インドネシアにおける滞在許可証

皆さん、こんにちは

 

いつものイサムです。

冬はそろそろ終わりころですね。今年の冬は通常の冬よりはあったかいと言われていましたが、全く寒いですね。2月5日に、東京に雪が降りまして、仕事帰りに電車が遅れたり、滑ったり、靴がびしょ濡れになったり、とっても不便でしたね。

これが思い出としてはなさそうな印象かもしれませんが、インドネシアではこの経験は実感することはできませんので、良い経験だと私が思います。

春に変わりころには、どのような経験を迎えるのでしょうね...満開の桜が見れたらいいですね。

 

さて、本題に入りまして、前回はインドネシアにおけるビザについて説明しましたね。今回は約束された滞在許可証をご紹介します。

滞在許可証

インドネシアに滞在する外国人は滞在許可証を所持する必要があり、1つ以上の滞在許可を持つことはできません。

法務人権大臣省令第78条第1項(a)に基づいて、滞在許可証は3つのカテゴリーに分類されます:

  1. 観光滞在許可証

    観光ビザを持つ外国人に与えられる滞在許可証です。外国人が国に入国した日から最大180日間有効で、プレインベストメント(Pre-Invesment)や研修活動に関連するSingle entry/Multiple entryの観光ビザに対して延長可能です。(省令第81条第3項~4項)

    非プレインベストメントや研修活動以外のSingle Entry/Multiple Entry観光ビザの場合、入国許可印*を受けた日から最大60日間の滞在が許可されます。(同条第5項)

    VoA/到着ビザの場合、入国許可印*を受けた日から7日間、最大30日間の滞在期間となります。(第82条)

    ビザ免除の滞在期間は、入国許可印*を受けた日から最大30日間と延長不可となります。(第84条)

    *入国許可印は、当該外国人がインドネシア領域に入国したことを示すために、パスポートまたは入国資料にスタンプされます。

  2. 限定滞在許可証

    限定滞在ビザを所持する外国人に付与される滞在許可証。

    滞在期間は、下記の活動種類に応じて決定されます(省令第105条):

    活動目的

    滞在期間

    労働

    1年

    2年

    海上労働

    180日

    1年

    教育・留学

    1年

    2年

    専門家

    180日

    1年

    2年

    外国資本の投資

    1年

    2年

    5年

    10年

    家族再統合

    1年

    2年

    5年

    10年

    宗教

    1年

    科学研究

    1年

    治療受診

    1年

    ワーキングホリデー

    1年

    入国許可印は、入国管理の検査場所または非検査場所で入国管理管によって付与されます。入国許可印は限定滞在許可証として有効し、入国管理官によって限定滞在許可カード(KITAS)の形で発行されます。(省令第106条第2項、5項、6項)

    限定滞在許可証は、入国管理局長または当該外国人が移住する入国管理局への申請を通じて更新可能です。(第112条第2項、3項)

  3. 永住許可証

    永住許可証は、限定滞在許可証を所持する外国人の下記の活動種類に応じて付与されます:

    • 労働。
    • 宗教
    • 外国資本の投資
    • 家族再統合
    • 本国送還
    • Second Home(非就労ビザで、長期間インドネシアに滞在する外国人)

    永住許可証は、資格変更(限定滞在許可証から)を通じて付与されます。滞在期間は5年間となり、永住許可証は永住許可カード(KITAP)の形で発行されます。

    永住許可証は限定滞在許可証と同様に資格変更または更新可能です。更新後の滞在期間は無期限となります。(省令第128条第1項)

以上はインドネシアにおける滞在許可証になりますが、如何でしょうか?

滞在許可証は日本の在留カードと同じですね。外国人の身分証明書であり、滞在が入国管理局によって認められた証です。

 

滞在許可証はビザが発行されたと入国管理管の入国検査を受けた直後に、滞在許可のスタンプ又はカードの形で付与されます。

 

皆さんが安心でインドネシア領域での観光、ビジネス、労働、留学、外交関連活動等を行えるよう、国家が保証します。

 

では、今回は以上になります。次回はインドネシアにおける”Golden Visa”(ゴールデンビザ)について説明します。

 

また次回! Sampai Jumpa!

 

インドネシアにおけるビザ・滞在許可

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

 

先週は初めて日本のビザ・在留期間の延長手続きを東京出入国管理局で、自分で申請しました。1月から、ビザ・在留期間延長に必須なデータ及び書類を集めていました。ビザ・在留に関する手続き及び必須資料等は日本出入国管理庁の公式サイトに具体的に記載されています。

この経験の話は、次回の記事で詳しく共有したいと思います。

 

では、本題に入ります。今回のテーマはインドネシアにおけるビザについて説明しようと思います。

インドネシアのビザ・滞在許可については、2023年8月22日に施行された第22号2023年人法務人権大臣省令のビザ・滞在許可に関する事項に定められ、改正された法令です。

 

下記は大臣省令に基づくビザの種類や、ビザの定義、ビザの設備等に関するもの:

