株式会社法 その6 登記・公告

Selamat sore!

 

皆さんこんにちは。

 

インドネシアも新型コロナウィルスの感染者数も一時に比べてだいぶ落ち着いてきた様子ですが、ようやく8000人を割り込んだといったところのようですね。

この前、ニュースで、某ファストフードチェーン店が、某韓国アイドルとのコラボ商品を発売したら、店内が宅配業者で満杯になったなんてニュースもありましたから、今後も不安に思えてきます。。。

 

さて、今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き登記と公告について取り上げたいと思います。手続的な話であまり面白くないかもしれませんが、登記と公告でそれぞれ1条ずつしかありませんのでお付き合いいただければ幸いです。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

第29条

本条が株式会社法上の登記について規定しています。

第1項は、単に会社登記が法務人権大臣によって管理されると規定しているだけですので、実質的には2項からですね。

2項では、登記しなければならない事項が規定されています。

商号、本店所在地、会社の設立趣旨、目的及び事業内容、資本金、設立詔書の番号あたりは日本と変わらないですが、定款変更時の法務人権大臣の承認・届出の証書番号や日付、果てはその手続きを行なった公証人の氏名・住所まで記載しないといけないのは独自ですね。

また、登記簿には、取締役・コミサリス(監査役)のほか、株主の氏名・住所まで記載します。但し、株主については第4項にも規定がありますのでまた後ほど。

さらに、監査義務対象会社の貸借対照表及び損益計算書の登記が求められています。

 

第3項では、記載すべき日付について規定されています。

第4項では、公開会社の場合の株主登録は、本法ではなく、資本市場法令の規定に従うべき旨が規定されております。

そのほか、第5項では会社の登記簿は一般に公開されること、第6項では、細かい手続は別途省令で定めることが規定されております。

 

 

第30条

登記の次は公告ですね。株式会社法上の公告は官報一択のようです。。。細かい手続は別途省令で定めることが規定される点は登記と同じですね。

公告は、基本的に、設立や定款変更時に行われることになります。

公告は、14日以内に行わなければならない点には注意が必要です。

 

以上が今回の登記・公告に関する条文でした。

早くワクチンを打って、現地の情報をお届けしたいですね。。。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その5〜定款変更②

Selamat sore!

 

今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き定款変更を取り上げたいと思います。前回の記事で、定款変更には法務人権大臣の事前承認が必要な事項がある旨をご説明したかと思いますが、第22条以下では、その中で手続期限や効力発生日に関する例外規定が設けられています。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

第22条 存続期間にかかる定款変更

ここでは、存続期間の延長に関する定款変更の承認の申請が規定されています。

会社は当初の存続期間が終了する日の 60 日前までに法務人権大臣宛に承認申請しなければなりません。他方、法務人権大臣は当初の存続期間が終了する前までに存続期間の変更を承認する義務を負います。

 

第23条 効力発生日

本条は、法務人権大臣の承認が必要な定款変更の効力発生日に関する一般規定です。

効力は、事前承認が必要な変更は、大臣から承認書が発行された日、事後届出で足りる変更は当該届出に係る受理書が発行された日に生じます。

但し、次条以下で例外があります。

 

第24条 公開会社/非公開会社の変更

本条は、非公開会社が公開会社となった場合の変更手続が規定されています。定款変更はもちろんですが、資本市場に関する登録届出も行う必要があります。

 

第25条 公開会社/非公開会社の変更の効力発生日

前条の定款変更の効力発生日が規定されています。

大会社と株式公募を行う会社で時期が違う点に注意が必要です。

また、第2項では、定款変更が無効となってしまった場合には、会社は定款変更について法務人権大臣が承認した日から 6ヶ月以内に、再度、非公開会社になった旨の定款変更を行う旨が規定されております。

なぜかこの辺は個別の事象ごとに細かく規定されていますね。。。

 

