観光ビザ免除一時停止

こんにちは、皆さん

 

いかがお過ごしでしょうか?

記載をされているのはインドネシア研修生のイサムです。

少しの話をして頂きたいと思います。。。

とうとう秋になりが、気温が下がり続けており、私は少し苦労しています。私の故郷は太平洋の島国であって、気温に対しての耐候性は全くないので、寒がりなんです。。。

22℃程度の気温だけで、もう身体中が震えれしまいます。

 

では、インドネシアの情報を共有したいと思います!

2023年6月7日に、インドネシアで、159か国を対象として、観光ビザ免除政策が一時的に取り消されました。

 

どのような理由でその政策が一時取り消されたのでしょうか?。。。

では、探ってみましょう!

 

法務大臣の説明によると、一時的な観光ビザ免除政策の取り消しは、国家生活の制御の為であり、公共の秩序の乱れや、世界保健機関(WHO)が特定の病気が清浄・解放されてないと宣言した国からの病気の拡散を含めた影響があるからです。

 

大統領が政策の取り消しについて、評価が行われる必要があると述べました。その評価は、観光ビザ免除が国に利益をもたらすかどうかを決定するものである。

 

以下はインドネシアへの観光ビザ免除の適用が維持される10か国で、9か国はASEAN(東南アジア諸国連合)の加盟国であり、1か国はASEANの原則に基づいた加盟国です。

  1. マレーシア
  2. フィリピン
  3. シンガポール
  4. タイ
  5. ブルネイ・ダルサラーム
  6. ベトナム
  7. ミャンマー
  8. ラオス
  9. カンボジア
  10. 東ティモール(2022年11月時点で観察員としての原則的な加盟国)

実施してからまだ僅かなので、現時点での評価は限られており、明確かつ一貫した結果が得られていません。政府は、一時的な取消しの影響を3ヶ月間観察したいと考えているようです。

観光ビザ免除政策を再び適用するには、外貨収入や安全面など、どの国がインドネシアに利便性と利益をもたらすかについての検討からです。

 

皆さん、心配はご無用です。観光ビザ免除政策の取消対象となっている国でも、入国時に空港や港で到着ビザ(VOA:ビザ・オン・アライバル)を取得するか、入国管理総局が提供するオンライン申請を利用してビザ(E-VOA)を取得すればインドネシアを訪問することができます。

 

以下はインドネシアへのE-VOA取得のリンク: (https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

 

では、また次回! Sampai Jumpa!

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Assalamuallaikum, salam sejahterah!

 

Bagaima kabar semuanya ? ini dengan saya Isamu selaku peserta magang asal Indonesia.

 

Izinkan saya bercerita sedikit ya…

Walaupun sudah memasuki musim gugur, semakin hari semakin suhu menurun, dan saya cukup kewalahan. Oleh berasal dari negara kepulauan di garis katulistiwa, saya tidak tahan atas suhu yang cenderung dingin. Seperti hal nya suhu sekitar 22 celcius saja, seluruh tubuh saya sudah merasa dingin dan menggigil.

 

Baik, berlanjut ke tema artikel ini, saya akan berbagi informasi mengenai Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2023, Indonesia untuk sementara mencabut kebijakan bebas visa wisata untuk Warga Negara Asing (WNA) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) negara.

 

Mengapa kebijakan ini dicabut ? mari kita selidiki!

 

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM, pencabutan sementara kebijakan bebas visa wisata dilakukan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat, mengatasi gangguan ketertiban umum dan menghindari penyebaran penyakit dari negara-negara yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di mana kendala penyakit belum terkendali.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan atas pencabutan kebijakan ini. Evalusasi ini akan menentukan apakah kebijakan bebas visa wisata memberikan manfaat bagi negara.

 

Berikut ini merupakan 10 (sepuluh) yang saat ini masih berlaku kebijakan bebas visa wisata untuk masuk ke Indonesia. Dari 10 (sepuluh) negara tersebut, 9 (sembilan) negara merupakan anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) , dan 1 (satu) negara adalah negara yang menjadi anggota berdasarkan prinsip ASEAN :

  1. Malaysia
  2. Filipin
  3. Singapura
  4. Thailand
  5. BruneiDarussalam
  6. Vietnam
  7. Myanmar
  8. Laos
  9. Kamboja
  10. Timur Leste(yang menjadi negar pengamat pada November 2022)

Penerapan kebijakan ini masih tergolong baru, sehingga evaluasi pada saat ini masih terbatas dan hasil yang jelas serta konsisten belum dapat diperoleh.

