インドネシア株式会社法 その2〜設立

こんにちは。

光陰矢の如しとはよく言ったもので、あっという間に師走ですね。

私の住むインドネシアでもクリスマスムードが高まってきました。街にはクリスマスソングが流れ、クリスマスセールが行われるのは日本と同じです。但し、気温が夏と変わらないので、全くこちらの気分が盛り上がりません。。。

クリスマスツリーも白っぽくしてあったりと雪感を出そうと努力している様が見受けられるのですが、いかんせんこの暑さでは体感と雪の視覚が全く一致しないのです。

ともあれ、祝日は基本的に国が認める(最近6つになりましたが)5つの宗教に関する行事がベースとなっており、クリスマスも祝日となっているくらい国としては浸透しているようです。

 

 

さて、今日はインドネシア株式会社法シリーズのうち、第2章から設立を取り上げたいと思います。

なお、本ブログ記載の株式会社法は、同法の概説を目的としており(決して条文の完全訳ではありません)、かつ、以前ご紹介した英訳版に則って記載しておりますので、個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

設立に関する条文はおおよそ次のような構造です。

(各冒頭のカッコ内番号は、特に言及のない限り当該条文の項番号です。)

第7条

⑴会社は2名以上のインドネシア語による設立証書によって設立されなければなりません。インドネシア語というのがかなりのネックですね。また、前回お伝えしました通り、インドネシアでの会社はあくまで契約に基づき設立されるものですので、発起人も当然2名以上となります。

(2) 各発起人は、設立会社の株式を引き受ける義務を負います。このため、原則として株主となりますので、内資・外資を問わず、どの会社も基本的に株主は複数存在しなければなりません。

(3) 但し、新設合併の際は、前項の定めは適用されません。

(4) 会社は、大臣(法務人権大臣を指します。以下同様です。)による設立認可が発行された日より法人格を取得します。

(5)先程、発起人兼株主は2名以上と述べましたが、途中で1名になってしまった場合の対処が規定されています。残された1名の株主は、6ヶ月以内にその保有する株式の一部を第三者に譲渡または新株を発行する義務を負います。

(6)上記6ヶ月を経過した場合、株主は、会社の全ての契約及び損失に関して個人責任を負うことになります。また、利害関係人は地方裁判所に対し、当該会社の解散命令を申し立てることができるようになります。

(7)株主が2名以上という規定も、国有会社等の場合は例外的に適用されません。

第8条

⑴前条第1項にある通り、設立の際は証書によって行う必要があります。この設立証書は、定款及びその他の会社設立に関する情報を記載しなければなりません。

(2) 前条にある「その他の会社設立に関する情報」の詳細が規定されています。

①自然人の発起人の氏名、出身地及び生年月日、職業、住所及び国籍、法人発起人の商号、本店所在地、住所、大臣の設立認可番号及び認可日  

②指名された取締役とコミサリスの氏名、出身地及び生年月日、職業、住所及び国籍

③払込済株式の株主名、株式の詳細及び額面価額 

この規定から、法人も発起人になれることが分かりますね。また、会社の株式は額面を記載して発行することになります。

(3) 発起人は、設立証書の作成に関し、第三者に委任することができる旨が規定されています。

第9条 

⑴法人格取得のための大臣決定に対する申請方法が規定されております。この点、インドネシアは日本より進んでいて、基本的に電磁的方法をもって申請を行うことになります。

(2) 但し、設立申請より前に、会社商号の申請を行う必要があります。

(3)当該大臣決定に対する申請や商号の申請は、公証人に対してのみ申請を委任できます。弁護士は手続自体はできないんでしょうかね。。。今後の調査課題です。

(4) 手続の詳細は政令により定められる旨が規定されています。

第10条

⑴大臣への申請は、会社の設立証書に署名した日から 60 日以内に、付属書類とあわせて大臣に提出する必要があります。

(2) 前項の「付属書類」に関する規定は、別途省令によって定められます。

(3) 申請書及び付属書類に問題がなければ、その旨が大臣から電磁的方法で連絡がきます。

(4) 逆に問題があっ場合、大臣は問題がある旨及びその理由を電磁的方法により通知してくれます。

(5) 問題がなかった場合、大臣からの通知から30日以内に、申請者は電子システムによって提出した認可申請書及び付属書類の原本を提出しなければなりません。結局ここで原本は必要となりますので、全てがネットワーク上で完結するわけではない点に留意しなければなりません。

(6)原本の提出がなされた場合、14 日以内に電子署名のある設立認可が発行されます。

(7) 第5項に規定にされる30 日以内に原本の提出をしなかった場合、または付属書類に不備があった場合には、大臣は電磁的方法でその旨通知し、第 3 項規定の認可申請書の受理通知は無効となってしまいます。

(8) 但し、異議がない旨の通知が無効となった場合、第5項の申請者は再度設立申請書を提出することができます。

(9) 第1項に定める60 日の期間内に大臣の設立認可申請が提出されない場合には、設立証書自体が無効となり、法人格未取得の会社は法により解散され、発起人によって整理されることになります。