第26条 合併及び買収時の定款変更の効力発生日

こちらは、合併や買収が行われた場合の定款変更の効力発生日についての規定です。

こちらも、法務人権大臣の承認の要否によって異なるので注意が必要です。

 

第27条  不受理

本条は、定款変更の申請が受理されない場合について規定されております。①定款変更手続が法令に反している場合や、②変更した定款の内容が法令又は公序良俗に反する場合、③減資に関する定款変更で株主総会の決議に債権者の同意が得られない場合が規定されています。

 

第28条 準用規定

定款変更の規定の最後は準用規定です。

会社設立時に行う設立証書の承認申請手続及びその不受理に関する規定を定めた法第 9 条乃至第 11 条の規定が準用されることが規定されております。

 

いかがでしたでしょうか。

コロナの影響で現地に行けず、今の情報がなかなかお届けできなくてつらいところですが、引き続き、様々なインドネシア情報をお伝えできればと思っております。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その4〜定款変更①

Selamat siang!

今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から定款変更を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

定款変更に関する条文はおおよそ次のような構造になっております。

第19条 株主総会

第1項では、定款変更は株主総会により行われることが定められています。

普通決議ではなく特別決議で行うべきことは日本と同じですが、特別決議は株主総会のところでご説明します。

第2項では、定款変更の議題を、株主総会招集通知に明示されなければならない旨が規定されています。

第20条  破産時の定款変更

第1項では、破産宣告後の定款変更には、監督人の承諾を要する旨、第2項では、当該承認の書面が定款変更手続で添付することを要する旨が規定されています。

第21条 大臣の承認を要する定款変更

本条では、定款変更のうち、株主総会に加えて、法務人権大臣の承認を要する事項が規定されております。法務大臣の承認を要するのは、会社の商号、本店所在地、会社の設立趣旨、目的及び事業内容、資本金の増減、公開/非公開会社の変更等、会社の特に基本的な事項についてです。但し、手続期限は各項目によって異なる場合があるため要注意です。個別の規定は次回の第22条以下でご説明します。

これら以外の事項の定款変更は、事後的な法務大臣への届出で足ります。

また、第4項以下では、法務人権大臣のへの事前承認・事後届出共通の規定が定められています。

第4項は、株主総会の定款変更決議後に、公証人が株主総会議事録をインドネシア語で公正証書の形式で行う必要がある旨、第5項は、株主総会議事録に記載されていない定款変更がある場合には、当該株主総会後 30 日以内に別途株主総会議事録を公正証書の形式で作成して手続を進めることができますが、逆に当該30日を超えてしまうと認められない旨が第6項で定められています。

その後、当該公正証書の日付から 30 日以内に法務人権大臣へ提出しなければならず、当該30 日を経過した場合には、それ以降定款変更の承認申請又は届出は受理され図、結果、定款変更の効果は生じない事態となってしまいます。

ひとまず、今回はここまで。

次回は、第22条以下で引き続き定款変更にかかる規定をみていきたいと思います。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

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第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その2)

Selamat sore!

皆様こんばんは。

前回は、3月4日に開催され、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムを元に、ジョイントベンチャー法制についてお話しさせていただきました。

このシンポジウムでは、私が留学に行っていたインドネシアについても発表がありましたので、今回はインドネシアについてもう少しフォーカスしてお話したいと思います。

 

インドネシアにおいても、前回お話ししたタイと同様、外国投資に対する規制(ネガティブリスト)があります。

シンポジウムでも発表されていましたが、これまで最新だった2016年版から2021年版に改訂されることとなりました。この話はまた別の機会に詳しくお伝えしたいと思います。

このシンポジウムでは、まず、そもそもインドネシアに対する投資方法として、新しくP T(日本でいう株式会社)を設立するか、それとも既存のP Tを買収するかということがテーマとして取り上げられていました。

新たな会社を設立する手続に関する条文については、本ブログのインドネシア株式会社法を概説した記事(https://nishizawa-law.com/blog_idn/?p=1831)にも掲載しておりますので興味がある方は是非ご覧ください。