Pemerintah berencana mengamati dampak pencabutan sementara ini untuk selama 3 (tiga) bulan.

 

Untuk kembali menerapkan kebijakan bebas visa wisata, didasarkan atas pertimbangan negara-negara mana yang memberikan manfaat ekonomi, pemerolehan devisa, dan aspek keamanan.

 

Tidak usah khawatir. Bagi warga negara dari negara yang dicabut bebas visa visata nya, anda masih dapat berkunjung ke Indonesia dengan mendapatkan visa kedatangan (Visa on Arrival/VOA) di bandara atau pelabuhan, atau dengan menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan visa elektronik (E-Visa).

 

Tautan link dibawah merupakan cara pemerolehan E-VOA di Indonesia :

(https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

Baik, demikian artikel yang saya sajikan, sampai jumpa!

エンデミックについて

こんにちは、皆さん

 

いかがお過ごしでしょうか?

私は一ヶ月の間は何となく対応出来ましたが、日本の気候に順応することがまだできないようで、苦労しています。。。

日本に来る前に、順調に準備ができたかと思いきや、胃が痛くなったり、空気が冷たく感じられたり、食べ物が限られたりと辛いことがありました。日本の暮らしに慣れるのも時間がかかりそうですね。。。

 

さて、今回はインドネシアの情報をお知らせしたいと思います。

インドネシアにおけるコロナ禍はエンデミックに入ることを政府が決定しました。

エンデミックとは、ある感染症が、一定の地域に一定の罹患率で、または一定の季節で日常的に繰り返し発生することや、感染性病原体が恒常的に存在していることを指しています。

言葉にするとわかりにくいですが、世界的規模で感染拡大するパンデミックよりは少し落ち着いた状態を示すものと思われます。

この決定は、世界保健機関(WHO)によるコロナ禍の国際的な公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)の解除と合わせて行われたことに対し、国内の日々のコロナ禍確認された症例数がほぼゼロに近づいていることを考慮し、6月21日にジョコウィ大統領(Joko Widodo)が発表しました。この決定により、様々な制限・規則から解放されますね。

出典:https://setkab.go.id/pemerintah-resmi-cabut-status-pandemi-covid-19/

ワクチン接種は通常の伝染病・感染症などへの医療サービスに移され、お金がない人は国民健康保険(BPJS Kesehatan)が適用されますし、ワクチン接種証明も今後は必須ではありません。

インドネシアにいる方々がより安心な生活を送り、多くの外国の方々にインドネシアを訪れてもらえたらと願っております。

 

では、また次回!

新しくインドネシアの研修生を迎えました!

皆様、こんにちは!

 

月日が経つのが早いと毎回書いている気がいたしますが、今年もあっという間に半分が終わろうとしております。。。。

さて、今回は重要なお知らせがございます。

この度、弊所におきまして、インドネシアから研修生のイサムさんをお迎えすることとなりました。

それではイサムさん、早速自己紹介をお願いいたします!

 

私はイサム・ファタ・リドと申します。

この度、西澤綜合法律事務所に1年間勤務することとなりましたので自己紹介させていただきます。

私は、2022年にインドネシアのパンチャシラ大学法学部を卒業しました。

大学では、商法と民事法を専攻し、会社法、知的財産法、労働法、破産及び民事再生法、消費者保護法などの法律を多岐にわたって学んで参りました。

また、2017年8月から2018年9月まで1年間日本語を学びました。日本語能力試験(JLPT)2級まで合格しており、現在は最高位である1級の取得を目標に更なる勉学に励んでおります。

本ブログでは、私がこれまで学んだインドネシアの法律や日本語を駆使して、これからインドネシアの法制度についていろいろ発信していきたいと思いますので、興味がある方は是非ご覧ください。

将来、インドネシアの弁護士として日本企業をサポートするために、まずは西澤綜合法律事務所で経験と知識を積み重ねたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

Perkenalkan saya Isamu Fattah Ridho. 

Pada kesempatan ini, saya akan berkerja di Kantor Hukum Nishizawa Sogo selama 1 tahun dan ingin memperkenalkan diri.

Saya merupakan lulusan Sarjana dari Universita Pancasila Fakultas Hukum di Indonesia pada tahun 2022. Di Universitas, saya mempelajari Hukum Perdata Ekonomi,  Hukum Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual, Kepailitan dan PKPU, Perlindungan Konsumen dan lainnya. 