(10) 第1項の規定は、再提出の場合にも適用されます。

第11条       

上記電磁的方法を行うための環境がない地域では、別途省令で定められた申請書の提出に関する更なる規定が適用されます。

第12条 

⑴発起人が会社設立の前に行う株式の保有及び払込に関する法律行為は設立証書に記載されなければなりません。

(2) 前項規定の法律行為が公正証書の方式によらない場合、かかる証書は設立証書に添付される必要があります。

(3) 他方、公正証書の方式による場合は、当該公正証書の番号、作成日、作成した公証人の名前及び住所を設立証書に記載することになります。

(4) 上記を満たさない場合、当該法律行為の権利義務を会社に帰属させることはできず、会社もこれらの法律行為に拘束されません。

第13条 

⑴発起人が設立前の会社の利益のために行った法律行為は、会社が法人格を取得後、最初の株主総会で、すべての権利義務を承認し、引き継ぐことを承認した場合にのみ会社を拘束します。

本条及び次条が、日本でも問題となる設立前の法律行為です。次条は「会社名義で行う法律行為」ですので、こちらは発起人名義で行う法律行為を指すものと思われます。

日本では設立前の法律行為についてはその内容自体かなり限定されていますが、少なくとも私がインドネシア大学で受けている講義の中では内容による限定については言及されていませんでした。本条及び次条による手続き的担保があるからなのかもしれませんが、この点も今後の調査課題です。

(2) 前項に定める株主総会は、会社設立後60日以内に開催されなければなりません。

(3)また、全株主が出席し、かつ、全株主が承認した場合のみ有効となります。

(4) 上記条件を満たなさない場合、法律行為を行った発起人が個別に責任を負うことになります。

(5) 株主総会の承認は、当該法律行為が、会社設立前に全ての発起人からの書面による承認を得ている場合は不要となります。

第14条

⑴法人格取得前の会社名義による法律行為は、全ての取締役、発起人、及びコミサリスが共同で行う場合に限り認められます。もっとも、会社名義で行ったとしても全ての取締役、発起人及びコミサリスは連帯してかかる法律行為の責任を負います。

(2) 前項の法律行為が一部の発起人によってのみ行われた場合は、当該発起人はかかる法律行為に責任を負い、会社は当該法律行為に拘束されません。必ず関係者(発起人だけではありません)全員で行う必要があります。

(3) 本条の法律行為は、会社が法人格を取得した後、自動的に会社に承継されます。

(4) また一部発起人のみが行った法律行為も、法人格取得後最初の株主総会において、全株主が出席し、かつ満場一致による承認された場合は、会社が当該法律行為の権利義務を承継します。

(5) 前項に定める最初の株主総会は、法人格取得後60日以内に開催されなければなりません。

以上が設立に関する条文の概要でした。各手続に要する日数が細かく規定されている点は安心感がありますが、実務上どこまで実行されているかはまた別問題ですので、今後はこの点も調べていきたいと思います。

それではまた次回!

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

インドネシア株式会社法 その1〜総則

今回から複数回にわたって、インドネシアの株式会社に関する法律について概要を紹介いたします。

 

今回は第1章の総則部分についてですが、その前に、より総論的な説明を少しさせていただきます。

インドネシアでは、2007年にLaw no.40 year 2007 dated August 16(以下、「株式会社法」と言います。)が制定されました。

こちらがその英訳版として出版されているものです。

但し、表紙に記載されているのは商法で、株式会社法とは別の法律です。

 

なお、株式会社法も10年以上経過しており、設立時の申請方法の電子化など、制定当初から改正も行われておりますが、今回はこちらの本に記載されている条文の範囲のみでのご紹介ですので、予めご了承ください。(日本にいた頃は、毎年六法を買い換えさせられることに多少の苛立ちを覚えておりましたが、今となっては非常に感謝しております。。。)

また、外国企業には内資企業とは別に様々な規制が課されておりますので、個別の案件については必ず専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

 

 

さて、日本では旧商法の大部分が会社法に移行されましたが、インドネシアでは、むしろ株式会社の組織関係に関する規定だけが株式会社法として取り上げられています。ちなみに、株式会社以外の法人形態は、民法及び商法にそれぞれ規定されています。

 

今回取り上げるのは、第1章の総則(第1条〜第6条)です。

第1条

この法律で用いられる様々な用語の定義が記載されております。この辺りは日本と同じですね。(といっても日本の法律は大体の場合、第1条は法律を制定した目的・趣旨が規定されているため、定義は第2条になりますが。)

本条で列挙されている用語は次の通りです。(番号は条文内の項番号です。)

1  株式会社

2  機関

3  社会・環境活動

4  株主総会

5  取締役会

6  コミサリス会(日本の監査役に類似)

7  公開会社(Listed company)

8  大会社(Public Company)

9  吸収合併(Merger)

10 新設合併(Consolidation)

11 買収

12 分割

13 書留郵便

14 新聞

15 日

16 大臣

 

各用語の説明は当該用語が出てくる章で併せて説明したいと思いますので、ここでの言及は2点に留めたいと思います。

まずは、第1項の「株式会社」について。 基本的な考え方は日本と同じなのですが、大きく違うのは、法律上「契約に基づいて」設立される必要がある点です。つまり、契約は2名以上で行うものですので、株主も必然的に2名以上いて初めて会社を設立できることとなります。

