Selamat sore!
今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き定款変更を取り上げたいと思います。前回の記事で、定款変更には法務人権大臣の事前承認が必要な事項がある旨をご説明したかと思いますが、第22条以下では、その中で手続期限や効力発生日に関する例外規定が設けられています。
なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。
第22条 存続期間にかかる定款変更
ここでは、存続期間の延長に関する定款変更の承認の申請が規定されています。
会社は当初の存続期間が終了する日の 60 日前までに法務人権大臣宛に承認申請しなければなりません。他方、法務人権大臣は当初の存続期間が終了する前までに存続期間の変更を承認する義務を負います。
第23条 効力発生日
本条は、法務人権大臣の承認が必要な定款変更の効力発生日に関する一般規定です。
効力は、事前承認が必要な変更は、大臣から承認書が発行された日、事後届出で足りる変更は当該届出に係る受理書が発行された日に生じます。
但し、次条以下で例外があります。
第24条 公開会社/非公開会社の変更
本条は、非公開会社が公開会社となった場合の変更手続が規定されています。定款変更はもちろんですが、資本市場に関する登録届出も行う必要があります。
第25条 公開会社/非公開会社の変更の効力発生日
前条の定款変更の効力発生日が規定されています。
大会社と株式公募を行う会社で時期が違う点に注意が必要です。
また、第2項では、定款変更が無効となってしまった場合には、会社は定款変更について法務人権大臣が承認した日から 6ヶ月以内に、再度、非公開会社になった旨の定款変更を行う旨が規定されております。
なぜかこの辺は個別の事象ごとに細かく規定されていますね。。。
第26条 合併及び買収時の定款変更の効力発生日
こちらは、合併や買収が行われた場合の定款変更の効力発生日についての規定です。
こちらも、法務人権大臣の承認の要否によって異なるので注意が必要です。
第27条 不受理
本条は、定款変更の申請が受理されない場合について規定されております。①定款変更手続が法令に反している場合や、②変更した定款の内容が法令又は公序良俗に反する場合、③減資に関する定款変更で株主総会の決議に債権者の同意が得られない場合が規定されています。
第28条 準用規定
定款変更の規定の最後は準用規定です。
会社設立時に行う設立証書の承認申請手続及びその不受理に関する規定を定めた法第 9 条乃至第 11 条の規定が準用されることが規定されております。
いかがでしたでしょうか。
コロナの影響で現地に行けず、今の情報がなかなかお届けできなくてつらいところですが、引き続き、様々なインドネシア情報をお伝えできればと思っております。
それではまた次回!
※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。
※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。