Saya juga mempelajari Bahasa Jepang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Agustus 2017 hingga September 2018. Saya sudah lulus Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Level 2. Saat ini, saya sedang belajar lebih lanjut untuk memperoleh level tertinggi JLPT Level 1.

Di blog ini, saya ingin menggunakan pengetahuan Hukum Indonesia dan bahasa Jepang yang telah saya pelajari selama ini, dan menyapaikan informasi seputar Sistem Hukum Indonesia. Jika anda tertarik, silahkan berkunjung ke blog ini.

Saya berharap untuk membangun pengalaman dan pengetahun di Kantor Hukum Nishizawa Sogo sebagai Langkah awal dalam mendukung perusahan-perusahaan Jepang sebagai seorang pengacara di Indonesia di masa depan. Sekian singkat perkenalan, saya ucapkan terima kasih.

イサムさん、ありがとうございました!

弊所はこれからもインドネシア業務に注力して参りますが、その一環として、イサムさんには、インドネシアの様々な法律・司法のお話をこちらのブログで紹介してもらう予定でございますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

それではまた次回!

コロナ禍のインドネシア入国手続

Selamat malam!

皆様ご無沙汰しております。

時が経つのはあっという間で、とうとう今年も残り3ヶ月となってしまいました。。。

先月下旬にようやくインドネシアに行くことが出来ましたので、その際の様子を何回かに分けて報告させていただきます。

 

今回はジャカルタ のスカルノハッタ 国際空港から入国した際の手続について書いていきたいと思います。

 

ただその前に、、、

こちらが、出発前の羽田空港の様子です。

伝わりますでしょうか。

休止中のカウンターを挟んで行列がざっとみても100名以上が並んでおりました。

2時間前には到着していたのですが、結局最後は、優先搭乗案内によって荷物預け入れとなりました。。。

何に時間がかかっているのかと思いきや、チェックインカウンターでありとあらゆる国のコロナ対策に求められる必要書類の確認を行っていました。元々減便の影響のせい?でカウンターも一部しか開いていない中でこんなことしていたらそれは時間がかかりますね。。。

さて、スカルノハッタ国際空港につき、飛行機を降りて手荷物受取場に歩いて行くと、まず、physical distancing と書いてあるカウンターが並んでいます。

ここに並んで、張り紙にある3回のワクチン接種証明書(英語)、航空券、パスポートを提出し、航空券にスタンプをもらいます。

スタンプをもらったら、軍服を着た人のいるところへ行き、スタンプを見せれば第一関門通過です。

 

次は通常通りのVISAの手続です。

私は、留学時代のKITASが貼られているので、途中からインドネシア語で話しかけられ、毎回困っています。。。

 

あとは荷物受け取って…とだけ思っていたら、最後に大きな落とし穴?が待っていました。

それは、税関での申告手続です。

 

全てオンラインで行う事が求められており、上の写真のQRコードを読み込んで、ウェブサイト上で申告内容を記載していくのですが、私の場合、空港出口ギリギリの場所でやっていたので、空港のフリーWi-Fiがうまくつながらず、かといって空港を出ないとSIMカードも買えないので、イライラしながらサイト接続を待っていました。

申告内容の記入が全て終わると、最後にQRコードが画面に表示されるので、これを係員の示す機械にかざせば無事釈放です。

時間にすれば、(最後の空港Wi-Fiで手間取っていた時間を除けば)全体で1時間もかからなかったように思いますが、スマホがない場合やワクチン接種証明書がない場合のようなイレギュラー対応についてはなにも記されていなかったのでいちいち係員に説明を求めることになりそうです。

なお、どうやら事前申請もできるようですので、出国前に手続きを済ませていかれることをお勧めします。

皆様も国際線に乗られる際は時間に余裕を持ったスケジュールでご準備ください。

また、コロナ対策は日々変更しておりますので、実際にインドネシアにいかれる際は必ずご自身で必要な手続・書類をご確認いただきますようお願いいたします。

それではまた次回!

2022年新年のご挨拶

Selamat Tahun Baru!