次に、「公開会社」について。先に紹介した本の英訳が非常に紛らわしいのですが、「Public Company」とされている第8項に規定される会社は、資本市場法令に定められる払込済資本金額及び株主数を満たさなければなりません。規模に注目している点で日本の「公開会社」とは異なるので、便宜上「大会社」という用語を今後は用います。これに対し、「Listed Company」とこの本では訳されている第7項の会社が日本でいう公開会社に近い概念ですので、「公開会社」と今後は呼ぶことにします。

 

第2条

本条は、会社の規則や社会秩序・モラルに反しない設立趣旨、目的、そして事業内容を定めるべきことが規定されているシンプルな条文です。

 

第3条

本条には株主有限責任が規定されております。すなわち、株主は、会社の債務・損失につき、払込資本以上の個人的責任を負いません(第1項)。但し、次の4つの例外(第2項)があります。

  •  会社が法人としての要件が具備されていない場合
  • 直接・間接問わず、個人的利益のために悪意で会社を搾取した株主
  • 会社の違法行為に関与した株主
  • 直接・間接を問わず、会社資産を違法に利用し、その結果会社の責任資産を不足させることに関与した過分

 

第4条

 この法律、定款、その他規則が会社に適用される旨が規定されています。

第5条

本条は会社の住所に関する規定です。会社は、その名称とインドネシア国内に本店所在地を有することを定款で定め(1号)、本店所在地に従った住所を有し(2号)、会社が行う書面による通知、公告、印刷物、会社が一方当事者となる証書は、完全な住所と名称が記載されていなければなりません(3号)。

 

第6条

会社は、定款で定められた期間内で存続します。但し、無期限と記載することも可能です。

 

以上が第1章の総則でした。次回は第2章の中から第1節会社設立についてご説明したいと思います。ではまた次回!

 

※本ブログ記載内容は筆者個人の見解であり、所属する法律事務所の見解ではございませんので、何卒ご了解ください。

※個別の案件につきましては、必ず別途、弁護士など等法律の専門家に個別にご相談ください。

 

 

 

インドネシアでの登山

本来、今回は私が在籍しているインドネシア大学で開催予定であった、某外部団体の調停制度に関するカンファレンスについて報告するつもりだったのですが、予定を変更して先週末に行ったインドネシアでの初登山について書きたいと思います。

というのも、上記カンファレンスに指定時間・場所通りに暑い中スーツを着て行ってみたのですが誰もおらず。。。主催者側に連絡したところ、場所を1時間程離れた違う所に変更したとのこと。メールで連絡したと主張するも、どこを探しても見つからず。。。

インドネシアでの生活を始めて3カ月が経ちますが、今のところ苦労しているのは、この予定が次々と勝手に変更されていくところと、ネット環境の悪さです。

とりあえず、事前に支払った参加費くらいは返して欲しいのですが。。。

ネットについても、マンションを担当していたWi-Fi業者が何の通知もなく撤退して使えなくなったり、携帯電話のネットワークもいきなり使えなくなることなど日常茶飯事です。未だに私の住むデポックでは時々停電がありますしね。

 

さて、愚痴はこの程度にしまして、本題に入りたいと思います。今回は、インドネシア大学(以下「UI」)経済学部の登山サークルの人たち(全員インドネシア人)と一緒にジャワ島中部にあるGunung Cikurayという標高2821mの山に行ってきました。

結論から言うと、日本人にはなかなかタフな旅でした笑

 

そもそもこの件も元々は違う山に行く予定だったのですが、当初予定の山が雷による山火事で行けなくなり急遽変更した形でした。これは不可抗力なので仕方ないですね。

金曜の夕方4時にUI内にある部室のような所に集合します。

 

すぐ出発予定と聞いていたのですが、結局出発したのは6時をだいぶ過ぎた頃でした。

そこからアンコットという乗合ミニバスのようなものを貸し切っていくのですが、普段せいぜい8人乗れば満席という中に、14人とテントを含む大きな人数分のリュックとを無理やり押し込んで、ジャカルタ郊外にあるバスターミナルまで移動します。

これがそのバスです。こちらの見た目は普通なので一安心しました。このバスで5時間ほどかけて登山口の近くまで移動します。

が、しかし、出発から間もなく日本の夜行バスとは程遠い環境に気づきました。何と、売り子があちこちで乗ってきては商品を狭い車内で売り歩くのです。

(乗客のように見えますが、手前の男性は黒いベルトを走行中の車内で売り歩いています。後ろからはカップ麺です。)

ただ、面白いのが、この売り子たちの販売方法です。富山の薬売りと同様、先に商品を全乗客の膝の上に置いて周り、その後、代金か商品を回収して回るという方式なのです。

この方法、確かに商品を手に取るので少しは考える余地ができるのですが、1売り子が1.5往復する上に、通路は人1人通るのがやっとの幅で、必然的に乗客にぶつかりながら歩くことになりますので、おかげで全然寝れません。。。

そんな状況にも耐えつつ、停留所もないコンビニの前で我々は降り、今度はピックアップトラックに乗り込みます。日本ではこれで公道を走ったら完全にアウトですが、インドネシアでは規定が無いグレーゾーンか、信号無視と同様、法規はあるけど誰も気に留めてないというパターンかのどちらかですね。

 

麓の山小屋まで移動し、ようやく2時間ほどの仮眠をとり、朝出発します。

 