一般的には、新たに株式会社を設立する場合、会社設計を自分で決められる自由度はあると思いますが、その反面、手続(特に許認可)に時間・費用がかかってくるデメリットがあると思います。

 

2つ目のテーマは、チェンジオブコントロール条項についてでした。

チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは、一般に、株式買収等の理由により、会社に対する支配権の移転が生じた場合にかかる制約に関する条項をいいます。

ここで注意が必要なのは、インドネシアにおいては、必ずしも支配権の移転=株式過半数の取得ではないという点です。この支配権の移転は、実質的な観点から判断されるものですので、シンポジウムでも、例えば現地企業が90%の株式を保有していたとしても、その株式が全て議決権を有しない株式であれば、残りの株式10%(全て議決権付株式)を取得した場合でも支配権の変更にあたると説明されていました。

この支配権の変更に該当する場合には、その会社は、日刊紙での発表や報告書の作成など、従業員や債権者の保護のための様々な手続を行う必要があります。

 

最後の3つ目のテーマはこのシンポジウム全体のテーマであるジョイントベンチャー契約についてでしたが、この部分は、他の国とも共通する部分が中心でしたので割愛します。

 

今回は、インドネシアにおけるジョイントベンチャーについてお話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

インドネシアの現政権は、外資に関してかなりの開放的政策を進めている印象ですが、昨年の外資誘致を促進する条項を含むいわゆるオムニバス法の改正に伴い、これに反対した大規模デモが発生する等、今後もその動向を注視していく必要があります。

それではまた次回!

 

第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その1)

Selamat sore!

 

日本では緊急事態宣言の終了が再延期されてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

前回ご紹介させていただきましたが、先日、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムが開催されました。

ご参加していただきました皆様、誠にありがとうございました!

 

こちらのシンポジウムは、ジョイントベンチャー法制と実務対応がテーマとなっており、マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナムの4カ国それそれについての説明がされました。

 

ご存じの方も多いかとは存じますが、ジョイントベンチャーとは、日本語では合弁会社と訳されますものですね。2つの異なる企業等が共同で出資を行なって1つの新会社を設立する形態をいいます。

別にそんなことしなくても、自分で会社設立をすればいいのでは?とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、東南アジアでは、自国産業の保護等を目的として、外国人・外国企業の出資を規制している場合が多く、一定程度の割合で現地の資本を入れなければならないことがあります。また、仮に外国企業等に対する資本規制がなかったとしても、なんのノウハウもない外国において単体で事業を成功させることは非常に難しく、現地の信用できるパートナーを見つけ、ともに事業を行なっていくという意味においても、ジョイントベンチャーは非常に有益な手段となります。

他方で、考え方や文化も全く異なる現地企業と共同で1つの会社を設立・運営するにあたっては、どのように経営方針を決定するか等会社の組織運営について詳細な取り決めを会社設立前に行なうことが必須です。このため、ジョイントベンチャー契約においては、株主構成や、株主の議決権、取締役の選出方法等、さまざまな事柄を事前に協議して取り決めます。

このジョイントベンチャーは、あくまでも契約ですので、契約自由の原則からすれば、どの国でも大枠としては同じような事柄を決めていくことになります。もっとも、現地に会社を設立するからには各国それぞれの法制度に適合した形にしなければなりませんので、その意味で、国ごとにジョイントベンチャーのあり方も大きく異なります。

タイの案件に関しては、当事務所でも数多く取り扱っておりますが、今回のシンポジウムを受けて、インドネシアとはやはり細かいところで考え方が違うと感じる点がありました。

例えば、タイでは、外国企業の定義が外国投資法の中でかなり明確に示されていることから、その基準を満たすような形で、持ち株会社を用いた日本からの投資スキームを組むことができます。ウドムチャイ弁護士も、今回のシンポジウムではこのスキームについてかなり丁寧に説明をしており、非常に興味深かったです。

