インドネシアにおけるビザ・滞在許可

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

 

先週は初めて日本のビザ・在留期間の延長手続きを東京出入国管理局で、自分で申請しました。1月から、ビザ・在留期間延長に必須なデータ及び書類を集めていました。ビザ・在留に関する手続き及び必須資料等は日本出入国管理庁の公式サイトに具体的に記載されています。

この経験の話は、次回の記事で詳しく共有したいと思います。

 

では、本題に入ります。今回のテーマはインドネシアにおけるビザについて説明しようと思います。

インドネシアのビザ・滞在許可については、2023年8月22日に施行された第22号2023年人法務人権大臣省令のビザ・滞在許可に関する事項に定められ、改正された法令です。

 

下記は大臣省令に基づくビザの種類や、ビザの定義、ビザの設備等に関するもの:

  1. 観光ビザ。日本の短期滞在ビザとほぼ同じと思いますが、入国許可は二つ分類があります(省令第8条第1項)。
    1. Single Entry/単一入国。滞在期間は60日~180日間でインドネシア国内に滞在できます。(省令第11条)
    2. Multiple Entry/数次入国。滞在期間は1年、2年、又は5年間でインドネシア国内に滞在できます。(第16条第1項)

      滞在期間は10年間に更新可能ですが、要件として、外国人はは過去3年以内に5年間有効の数次入国観光ビザを使用し、インドネシア領域に入国されたことが必要となります。(同条第2項)

  2. 特定観光ビザ。一般観光ビザに比べて手続きはより簡単で、複雑な申請は不要なビザです。
    1. Visa On Arrival (VoA)/到着ビザ。滞在期間は最長30日のビザで、観光、家族訪問、トランシット、ビジネス、会議参加、商品購入、治療受診、公務等の活動を行う外国人に適用されます。(省令第17条)

      申請も簡単で、入国する前、出入国管理官に審査される際、又は入国する際にパスポート・航空券・ビザ費用(査証代金:500.000ルピア+手数料)の資料を提出だけで発行できます。(省令第27条第1項、2項、3項)

      (オンライン申請URL:インドネシア大使館molina.imigrasi

    2. Visa Free/ビザ免除。滞在期間は最長30日で、訪問活動目的もVoAと同様です。(省令第18条第1項、2項)

      申請はパスポートと航空券のみで、入国できます。

      現時点では、評価期間(コロナ禍、有益事項、悪質対策等)のため、ASEAN加盟国の国民のみがビザ免除対策となります。

  3. 限定滞在ビザ。インドネシアでは”Visa Tinggal Terbatas” 及び”VITAS”と知られています。ビザ制度としては就労・長期滞在ビザと同様です。

    限定滞在ビザの評細は下記のように:

    1. 活動目的は就労若しくは就労の他。
    2. 各活動を行う外国人は限定滞在ビザ対象とされます(省令第33条第2項):
      • 専門家
      • 労働
      • インドネシア水域で働く船長・乗組員
      • 宗教
      • 外国人が含まれた外国資本の投資
      • 科学研究
      • 教育・留学
      • 家族再統合(国際結婚等)
      • 治療受診
      • ワーキングホリデー
    3. 滞在期間は6ヶ月、1年、2年、5年、最大10年間となります。

      ご希望の滞在期間は5年又は10年間であるとしたら、特定要件を満たされなければなりません。(Golden Visa/ゴールデンビザ)

    4. 自動的に限定滞在許可及び再入国許可と見なされます。

以上がインドネシアの主要な査証・ビザの種類です。インドネシアを観光目的で訪れる予定の方々には、観光ビザまたはVoA/到着時ビザが入国許可として適用されます。一方で、投資家や就労関連の活動を行う方々は、観光ビザでの入国も可能ですが、活動の種類に応じた限定滞在ビザが必要になる場合があります。

 

滞在許可は次回にご提供させていただきますので、お楽しみに!

では、また次回 Sampai Jumpa!