5時半に起こされ、7時に出発すると言われたのですが、そもそも準備に1時間半かかることを想定していた割に結局出発したのが9時半という。。。この時間のルーズさには慣れてきたつもりでしたが、日本の登山では考えられないですね(中止にするレベルの出発の遅れです。)。

待っている間あまりにも暇だったので、他に準備を終えた数少ないインドネシア人学生と地元の子供を集めて即席で日本についての授業をやっていました。

ジャワ島の雨季は、以前は9〜10月初めには始まると言われていたようですが、気候変動のせいか、10月中に雨に降られることはほとんどありませんでした。ただ、11月に入りようやく雨季の様相となり、この登山中はほぼずっと雨でした。。

そんな中でもインドネシア人学生たちはポンチョ(しかもビニールでできた簡単なもの)を着ていればいい方で、何も着ずに登る人も多かったです。日本では多少の小雨では傘を差さずに歩き、よく周りから白い目で見られていた私ですが、本降りの雨でも気にしないインドネシア人のタフさには驚愕するばかりです。

 

登山道にバナナがなっているあたりが、インドネシアらしいですね。

あと、インドネシアでは登山の時の行動食がはちみつをそのまま飲むというアグレッシブな方法でした。最初は断っていたのですが、ライムで割ってあるため意外とさっぱりして美味しかったです。日本にも買って帰ろうかな。。

 

 

雨の中登ること8時間(最初の遅刻とタバコ休憩のせいで日没ギリギリでした)、ようやくキャンプ地につき、野営の準備をします。

日が落ちると気温は急激に下がり10度以下になります。乾季だとマイナスになることもあるそうです。どこでも高山が寒いことに変わりはありませんでした。歩いている間は雨に濡れても平気だった学生たちも、着いた後は濡れた体で凍えてました。そりゃそうだろ。。。

 

テントは登山サークルで準備するので大丈夫と言われていたのですが、まさかのキャンプ用テントで、しかも明らかに今いる人数の3分の2程度の定員分しかありません。なるほど、ここでもぎゅうぎゅうに詰められるのですね。。。

 

翌朝も、予定通り予定出発時間から2時間ほど遅れ、再び雨の中を歩いて山頂を目指します。

2821mの山頂では雨は止んでいたのですが、霧で全く何も見えませんでした。。見えるのはゴミだけ。。。

今回の登山から、インドネシアでビジネスする難しいポイントを再認識しました。一つは再三書いた通り時間に全く頓着しないこと。もう一つは、事前に予測して準備を行うことが苦手なことでした。今回も登山に必要なものを平気で持ってきていなかったり、そもそもの計画もざっくりとしたものしかなかったりと、日本では考えられないような感覚でした。インドネシアでもトップの大学の学生でこのレベルなのかと思うと、こういった感覚の人達とどう折り合いをつけていくかが今後の課題です。

ただ、日本に対する興味は大変高く、質問攻めにあう時間も多かったですし、日本企業で働きたいという学生も多いので、これからに期待したいと思います。

色々言いましたが、インドネシア人はとても人懐っこく、よく声をかけてくれて、なんだかんだで仲良く登ることができました。

(何人かは登頂を諦めてテントでタバコ吸って凍えてました。)

 

追伸

帰りのバスで運転手に騙されて、まさかの夜行バスで5時間立ちっぱなしの状況になりそうだったので、無理やり降りてヒッチハイクを始める学生たち。。

この後次のバスが空いていたのでそれで帰りましたが、帰宅時刻は当初の予定から8時間後の月曜朝5時半でした。

もうインドネシア人と一緒に山に行くことはないかな笑

 

ではまた次回!

 

 

デポックの市場とインドネシア(ジャカルタ近郊)の食文化について

今回は、私が住むデポックにある、庶民向けの市場について紹介したいと思います。

なお、以下ではかなり生々しい食材の写真が含まれますので、刺激の弱い方やお子様の方は決してスクロールしないでください。

また、通信環境の関係で画質を落としてアップロードしなければならないため、かなりピンボケしたように見えるかもしれません。何卒ご容赦頂ければと存じます。

 

 

さて、今回、知り合いのインドネシア の弁護士の方と食事をする前に、デポックの市場に連れて行ってもらいました。

新しい国に行くと、可能な限り私は市場を訪れるようにしています。

現地の人がどのような食材を食べているかがよく分かるので、生活を把握するにはうってつけです。

 

 

まずは野菜から。

インドネシアでの食生活で苦労する点の一つとして、野菜の摂取があります。一応、インドネシアにもガドガドというサラダがあるのですが、ピーナッツソースがべったりとかけられているせいか、食べても全然健康になった気がしません。。。

それでも、スーパーや市場には一応日本で食べるのと同じような野菜を見つけることができます。ただし、品質は・・・。流通が発達していないせいで、特にスーパーで買うときは腐ってないかを確認してからじゃないと買えないレベルです。鮮度を気にするなら市場に行けとインドネシア人にも言われました。

インドネシアの人々はあまり野菜が好きじゃないみたいですね。

 

