皆さん、こんにちは
いつものイサムです。
冬はそろそろ終わりころですね。今年の冬は通常の冬よりはあったかいと言われていましたが、全く寒いですね。2月5日に、東京に雪が降りまして、仕事帰りに電車が遅れたり、滑ったり、靴がびしょ濡れになったり、とっても不便でしたね。
これが思い出としてはなさそうな印象かもしれませんが、インドネシアではこの経験は実感することはできませんので、良い経験だと私が思います。
春に変わりころには、どのような経験を迎えるのでしょうね...満開の桜が見れたらいいですね。
さて、本題に入りまして、前回はインドネシアにおけるビザについて説明しましたね。今回は約束された滞在許可証をご紹介します。
滞在許可証
インドネシアに滞在する外国人は滞在許可証を所持する必要があり、1つ以上の滞在許可を持つことはできません。
法務人権大臣省令第78条第1項(a)に基づいて、滞在許可証は3つのカテゴリーに分類されます:
- 観光滞在許可証
観光ビザを持つ外国人に与えられる滞在許可証です。外国人が国に入国した日から最大180日間有効で、プレインベストメント(Pre-Invesment)や研修活動に関連するSingle entry/Multiple entryの観光ビザに対して延長可能です。(省令第81条第3項~4項)
非プレインベストメントや研修活動以外のSingle Entry/Multiple Entry観光ビザの場合、入国許可印*を受けた日から最大60日間の滞在が許可されます。(同条第5項)
VoA/到着ビザの場合、入国許可印*を受けた日から7日間、最大30日間の滞在期間となります。(第82条)
ビザ免除の滞在期間は、入国許可印*を受けた日から最大30日間と延長不可となります。(第84条)
*入国許可印は、当該外国人がインドネシア領域に入国したことを示すために、パスポートまたは入国資料にスタンプされます。
- 限定滞在許可証
限定滞在ビザを所持する外国人に付与される滞在許可証。
滞在期間は、下記の活動種類に応じて決定されます(省令第105条):
活動目的
滞在期間
労働
1年
2年
海上労働
180日
1年
教育・留学
1年
2年
専門家
180日
1年
2年
外国資本の投資
1年
2年
5年
10年
家族再統合
1年
2年
5年
10年
宗教
1年
科学研究
1年
治療受診
1年
ワーキングホリデー
1年
入国許可印は、入国管理の検査場所または非検査場所で入国管理管によって付与されます。入国許可印は限定滞在許可証として有効し、入国管理官によって限定滞在許可カード(KITAS)の形で発行されます。(省令第106条第2項、5項、6項)
限定滞在許可証は、入国管理局長または当該外国人が移住する入国管理局への申請を通じて更新可能です。(第112条第2項、3項)
- 永住許可証
永住許可証は、限定滞在許可証を所持する外国人の下記の活動種類に応じて付与されます:
- 労働。
- 宗教
- 外国資本の投資
- 家族再統合
- 本国送還
- Second Home(非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)
永住許可証は、資格変更(限定滞在許可証から)を通じて付与されます。滞在期間は5年間となり、永住許可証は永住許可カード(KITAP)の形で発行されます。
永住許可証は限定滞在許可証と同様に資格変更または更新可能です。更新後の滞在期間は無期限となります。(省令第128条第1項)
以上はインドネシアにおける滞在許可証になりますが、如何でしょうか?
滞在許可証は日本の在留カードと同じですね。外国人の身分証明書であり、滞在が入国管理局によって認められた証です。
滞在許可証はビザが発行されたと入国管理管の入国検査を受けた直後に、滞在許可のスタンプ又はカードの形で付与されます。
皆さんが安心でインドネシア領域での観光、ビジネス、労働、留学、外交関連活動等を行えるよう、国家が保証します。
では、今回は以上になります。次回はインドネシアにおける”Golden Visa”(ゴールデンビザ)について説明します。
また次回! Sampai Jumpa!