新年あけましておめでとうございます。

昨年中は新型コロナウィルスで全くインドネシアに訪問することが叶いませんでしたので、今年こそはと思っていた矢先に再びオミクロン株の感染が拡大してしまいましたね。

せめて渡航後の待機期間がもう少し短くなればと願うばかりです。。。

 

インドネシアでは、今月14日にジャワ島西方沖でマグニチュード6.6の地震が起こる等、厳しい時期が続いているようですが、ジャカルタは揺れたものの、大きな影響がなかったようでなによりでした。

 

2022年最初の話題が地震だとあまりにも暗いので、明るい?ニュース、首都移転の話題にしたいと思います。

インドネシアの国会は、昨日18日に、首都移転法案を可決しました。

私が留学していた時期にちょうどジョコウィ大統領が打ち立てた政策でしたが、ようやく国会でも可決されたようですね。

これまでも過去に首都移転計画は上がっては消えていった経緯がありますので、本当に実現するか不明ですが、2024年から順次首都機能を移転させるようですので、今回は本気なのかもしれません。

しかし、ジャカルタでも地下鉄や高速鉄道を充実させようとしてきたのは一体何だったのでしょうか。。。

 

新しい首都の名前は「Nusantara」。意味は群島ですね。

場所はカリマンタン島(ボルネオ島)の東側です。

 

ただし、現実的には課題も多くあるように感じます。

広大な熱帯雨林を切り拓いて新首都を建てることもそうですが、ビジネス機能はジャカルタに維持するようなので、ベトナムのハノイ/ホーチミンのように、2つの都市で機能が分断してしまうのかもしれません。

少なくともビジネス関係の政府機能はジャカルタで完結できるようにしていただきたいおものです。

 

個人的には留学時には新型コロナウィルスのせいでカリマンタン島に行けなかったので、是非訪問して、現地情報をお伝えできればと思っています。

 

それでは、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

インドネシア大学 卒業式

selamat sore!
 
ご無沙汰しております。
 
バタバタと仕事していただけなのに、あっと言う間にもう11月ですね。。。
 
新型コロナウィルス感染症のためにやむなくインドネシアを出国した時から、はや1年半も経ってしまいました。
 
そんなインドネシアも、10月後半に入ってからは一日の新規感染者数が1000人を切るなど、日本と同様に状況は落ち着いてきているようです。もうそろそろインドネシアに隔離期間なしで行けるのでしょうかね。
 
今回は、私が留学していた際の友人たちが卒業式の様子を少しご紹介したいと思います。
 
 
 
インドネシアの大学も欧米と同じく9月スタートですので、卒業式もその頃にあります。
 
私がインドネシアに住んでいた時には、8月27日に行われていました。

「イベントは派手に」がモットーだと思われるインドネシアの方々。普段であれば、このような感じで、ピックアップトラックの上で音楽をガンガンに鳴らしながら凱旋するようです。彼らの在学時の勉強量は、私の大学時代とは比べ物にならないくらいでしたので、振る舞いとしてどうかとは思いますが、気持ちとしては頷けます。
残念ながら、今年の8月終わりはまだコロナの影響もあり、オンラインでの卒業式となりました。

ただ、一部は大学で静かに記念写真を撮りにいったようです。女性陣は気合が入ってますね。

年齢も違う中で、今年卒業した子たちには本当にお世話になりました。
Selamat untuk semuanya atas kelulusannya!

ゴトン・ロヨン

Selamat pagi!

 

おはようございます。

 

早速ですが、タイトルにある「ゴトン・ロヨン」(gotong royoung)という言葉、みなさまご存知でしょうか。私も今回の件で初めて知ったのですが、「相互扶助」を意味する言葉です。

なぜこの言葉を紹介したかと言いますと、インドネシアでは、政府主導の新型コロナウィルスワクチン接種の他に、企業主導の自主接種プログラムも進んでおり、これが「ゴトン・ロヨンプログラム」という名称なのです。

 

このように、インドネシアも官民双方でワクチン接種を展開していますが、現在の感染状況は深刻と言わざるを得ません。

一時期は一日の感染者数が2000人台にまで落ち着いたインドネシアでしたが、この度のデルタ株の蔓延により、7月7日ではとうとう一日3万人もの方々が感染する事態となっております。

感染者数の急増によって病床も逼迫しており、N H Kの報道では、首都ジャカルタの病床は94%まで埋まる状況となっているようです。

 

駐在されている日本の方にも深刻な影響が出ておりまして、直近14日間で、現地在中の日本の方が6名も亡くなられました。心よりご冥福をお祈り致します。

 