続いて、謎の香辛料たち。インドネシア人は本当に辛いものが大好きです。こちらではサンバルと言うのですが、サンバルなしには生きていけないようです。日本人にとっての醤油のような存在ですね。このため、インドネシアで薄味のものを食べようとするとたちまち困難に見舞われます。日本食レストランもあるにはあるのですが、インドネシア向けにアレンジされたものも少なくありません。

この国で驚いたのは、海に囲まれた島国であるにもかかわらず、海水魚よりもナマズ(lele)料理を見かける機会が多いということです。

鯰も、思ったよりも骨が多いものが多く、食べるのに苦労します。

ただ、この市場では幸いにも魚ががあり、ほっとしました。ただ、やはり流通の問題なのか、決していい匂いがするわけではないのでさっと通り過ぎます。

ここからが本番です。

日本では考えられない売り方ですね。。。

別の場所では、加工前の子たちが大人しく待っていました。。

インドネシアの人々は本当によく鶏肉を食べます。私の住むデポックもイスラム色の強い地域なので、豚肉やお酒を見かけることはありません。(それらを飲食したい場合はジャカルタまで出かける羽目になります。)

人によってはこんなの食べられないと思うかもしれませんが、日本でも誰かが流通の過程で同じことをしてくださっていることを思えば、私にとってはむしろ食べ物のありがたさを再認識させてもらう光景でした。

自信はないのですが、多分牛です。焼肉屋でみたことがあります。勿論、カットされたものですが。。。

率直な感想として、さすが牛のサイズだなと思いました。

こちらの人はどうやって買うんでしょうね?丸ごとはとても一家庭では消費できなさそうです。

牛も、ヤギと並んでインドネシアではメジャーな肉です。ただし、日本と同様、鶏肉の方が安いため、鶏肉の方がよく食べられているイメージです。

最後に・・・オックステールスープの原材料ですかね。

以上、なかなか刺激的な光景でしたが、命をいただく有り難みを感じさせる体験でした。

今回はさっと回っただけでしたので、値段等の細かい情報は確認できなかったのですが、次に訪れた際はチェックして、実際に購入してみたいと思います。

刑法改正等に関する近時のデモについて

インドネシアで生活していると日本では想定されない色々なことが起きます。

身近なところで言えば、アパートに入っていたWi-Fi業者が10月1日になんらの通知もなく、突如サービスを打ち切りました。私の部屋はそもそも携帯の電波が届きにくいため、お陰で家ではインターネットが使えない日々が続いております。。。

 

さて、日本の日常生活では想定されないものの最たる例として、デモが挙げられると思います。日本でも、東京で勤務していた際は、霞ヶ関の裁判所周りでもよくデモ行進を見かけましたが、せいぜい4列縦隊の整然としたもので、なんとも可愛らしいものでした。

インドネシアは違います。日本ではパプアのデモ(暴動)が報道されていたようですが、2019年9月下旬、ジャカルタは大規模デモの真っ只中でした。

抗議内容は刑法改正を中心とする近時の法改正に対するものです。

そもそもの前提として、インドネシア の刑法は基本的にオランダ植民地時代に制定されたままになっていたようで(民法も未だにオランダ植民地時代のままです。)、真の独立を目指してその改正を長年審議していたようです。

しかし、その内容が知れるや、直近で汚職撲滅委員会の権限を縮小させるような改正がなされていたことも相まって、学生を中心にその正当性を疑問視する声が高まり、法案の撤回を求めて、ジャカルタを含む複数の大都市で大規模デモに発展しました。

報道によれば、1998年のスハルト失脚時以来の大規模デモだそうで、2019年9月25日時点で、少なくとも300名以上が負傷、94名が逮捕され、その後には、死者まで生じる深刻な事態となりました。

海外メディア(日本は除かざるを得ませんが)が特に取り上げていたのは婚外の性交渉に関する刑法改正ですが、他にも大統領への不敬罪や堕胎に関する罪も新たに規定されるなど、イスラム色が濃く、かつ、民主化から遠ざかる内容(報道機関からすれば言論の自由に対する弾圧する内容)となっていました。

また、定住地のない方に対する罪(これに関しては日本も他人事ではないですね。軽犯罪法1条4号がありますから。)だったり、女性が夜間に一人で歩くことを処罰する内容だったり、果ては家で飼っている鶏が隣家に侵入することに対してまでも刑罰を科すことまで法案に含まれるなど、俄かには信じられないような話も出ていました。

 

また、法案の内容もさることながら、その改正に至る経緯自体も問題となっていたようです。

前回行われた選挙の結果に基づき、10月1日に新国会が成立することになっていたのですが、政府は旧国会期間中に、選挙で争点となっていなかった上記法案の成立を目指したのです。

結局、ジョコ・ウィドド大統領が法案の審議延期を発表しましたが、その後もデモは法案自体の撤回を求めて10月2日頃までは続きました。

私が現在在学しているインドネシア大学からは、この期間は一切ジャカルタ、特にデモ発生地には近づかないように命令が出ていたため、デモの様子をこの目で見ることは叶いませんでしたが、連日、テレビ局がトップニュースで扱っていました。

現在、デモは無くなったようですが、法案自体が撤回されたわけではなさそうなので、今後もインドネシア がどのような道を進むのか、経過を注視していきたいと思います。

 

