会
5 取締役会
6 コミサリス会(日本の監査役に類似)
7 公開会社(Listed company)
8 大会社(Public Company)
9 吸収合併(Merger)
10 新設合併(Consolidation)
11 買収
12 分割
13 書留郵便
14 新聞
15 日
16 大臣
各用語の説明は当該用語が出てくる章で併せて説明したいと思いますので、ここでの言及は2点に留めたいと思います。
まずは、第1項の「株式会社」について。 基本的な考え方は日本と同じなのですが、大きく違うのは、法律上「契約に基づいて」設立される必要がある点です。つまり、契約は2名以上で行うものですので、株主も必然的に2名以上いて初めて会社を設立できることとなります。
次に、「公開会社」について。先に紹介した本の英訳が非常に紛らわしいのですが、「Public Company」とされている第8項に規定される会社は、資本市場法令に定められる払込済資本金額及び株主数を満たさなければなりません。規模に注目している点で日本の「公開会社」とは異なるので、便宜上「大会社」という用語を今後は用います。これに対し、「Listed Company」とこの本では訳されている第7項の会社が日本でいう公開会社に近い概念ですので、「公開会社」と今後は呼ぶことにします。
第2条
本条は、会社の規則や社会秩序・モラルに反しない設立趣旨、目的、そして事業内容を定めるべきことが規定されているシンプルな条文です。
第3条
本条には株主有限責任が規定されております。すなわち、株主は、会社の債務・損失につき、払込資本以上の個人的責任を負いません(第1項)。但し、次の4つの例外(第2項)があります。
- 会社が法人としての要件が具備されていない場合
- 直接・間接問わず、個人的利益のために悪意で会社を搾取した株主
- 会社の違法行為に関与した株主
- 直接・間接を問わず、会社資産を違法に利用し、その結果会社の責任資産を不足させることに関与した過分
第4条
この法律、定款、その他規則が会社に適用される旨が規定されています。
第5条
本条は会社の住所に関する規定です。会社は、その名称とインドネシア国内に本店所在地を有することを定款で定め(1号)、本店所在地に従った住所を有し(2号)、会社が行う書面による通知、公告、印刷物、会社が一方当事者となる証書は、完全な住所と名称が記載されていなければなりません(3号)。
第6条
会社は、定款で定められた期間内で存続します。但し、無期限と記載することも可能です。
以上が第1章の総則でした。次回は第2章の中から第1節会社設立についてご説明したいと思います。ではまた次回!
※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。
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