また会社を設立するのに発起人となるべき株主が3名以上必要というのも、改めて考えると不思議な法律ですよね。日本は1名でも設立できますが、インドネシアでは会社設立も契約と考えるので、2名以上が必要となります。3名以上必要っていうのは特徴的に感じますが、必要な株主の人数が増えれば増えるほど、進出を検討される日本の方々も株主を誰にするかで非常に悩む部分かと思います。

他方、今回のように東南アジア4カ国について同時に説明することで、東南アジア全般で共通する点も多々あることが理解しやすかったですね。タイとインドネシアでいえば、特にネガティブリスト(外国投資規制)にはそれぞれ注意が必要かと思います。インドネシアにおいてはこのネガティブリストが頻繁に変更されますので、投資を行う際はその都度必ず確認をする必要がありますが、タイにおいてもリストが規制の程度によって3つに分かれている等、分かりにくくなっている部分もあり、リスト記載の業種に該当するかは実務でも慎重を要するところかと思います。

今回は、シンポジウムを受けての感想をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

次回は、今回のシンポジウムの続きとして、インドネシアのジョイントベンチャーについてもう少し詳しくみていきたいと思います。

それではまた次回!

 

インドネシア株式会社法 その3〜定款

Selamat sore!

皆様いかがお過ごしでしょうか。

あっという間に年末に差し掛かってまいりました。

日本は再び新型コロナウィルスの感染者数増大に拍車がかかってきてしまいましたが、インドネシアでも状況は同じのようです。

そんな中でも、イスラム防衛戦線の幹部?がサウジアラビアから帰ってきた際にジャカルタの空港に1万人規模で人が集まって出迎えてしまったようで、これが感染拡大に拍車をかけたとも言われています。

友人から送られてきた写真を見ましたが、足の踏み場もないほどのごった返しようで、そりゃ拡大するでしょうという感じでした。ついでに、空港内の備品もかなり壊れてしまったようです。

今年の年越しはどこの国でも特別な年になりそうですね。

さて、今日はずいぶん序盤で止まってしまっていた、インドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から定款を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

定款に関する条文はおおよそ次のような構造になっております。

第15条 定款記載事項

本条では第1項で定款に記載すべき事項、第2項で会社法に反しない範囲で任意の定めを設けることができること(いわゆる任意的記載事項)が定められております。

定款記載事項は日本の会社法と大体同じですが、会社の存続期間も定めなければならない点には注意が必要です。但し、基本的には存続期間は無期とする会社がほとんどだと思われますので、あまり意味がある規定ではないですね。

変わっているのが第3項で、定款に記載してはならないものが規定されております。

株式から確定的利息を受領する規定と発起人又は第三者に対して個人的な便益を供与する規定ですね。株式が会社の事業活動から生み出された利益を株主に平等に分配する制度である以上、当然と言えば当然の規定ではあります。

第16条 商号

16条は定款に規定しなければならない「商号」についてが規定されております。

第1項は商号における禁止事項が定められています。他の会社が既に正式に使用している名称またはそれと実質的に同一の名称も禁止されているのですが、地域や業種が全然違ってもダメなんでしょうかね。

第2項では日本でいう株式会社を意味するPTを冒頭に、第3項では公開会社に該当する場合は末尾にTbkをつけなければならないことが規定されております。

結局、第4項で会社商号の使用の手続きに関するその他の規定は政令による旨が定められているので、実際に商号をつける際はもっと細かい規定がありそうです。

第17条 本店所在地

定款で定める本店所在地は、インドネシア共和国内の市又は郡まで定款で特定しなければならないことが規定されています。

第18条 設立趣旨等

定款に会社の設立趣旨、目的及び事業内容を定めなければならないことが定められているだけです。

定款に関する定めはこれしかなく、この後に定款変更の方法等の規定が定められておりますが、これはまた次回に。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その2〜設立