しかし、今回の事件で私が一番気になったのは、何が「事実」かよく分からないということでした。私も弁護士の端くれとして、本件の情報収集に努めるべく、法案に対し声高に反対するインドネシア大学の学生複数名に、「インドネシア語でいいから、法案そのものを見せてくれ」と尋ねたのですが、その内容を直接見た人は、少なくとも私が尋ねた学生の中には一人もいませんでした。つまり、法案の内容を自ら吟味しないまま、デモを行っていたのです。

インドネシア人の友人に国会のホームページを見てもらいましたが、どうも法案は掲載されていないようです。

このため、結局、どこまでが真実なのか、未だによくわかりません。例えば、婚外の性交渉についても、婚外の性交渉全てを禁止したと記載する新聞と、同棲する男女にのみ限定しているように報道する新聞とがあり、その構成要件すら判然としません。まして、鶏が隣家に侵入したら罰金刑など、到底そのまま鵜呑みにするわけにはいきません。。。

 

私がインドネシアに来てまだ2ヶ月しか経っておらず、インドネシア語も分からないことが、主な原因なのでしょうが、この国で「事実」を議論することの難しさを痛感した2週間でした。

 

フローレス地方の伝統儀式;theng hang

今日は、お世話になっているご家族に先週末招いていただいた、フローレス地方の伝統儀式についてお話ししたいと思います。

(注:血を見るのが苦手な方は決してこの後を読まないでください。)

インドネシアには13000を超す島があるので覚えるのが大変ですが、その島々で300を超える民族が独自の文化・言語を形成していますが、先のフローレス地方とは、世界最大のトカゲ・コモドドラゴンで有名なコモド島の近くの島です。

このフローレス地域には、theng hangという伝統儀式をジャカルタ近くのBekasi(近くと言ってもジャカルタ中心から電車で45分くらいで、私の家からだと90分はかかります。。。)の自宅で行うということで、今回お招きいただきました。

こtheng hangという伝統儀式は、ご先祖の方々との対話を行うもので、意味合い的には日本のお盆に近い気がします。

ただし、やり方が現代日本のそれとは全く異なり面白いです。

最大の相違点は、彼らが先祖と対話するためには、動物の「生き血」が必要だという点です。。。

まず、このような感じで、家族みんなで集まって先祖にお祈りを捧げます。真ん中のお父さんが抱えているのが、今回の儀式で用いられる鶏です。。。

このご家族はインドネシアでは珍しいクリスチャンなのですが、この儀式にはクリスチャンであることは関係なく、フローレス地方の方々は宗教に関係なく行うそうです。宗教以前から伝わる儀式なので関係ないとのことです。

 

一通りお祈りを終えると、この可愛い鶏が犠牲となり、生き血をお皿に流します(写真は撮ったのですが、さすがにアップは控えたいと思います)。。。

そして、一家の代表のお父さんが、血を眺めます。。。

何してるの?と他の人に聞いたところ、血を通して、先祖が今ここに来ているか、来ていたとして、何を伝えていたかを読み取るのだそうです。

ご先祖様に鶏肉を捧げ、その後家族で美味しくいただきました。(儀式の前には食事をしてはいけないそうです。)

ちなみに、鶏であることに意味はあるのかと聞いたところ、動物の血であればいいらしく、豚でやることもあるとのことでした。今回は「家の中で儀式をやるので、豚は無理でしょ?笑」と言われてしまいました。

日本の現代の風習からいうとなかなか直視するのも難しい光景ではありましたが、インドネシアの方々の先祖を真摯に想う気持ちが伝わってくる儀式でした。

色々な伝統文化を体験しながら、インドネシア人の心を学んでいきたいと思います。

 

 

 

 

インドネシア 弁護士会(ADVOKAI)訪問

今回は、私が運営委員を務めておりますJILA(日本インドネシア法律家協会)のメンバーが今週火曜日に訪問したインドネシア の弁護士会KAIについてご紹介したいと思います。

日本にも弁護士会はあるのですが、インドネシアの法曹制度は日本とは大きく異なっているため、必然的にその役割も大きく異なります。

特に、インドネシアの弁護士会は独自に資格試験を実施し、この試験に合格すれば基本的に弁護士になれます。日本のように、裁判官・検察官・弁護士と同一の試験を受け、同一の研修を受けるわけではありませんので全然違いますね。

このように独立権限を有するインドネシアの弁護士会ですが、一旦は統一弁護士会(PERADI)を弁護士法により設立していたものの、現在は再度分裂し、今では6つの弁護士会が存在しているようです。

 

今回訪問させていただいたのは、その弁護士会のうちKAI(Kongres Adovokat Indonesia)というところです。

皆さん気さくな方々で大変歓迎していただき、

このように日本語の歓迎のボードまで作っていただきました。

 

こちらのKAIにはインドネシア全体で5〜7万人(正確な人数は分からないと言われてしまいました)中、約25000人のインドネシア人弁護士が所属しているということです。

 

先程述べた弁護士会の分裂について理由を伺いましたが、何か特定の決定的要因があったというわけではないが、残念ながら明確な答えは返ってきませんでした。

(そもそも前にあった統一弁護士会も真の意味で1つになれていなかったというご説明でした。)

今後の方向性としては、今ある複数の弁護士会を統一するというよりは、むしろ既存の弁護士会の上位組織として、別の団体を作る動きがあるそうですが、今年選挙したばかりで、まだ法制化できるかわからず、道はまだ遠いということでした。