  1. 観光ビザ。日本の短期滞在ビザとほぼ同じと思いますが、入国許可は二つ分類があります(省令第8条第1項)。
    1. Single Entry/単一入国。滞在期間は60日~180日間でインドネシア国内に滞在できます。(省令第11条)
    2. Multiple Entry/数次入国。滞在期間は1年、2年、又は5年間でインドネシア国内に滞在できます。(第16条第1項)

      滞在期間は10年間に更新可能ですが、要件として、外国人はは過去3年以内に5年間有効の数次入国観光ビザを使用し、インドネシア領域に入国されたことが必要となります。(同条第2項)

  2. 特定観光ビザ。一般観光ビザに比べて手続きはより簡単で、複雑な申請は不要なビザです。
    1. Visa On Arrival (VoA)/到着ビザ。滞在期間は最長30日のビザで、観光、家族訪問、トランシット、ビジネス、会議参加、商品購入、治療受診、公務等の活動を行う外国人に適用されます。(省令第17条)

      申請も簡単で、入国する前、出入国管理官に審査される際、又は入国する際にパスポート・航空券・ビザ費用(査証代金:500.000ルピア+手数料)の資料を提出だけで発行できます。(省令第27条第1項、2項、3項)

      (オンライン申請URL:インドネシア大使館molina.imigrasi

    2. Visa Free/ビザ免除。滞在期間は最長30日で、訪問活動目的もVoAと同様です。(省令第18条第1項、2項)

      申請はパスポートと航空券のみで、入国できます。

      現時点では、評価期間(コロナ禍、有益事項、悪質対策等)のため、ASEAN加盟国の国民のみがビザ免除対策となります。

  3. 限定滞在ビザ。インドネシアでは”Visa Tinggal Terbatas” 及び”VITAS”と知られています。ビザ制度としては就労・長期滞在ビザと同様です。

    限定滞在ビザの評細は下記のように:

    1. 活動目的は就労若しくは就労の他。
    2. 各活動を行う外国人は限定滞在ビザ対象とされます(省令第33条第2項):
      • 専門家
      • 労働
      • インドネシア水域で働く船長・乗組員
      • 宗教
      • 外国人が含まれた外国資本の投資
      • 科学研究
      • 教育・留学
      • 家族再統合(国際結婚等)
      • 治療受診
      • ワーキングホリデー
    3. 滞在期間は6ヶ月、1年、2年、5年、最大10年間となります。

      ご希望の滞在期間は5年又は10年間であるとしたら、特定要件を満たされなければなりません。(Golden Visa/ゴールデンビザ)

    4. 自動的に限定滞在許可及び再入国許可と見なされます。

以上がインドネシアの主要な査証・ビザの種類です。インドネシアを観光目的で訪れる予定の方々には、観光ビザまたはVoA/到着時ビザが入国許可として適用されます。一方で、投資家や就労関連の活動を行う方々は、観光ビザでの入国も可能ですが、活動の種類に応じた限定滞在ビザが必要になる場合があります。

 

滞在許可は次回にご提供させていただきますので、お楽しみに!

では、また次回 Sampai Jumpa!

2024年大統領選挙投票日

皆さん、こんにちは Salam Sejahtera

 

本日、インドネシアでは、2024~2029年期の大統領選挙の投票日です。サバン(アチェ)からマラウケ(パプア)までの国民の投票権を通じて、どちらの候補がインドネシア共和国を代表・指導するかを決める重要な日です。

朝から、様々な情報放送機関が候補者方々のご自宅に訪れ、各候補者が投票権を行使する前のご様子を映し出しています。

(出典画像:CNN INDONESIAMETRO TV

上記画像は、公選前の朝のご様子で、副大統領の候補1番号 “アブドゥル・ムハイミン・イスカンダル”のご家族と朝食時と投票所へ向かう前に祈りを捧げていました。

(出典画像:CNN INDONESIA)

大統領候補1番号”アニス・ラシード・バスウェダン”とのインタビューで、すべての意志は神のものであり、もし我々が指導者として神が許されるであれば、我々をより強くインドネシア国民から与えられた任務と信託を果たすと述べました。

(出典画像:CNN INDONESIA)

大統領候補3番号”ガンジャル・プラノウォ”とのインタビューで、彼の準備は万全で、笑顔と清らかな心で包まれており、事がスムーズに進むようにと述べました。

 

投票日において、候補者の方々は既に忙しくしていますが、忙しさはインドネシア全地域に行われる投票所にも当てはまります。

(出典画像:METROTV)

数日にわたる準備がインドネシアの全地域に民主主義と国民主権の形として行われています。勿論、インドネシア国内だけでなく、海外に滞在中のインドネシア国民にも投票権を行使することが出来ます。

私の様にインドネシア国民も例外ではなく、現地よりも早く行われて、2月11日の日曜日に東京都目黒区にあるインドネシア学校で投票権を行使いたしました。

そして、下記画像が投票権を行使したとの証で、指(普段は小指)を黒インクで染めます。

(出典画像:METRO TVKOMPAS TV

 

大統領選挙は、常に様々な論争や紛争を引き起こす大イベントです。私は最善のインドネシアを願い、投票権を行使することによって、より良いインドネシアを希望しております。

Bhinneka Tunggal Ika Indonesia !