こんにちは。

光陰矢の如しとはよく言ったもので、あっという間に師走ですね。

私の住むインドネシアでもクリスマスムードが高まってきました。街にはクリスマスソングが流れ、クリスマスセールが行われるのは日本と同じです。但し、気温が夏と変わらないので、全くこちらの気分が盛り上がりません。。。

クリスマスツリーも白っぽくしてあったりと雪感を出そうと努力している様が見受けられるのですが、いかんせんこの暑さでは体感と雪の視覚が全く一致しないのです。

ともあれ、祝日は基本的に国が認める(最近6つになりましたが)5つの宗教に関する行事がベースとなっており、クリスマスも祝日となっているくらい国としては浸透しているようです。

 

 

さて、今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から設立を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

設立に関する条文はおおよそ次のような構造です。

(各冒頭のカッコ内番号は、特に言及のない限り当該条文の項番号です。)

第7条

⑴会社は2名以上のインドネシア語による設立証書によって設立されなければなりません。インドネシア語というのがかなりのネックですね。また、前回お伝えしました通り、インドネシアでの会社はあくまで契約に基づき設立されるものですので、発起人も当然2名以上となります。

(2) 各発起人は、設立会社の株式を引き受ける義務を負います。このため、原則として株主となりますので、内資・外資を問わず、どの会社も基本的に株主は複数存在しなければなりません。

(3) 但し、新設合併の際は、前項の定めは適用されません。

(4) 会社は、大臣(法務人権大臣を指します。以下同様です。)による設立認可が発行された日より法人格を取得します。

(5)先程、発起人兼株主は2名以上と述べましたが、途中で1名になってしまった場合の対処が規定されています。残された1名の株主は、6ヶ月以内にその保有する株式の一部を第三者に譲渡または新株を発行する義務を負います。

(6)上記6ヶ月を経過した場合、株主は、会社の全ての契約及び損失に関して個人責任を負うことになります。また、利害関係人は地方裁判所に対し、当該会社の解散命令を申し立てることができるようになります。

(7)株主が2名以上という規定も、国有会社等の場合は例外的に適用されません。

第8条

⑴前条第1項にある通り、設立の際は証書によって行う必要があります。この設立証書は、定款及びその他の会社設立に関する情報を記載しなければなりません。

(2) 前条にある「その他の会社設立に関する情報」の詳細が規定されています。

①自然人の発起人の氏名、出身地及び生年月日、職業、住所及び国籍、法人発起人の商号、本店所在地、住所、大臣の設立認可番号及び認可日  

②指名された取締役とコミサリスの氏名、出身地及び生年月日、職業、住所及び国籍

③払込済株式の株主名、株式の詳細及び額面価額 

この規定から、法人も発起人になれることが分かりますね。また、会社の株式は額面を記載して発行することになります。

(3) 発起人は、設立証書の作成に関し、第三者に委任することができる旨が規定されています。

第9条 

⑴法人格取得のための大臣決定に対する申請方法が規定されております。この点、インドネシアは日本より進んでいて、基本的に電磁的方法をもって申請を行うことになります。

(2) 但し、設立申請より前に、会社商号の申請を行う必要があります。

(3)当該大臣決定に対する申請や商号の申請は、公証人に対してのみ申請を委任できます。弁護士は手続自体はできないんでしょうかね。。。今後の調査課題です。

(4) 手続の詳細は政令により定められる旨が規定されています。

第10条

⑴大臣への申請は、会社の設立証書に署名した日から 60 日以内に、付属書類とあわせて大臣に提出する必要があります。

(2) 前項の「付属書類」に関する規定は、別途省令によって定められます。

(3) 申請書及び付属書類に問題がなければ、その旨が大臣から電磁的方法で連絡がきます。

(4) 逆に問題があっ場合、大臣は問題がある旨及びその理由を電磁的方法により通知してくれます。

(5) 問題がなかった場合、大臣からの通知から30日以内に、申請者は電子システムによって提出した認可申請書及び付属書類の原本を提出しなければなりません。結局ここで原本は必要となりますので、全てがネットワーク上で完結するわけではない点に留意しなければなりません。