日本と違いインドネシアでは各弁護士会がそれぞれ弁護士資格試験を実施するため、各団体で足並みが揃わなければ、弁護士の質の低下は今後大きな問題となりえます(極論を言えば、最大派閥を形成するために特定の弁護士会が試験の難易度を下げ、人数を増やしやすくすることも考えられます)ので、弁護士としての信頼を得るためには少なくとも試験制度の統一は実現していただきたいところです。

 

また、法曹に対する信頼と関連してインドネシアで必ず問題になるのが、法曹の汚職です。
直近では発覚したのが年に4件程度だそうですが、KAIの会長ご自身、未発覚の事例は他にも存在することを認めていました。若い裁判官だけでなく、ベテランの裁判官や大学教員まで務める弁護士も現に捕まっており、かなり由々しき問題となっております。

裁判官の初任給を伺ったところ、年間1億4400万ルピア(現在のレートで約110万円)ということなので、所得の低さ(と言ってもインドネシア全体の平均からすれば決して低額ではないと思われますが)も要因の一つなのかもしれません。

白熱した意見交換が行われましたが、こちらからは日本のお菓子をお土産に贈呈いたしましたところ、

(左が、KAI会長のHERNANTO先生、右がJILA会長の草野先生です。)

私を含め全員に盾と会員バッジをいただきました。

今後もインドネシアの弁護士会動向は注視して参ります。

 

おまけ

インドネシアで会合等に出席すると、必ずと言っていいほど水とともに↓の箱が目の前に置かれています。

この箱の中はというと,,,

大体このような感じで、お菓子と揚げ物、時にはちょっとしたパン(roti)が入っています。

勧められるので毎回食べるのですが、会合が一日3回あったりすると、もうこれだけでお腹いっぱいになって夕食を抜かなければならなくなるなどの弊害が出ます。

皆様もインドネシアで会議に出るときはご注意ください。

(歓待の証しなんですけどね。。。)

デポックに2週間生活して思うこと

ご無沙汰しております。

自宅のネットワーク環境が整わず、なかなかブログの更新ができませんでした。

なぜか私の部屋だけWi-fiが入らないという状況は未だ改善されていないのですが、ようやく様々な手続きが一段落しつつあるので、入国してからの約2週間、インドネシア(デポック)での生活を始めてみての雑感を残しておきたいと思います。

1 日本表記がとにかく多い

私が住んでいる街はデポック(Depok)というところで、ジャカルタから電車で1時間かからないくらいの場所にあります。この辺りは大学も多いほか、ジャカルタの郊外として人気が高いようで、たくさんの人で溢れかえっています。

その中で驚くのは日本語表記の多さです。

日本食(と称する)レストランはいうに及ばず、街の至るところで日本語表記を見かけます。

正規の日本の企業も多く見かけますが、中には怪しいものもたくさんあります。

このお店は東南アジア全般で有名ですね。

最近ではYahoo!ニュースでも取り上げられたようで、日本でも一気に知名度が増しているようです。

ロゴはどうみてもユニ○ロ、品物は無○良品といった感じの店舗です(ただし、写真の店舗はmarvelとのコラボ店舗のため、かなり色使いが派手です。)

日本語が多いというのは、日本製品の品質に対する信頼や羨望への表れではないかと勝手に思っております。

ロゴに使うフォントが明朝体だったり、日本ではそんなわけないだろうみたいな形で日本語を使うので、日本人からすれば大体すぐに日本のものかどうかはわかるのですが、インドネシアの方々は、なんとなく日本語が書かれていることしかわからない(インドネシア人に聞いてみましたが、勉強していない限り平仮名とカタカナの区別もついていません。)ので、日本企業にとっては、どうやって真正の日本製品であるかをアピールするかがネックとなりそうです。

 

2 蚊が多い

そんなの知っているよとおっしゃるかと思いますが、本当に多いです。水が近くにあろうがなかろうが、人が集まるロビーなどには大体10匹くらいが待ち構えていて、あらゆる角度から狙ってきます。

虫よけスプレーも大して意味がないため、最大の対策は、長袖・長ズボンを着ることです。

 

3 思ったより暑くない

日本では連日、猛暑・豪雨がニュースになっているようですが、こちらは大体30度前後で推移するため、東京の夏よりも断然こちらの方が過ごしやすいです。

それでもインドネシア人は暑がりなのか、暑いといっては冷房の温度を16度に設定してくるので、太陽よりもエアコンとの戦いの方が大変です。。。

 

4 歩きスマホする人がいない

日本では社会問題となっている歩きスマホですが、こちらではあまり見かけません。そもそもバイク・車での移動が中心のため、人が歩いていないというのが一番の理由ですが、実際に歩いてみると別の理由もありそうでした。

このような感じで、街のいたるところに絵に描いたような落とし穴がありますので、道路を見ていないと絶対に落ちます。

ご覧の通り、点字ブロックも一応は設置されているのですが、目の見えない方が歩ける可能性は限りなくゼロですね。

ちなみに車道には落し穴は(たまにしか)ないのですが、所々に半円筒状の段差が設けられていて、スピードを落とさずに直進すると、車は頭を天井にぶつけ、バイクは転倒する仕組み担っています。日本だとせいぜいメロディがなる薄い塗装をするくらいですが、道路上の瑕疵レベルの障害物を置くあたり、インドネシアの本気度を感じます。