これほどまでに急速に感染拡大している原因は不明ですが、どうやらレバラン休暇(イスラム教の断食明け休暇)で、故郷に帰省をしたことも一因としてありそうですね。正確には、政府は、今年のレバラン期間にあたる5月6日〜17日までは帰省目的での交通を禁止していたのですが、逆にこの期間の前後を使って移動をする人も多かったようです。公表されている感染者数のグラフを見ると、5月15日頃は1日の感染者数が2000人台だったのが、現在に至るまで一気に急増しているのも、このような推測と合致してしまっていますね。

 

そういえば、なんとかワクチン接種者を増やそうと、ワクチンを接種すれば、鶏を丸々一羽プレゼントという奇抜な奨励策を駆使している地方もあるようですが、どこまで効果があるのか・・・。

 

ただでさえ大変な状況な中で、インドネシア政府は、7月4日、新たに外国人が出入国をする際にワクチン接種を条件としたため、現地に済む外国の方には大きな混乱が生じています。

入国条件にワクチン接種を条件づけるのはわかりますが、出国まで規制をかける理由はよくわからないですね。空港行くまでに国内移動が発生することを懸念しているのでしょうか。

 

モデルナ社製やファイザー製でも、ワクチンを打てば一定の確率で副反応が出ると言われる中で、病床の90%以上がすでに埋まっていると言われたら、インドネシア国内でワクチンを打ちたくないという方も多い気がしますし、インドネシアでは使用されている中国製ワクチンは、日本で使用されているものとは違い、従来の製造方法で作られた不活化ワクチンなので、帰国してmRNAワクチンを打ちたいという思いの方もいらっしゃると思います。

この辺りが選べず、強制的にインドネシア国内でワクチン接種しなければ帰国すらできないというのはかなり行き過ぎの印象を受けます。

 

現状を見ていると、インドネシアを今年中に訪問するというのは早々に諦めた方が良さそうですが、ゴトン・ロヨンの精神で、合理的な措置をとり、なんとかこの難局を乗り切ってもらいたいところです。

 

それではまた次回!

 

なお、ワクチン接種義務・移動規制・ビザ申請条件は、比喩ではなく日々変化しておりますので、必ず最新の状況を確認してください。

 

株式会社法 その6 登記・公告

Selamat sore!

 

皆さんこんにちは。

 

インドネシアも新型コロナウィルスの感染者数も一時に比べてだいぶ落ち着いてきた様子ですが、ようやく8000人を割り込んだといったところのようですね。

この前、ニュースで、某ファストフードチェーン店が、某韓国アイドルとのコラボ商品を発売したら、店内が宅配業者で満杯になったなんてニュースもありましたから、今後も不安に思えてきます。。。

 

さて、今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き登記と公告について取り上げたいと思います。手続的な話であまり面白くないかもしれませんが、登記と公告でそれぞれ1条ずつしかありませんのでお付き合いいただければ幸いです。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

第29条

本条が株式会社法上の登記について規定しています。

第1項は、単に会社登記が法務人権大臣によって管理されると規定しているだけですので、実質的には2項からですね。

2項では、登記しなければならない事項が規定されています。

商号、本店所在地、会社の設立趣旨、目的及び事業内容、資本金、設立詔書の番号あたりは日本と変わらないですが、定款変更時の法務人権大臣の承認・届出の証書番号や日付、果てはその手続きを行なった公証人の氏名・住所まで記載しないといけないのは独自ですね。

また、登記簿には、取締役・コミサリス(監査役)のほか、株主の氏名・住所まで記載します。但し、株主については第4項にも規定がありますのでまた後ほど。

さらに、監査義務対象会社の貸借対照表及び損益計算書の登記が求められています。

 

第3項では、記載すべき日付について規定されています。

第4項では、公開会社の場合の株主登録は、本法ではなく、資本市場法令の規定に従うべき旨が規定されております。

そのほか、第5項では会社の登記簿は一般に公開されること、第6項では、細かい手続は別途省令で定めることが規定されております。

 

 

第30条

登記の次は公告ですね。株式会社法上の公告は官報一択のようです。。。細かい手続は別途省令で定めることが規定される点は登記と同じですね。

公告は、基本的に、設立や定款変更時に行われることになります。

公告は、14日以内に行わなければならない点には注意が必要です。

 

以上が今回の登記・公告に関する条文でした。

早くワクチンを打って、現地の情報をお届けしたいですね。。。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その5〜定款変更②

Selamat sore!