(6)原本の提出がなされた場合、14 日以内に電子署名のある設立認可が発行されます。

(7) 第5項に規定にされる30 日以内に原本の提出をしなかった場合、または付属書類に不備があった場合には、大臣は電磁的方法でその旨通知し、第 3 項規定の認可申請書の受理通知は無効となってしまいます。

(8) 但し、異議がない旨の通知が無効となった場合、第5項の申請者は再度設立申請書を提出することができます。

(9) 第1項に定める60 日の期間内に大臣の設立認可申請が提出されない場合には、設立証書自体が無効となり、法人格未取得の会社は法により解散され、発起人によって整理されることになります。

(10) 第1項の規定は、再提出の場合にも適用されます。

第11条       

上記電磁的方法を行うための環境がない地域では、別途省令で定められた申請書の提出に関する更なる規定が適用されます。

第12条 

⑴発起人が会社設立の前に行う株式の保有及び払込に関する法律行為は設立証書に記載されなければなりません。

(2) 前項規定の法律行為が公正証書の方式によらない場合、かかる証書は設立証書に添付される必要があります。

(3) 他方、公正証書の方式による場合は、当該公正証書の番号、作成日、作成した公証人の名前及び住所を設立証書に記載することになります。

(4) 上記を満たさない場合、当該法律行為の権利義務を会社に帰属させることはできず、会社もこれらの法律行為に拘束されません。

第13条 

⑴発起人が設立前の会社の利益のために行った法律行為は、会社が法人格を取得後、最初の株主総会で、すべての権利義務を承認し、引き継ぐことを承認した場合にのみ会社を拘束します。

本条及び次条が、日本でも問題となる設立前の法律行為です。次条は「会社名義で行う法律行為」ですので、こちらは発起人名義で行う法律行為を指すものと思われます。

日本では設立前の法律行為についてはその内容自体かなり限定されていますが、少なくとも私がインドネシア大学で受けている講義の中では内容による限定については言及されていませんでした。本条及び次条による手続き的担保があるからなのかもしれませんが、この点も今後の調査課題です。

(2) 前項に定める株主総会は、会社設立後60日以内に開催されなければなりません。

(3)また、全株主が出席し、かつ、全株主が承認した場合のみ有効となります。

(4) 上記条件を満たなさない場合、法律行為を行った発起人が個別に責任を負うことになります。

(5) 株主総会の承認は、当該法律行為が、会社設立前に全ての発起人からの書面による承認を得ている場合は不要となります。

第14条

⑴法人格取得前の会社名義による法律行為は、全ての取締役、発起人、及びコミサリスが共同で行う場合に限り認められます。もっとも、会社名義で行ったとしても全ての取締役、発起人及びコミサリスは連帯してかかる法律行為の責任を負います。

(2) 前項の法律行為が一部の発起人によってのみ行われた場合は、当該発起人はかかる法律行為に責任を負い、会社は当該法律行為に拘束されません。必ず関係者(発起人だけではありません)全員で行う必要があります。

(3) 本条の法律行為は、会社が法人格を取得した後、自動的に会社に承継されます。

(4) また一部発起人のみが行った法律行為も、法人格取得後最初の株主総会において、全株主が出席し、かつ満場一致による承認された場合は、会社が当該法律行為の権利義務を承継します。

(5) 前項に定める最初の株主総会は、法人格取得後60日以内に開催されなければなりません。

以上が設立に関する条文の概要でした。各手続に要する日数が細かく規定されている点は安心感がありますが、実務上どこまで実行されているかはまた別問題ですので、今後はこの点も調べていきたいと思います。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その1〜総則

今回から複数回にわたって、インドネシアの株式会社に関する法律について概要を紹介いたします。

 