 

今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、前回に引き続き定款変更を取り上げたいと思います。前回の記事で、定款変更には法務人権大臣の事前承認が必要な事項がある旨をご説明したかと思いますが、第22条以下では、その中で手続期限や効力発生日に関する例外規定が設けられています。

 

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

 

第22条 存続期間にかかる定款変更

ここでは、存続期間の延長に関する定款変更の承認の申請が規定されています。

会社は当初の存続期間が終了する日の 60 日前までに法務人権大臣宛に承認申請しなければなりません。他方、法務人権大臣は当初の存続期間が終了する前までに存続期間の変更を承認する義務を負います。

 

第23条 効力発生日

本条は、法務人権大臣の承認が必要な定款変更の効力発生日に関する一般規定です。

効力は、事前承認が必要な変更は、大臣から承認書が発行された日、事後届出で足りる変更は当該届出に係る受理書が発行された日に生じます。

但し、次条以下で例外があります。

 

第24条 公開会社/非公開会社の変更

本条は、非公開会社が公開会社となった場合の変更手続が規定されています。定款変更はもちろんですが、資本市場に関する登録届出も行う必要があります。

 

第25条 公開会社/非公開会社の変更の効力発生日

前条の定款変更の効力発生日が規定されています。

大会社と株式公募を行う会社で時期が違う点に注意が必要です。

また、第2項では、定款変更が無効となってしまった場合には、会社は定款変更について法務人権大臣が承認した日から 6ヶ月以内に、再度、非公開会社になった旨の定款変更を行う旨が規定されております。

なぜかこの辺は個別の事象ごとに細かく規定されていますね。。。

 

第26条 合併及び買収時の定款変更の効力発生日

こちらは、合併や買収が行われた場合の定款変更の効力発生日についての規定です。

こちらも、法務人権大臣の承認の要否によって異なるので注意が必要です。

 

第27条  不受理

本条は、定款変更の申請が受理されない場合について規定されております。①定款変更手続が法令に反している場合や、②変更した定款の内容が法令又は公序良俗に反する場合、③減資に関する定款変更で株主総会の決議に債権者の同意が得られない場合が規定されています。

 

第28条 準用規定

定款変更の規定の最後は準用規定です。

会社設立時に行う設立証書の承認申請手続及びその不受理に関する規定を定めた法第 9 条乃至第 11 条の規定が準用されることが規定されております。

 

いかがでしたでしょうか。

コロナの影響で現地に行けず、今の情報がなかなかお届けできなくてつらいところですが、引き続き、様々なインドネシア情報をお伝えできればと思っております。

 

それではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

 

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その4〜定款変更①

Selamat siang!

今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から定款変更を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士等の法律の専門家に個別にご相談ください。

定款変更に関する条文はおおよそ次のような構造になっております。

第19条 株主総会

第1項では、定款変更は株主総会により行われることが定められています。

普通決議ではなく特別決議で行うべきことは日本と同じですが、特別決議は株主総会のところでご説明します。

第2項では、定款変更の議題を、株主総会招集通知に明示されなければならない旨が規定されています。

第20条  破産時の定款変更

第1項では、破産宣告後の定款変更には、監督人の承諾を要する旨、第2項では、当該承認の書面が定款変更手続で添付することを要する旨が規定されています。

第21条 大臣の承認を要する定款変更

本条では、定款変更のうち、株主総会に加えて、法務人権大臣の承認を要する事項が規定されております。法務大臣の承認を要するのは、会社の商号、本店所在地、会社の設立趣旨、目的及び事業内容、資本金の増減、公開/非公開会社の変更等、会社の特に基本的な事項についてです。但し、手続期限は各項目によって異なる場合があるため要注意です。個別の規定は次回の第22条以下でご説明します。

これら以外の事項の定款変更は、事後的な法務大臣への届出で足ります。

また、第4項以下では、法務人権大臣のへの事前承認・事後届出共通の規定が定められています。

第4項は、株主総会の定款変更決議後に、公証人が株主総会議事録をインドネシア語で公正証書の形式で行う必要がある旨、第5項は、株主総会議事録に記載されていない定款変更がある場合には、当該株主総会後 30 日以内に別途株主総会議事録を公正証書の形式で作成して手続を進めることができますが、逆に当該30日を超えてしまうと認められない旨が第6項で定められています。

その後、当該公正証書の日付から 30 日以内に法務人権大臣へ提出しなければならず、当該30 日を経過した場合には、それ以降定款変更の承認申請又は届出は受理され図、結果、定款変更の効果は生じない事態となってしまいます。

ひとまず、今回はここまで。

次回は、第22条以下で引き続き定款変更にかかる規定をみていきたいと思います。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。