今回は第1章の総則部分についてですが、その前に、より総論的な説明を少しさせていただきます。

インドネシアでは、2007年にLaw no.40 year 2007 dated August 16(以下、「株式会社法」と言います。)が制定されました。

こちらがその英訳版として出版されているものです。

但し、表紙に記載されているのは商法で、株式会社法とは別の法律です。

 

なお、株式会社法も10年以上経過しており、設立時の申請方法の電子化など、制定当初から改正も行われておりますが、今回はこちらの本に記載されている条文の範囲のみでのご紹介ですので、予めご了承ください。(日本にいた頃は、毎年六法を買い換えさせられることに多少の苛立ちを覚えておりましたが、今となっては非常に感謝しております。。。)

また、外国企業には内資企業とは別に様々な規制が課されておりますので、個別の案件については必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

 

さて、日本では旧商法の大部分が会社法に移行されましたが、インドネシアでは、むしろ株式会社の組織関係に関する規定だけが株式会社法として取り上げられています。ちなみに、株式会社以外の法人形態は、民法及び商法にそれぞれ規定されています。

 

今回取り上げるのは、第1章の総則(第1条〜第6条)です。

第1条

この法律で用いられる様々な用語の定義が記載されております。この辺りは日本と同じですね。(といっても日本の法律は大体の場合、第1条は法律を制定した目的・趣旨が規定されているため、定義は第2条になりますが。)

本条で列挙されている用語は次の通りです。(番号は条文内の項番号です。)

1  株式会社

2  機関

3  社会・環境活動

4  株主総会

5  取締役会

6  コミサリス会(日本の監査役に類似)

7  公開会社(Listed company)

8  大会社(Public Company)

9  吸収合併(Merger)

10 新設合併(Consolidation)

11 買収

12 分割

13 書留郵便

14 新聞

15 日

16 大臣

 

各用語の説明は当該用語が出てくる章で併せて説明したいと思いますので、ここでの言及は2点に留めたいと思います。

まずは、第1項の「株式会社」について。 基本的な考え方は日本と同じなのですが、大きく違うのは、法律上「契約に基づいて」設立される必要がある点です。つまり、契約は2名以上で行うものですので、株主も必然的に2名以上いて初めて会社を設立できることとなります。

次に、「公開会社」について。先に紹介した本の英訳が非常に紛らわしいのですが、「Public Company」とされている第8項に規定される会社は、資本市場法令に定められる払込済資本金額及び株主数を満たさなければなりません。規模に注目している点で日本の「公開会社」とは異なるので、便宜上「大会社」という用語を今後は用います。これに対し、「Listed Company」とこの本では訳されている第7項の会社が日本でいう公開会社に近い概念ですので、「公開会社」と今後は呼ぶことにします。

 

第2条

本条は、会社の規則や社会秩序・モラルに反しない設立趣旨、目的、そして事業内容を定めるべきことが規定されているシンプルな条文です。

 

第3条

本条には株主有限責任が規定されております。すなわち、株主は、会社の債務・損失につき、払込資本以上の個人的責任を負いません(第1項)。但し、次の4つの例外(第2項)があります。

  •  会社が法人としての要件が具備されていない場合
  • 直接・間接問わず、個人的利益のために悪意で会社を搾取した株主
  • 会社の違法行為に関与した株主
  • 直接・間接を問わず、会社資産を違法に利用し、その結果会社の責任資産を不足させることに関与した過分

 

第4条

 この法律、定款、その他規則が会社に適用される旨が規定されています。

第5条

本条は会社の住所に関する規定です。会社は、その名称とインドネシア国内に本店所在地を有することを定款で定め(1号)、本店所在地に従った住所を有し(2号)、会社が行う書面による通知、公告、印刷物、会社が一方当事者となる証書は、完全な住所と名称が記載されていなければなりません(3号)。

 

第6条

会社は、定款で定められた期間内で存続します。但し、無期限と記載することも可能です。

 

以上が第1章の総則でした。次回は第2章の中から第1節会社設立についてご説明したいと思います。ではまた次回!

 

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