 

5朝が早い

インドネシア人の朝は早いです。

大学も8時にスタートするのですが、これには宗教が大きく影響しているようです。

インドネシア人の87.21%(2016年,宗教省統計)がイスラム教徒ですが、彼らには1日5回のお祈りがあります。

そして一日の始まりのお祈りを日の出前に行うため、モスクが午前4時頃に拡声器で街中にお祈りの時間を知らせてきます。慣れないうちはこれに苦しめられる外国人も多いです。私の場合、4時に起きてもいいように、逆に早く寝る方向で対策しました。。。

さらに輪をかけて、インドネシア人は鶏をペット(目覚まし)として飼っており、これもまた日の出前に鳴いてモスク拡声器を後方援護してきます。

 

とこれまで心にうつりゆくよしなし事をそこはかとなく書いてきましたが、今後もインドネシアの法律は勿論のこと、インドネシアの情報をお伝えして参りますので、よろしくお願い申しあげます!

 

 

VISA(ビザ)取得手続

今日はインドネシア大学留学にあたってのビザ取得手続について書いていこうと思います。

取得の流れは大まかに次の2つに分けられます。

1 telex VISA (VTTともいいます。)申請手続

2 VISA申請手続

 

まず、上記のうち1の方から説明していきます。

私は今回初めてビザの申請を行うので知らなかったのですが、一時滞在ビザの申請には大学や会社からの受入通知等だけではダメで、まずビザ発給許可証(telex VISA)を、大学側の手続により日本にあるインドネシア大使館に送ってもらう必要があります。

しかし、この前座とも言うべき手続がかなりの曲者でした。。。

まず、大学側から「telex VISAの手続には4~6週間かかるので急いで手続をしてほしい」と言われて申請フォームが送られてきたのが入国予定日の約2ヶ月前。

それだけなら急いでフォームを書いて送ればいいのですが、併せて「 telex visa fee としてRp 200.000を急いで送ってほしい」と言われました。

20万というと、日本の通貨感覚からいえば高額に思えるのですが、ルピアの2019年7月現在のレートからざっくりいうと、1000で割って8をかけたくらいが円での換算相場です。

つまり、20万ルピアは、円換算では1600円なのです。。。彼らは1600円を送金するのに、日本の銀行でいくらかかるか知っているのでしょうか。。。私はBNIというインドネシアの銀行の東京支店から振込みましたが、窓口の方から何度も「本当に送るのか。送料の方が高くなるぞ。」と言われました。

最終的に、telex visa feeの支払いから約1ヶ月が経った頃にようやくtelex VISAがpdfで送られてきました。

 

この時点で既に出国予定日まで残り3週間というところでしたので、急いで本丸の2.ビザ取得申請を行います。

必要書類は在日本インドネシア共和国大使館(KBRI)のHP(https://kbritokyo.jp/visa/#link09)に詳しく載っていましたので、ここでの説明は割愛しますが、新たに作成が必要な履歴書や申請書、英文推薦状等のフォーマット・見本もHPに記載があるのでそれらを参考にしつつ準備をします。

大学がきちんと必要書類をまとめて送ってくれていたこともあり、特に書類不備を指摘されることもなく、申請から3日後にビザの準備がされていました(担当の方には、「曜日はいつでもいいけど、受領手続開始時刻の14時に来た方がいい」といわれました。理由は後で述べます。)。

思いのほかあっけなかったビザ申請手続でしたが、ネックといえば、

①インドネシア大使館(東京)が目黒駅と五反田駅のちょうど間くらいにあり、絶妙に行きにくい場所にあること

②受付時間が、申請は午前中の2時間、ビザ受領は午後の2時間しか認められていないこと、

③そして、前に一人しかいないからすぐ回ってくるかと思いきや、実は旅行代理店の方で、手元にパスポートを10冊以上持っていたこと(これが14時に来た方がいい理由でした。もっとも、14時前に行っても、既に閉ざされたドアの前に行列ができていましたが。)

くらいでしょうか。

ただ、私は幸いにも東京在住でしたのでそれほどネックには感じませんでしたが、この手続を行えるのは東京か大阪だけですので、申請時と受領時の2回は必ず行かなければならないことを考えると、遠方の方々は代理店に頼らざるをえないのかもしれません。

手続を自分でやってみるまでは大使館でのVISA手続に時間がかかるものとばかり思ってましたが、むしろtelex VISAに時間がかかるので、銀行の送金手数料に躊躇うことなく早めに申請手続は行われることをお勧めします。

 

※おまけ

申請書の修正は、がっつり修正テープで行ってました(し、そのように行うよう貼り紙にも書いてました)。この辺りのラフさもインドネシアならではというところでしょうか。

 

※上記内容は2019年7月26日時点の情報でございます。

その後に変更される場合もございますので、手続時には必ずご自身でご確認ください。

留学に伴う日本での手続

今回は、留学に伴う海外転出手続について少し書いていこうと思います。

 

留学に関する大学手続と並行して、海外に居住するにあたって日本でも様々に手続を行う必要があります。

単に手続を行えばいいという話であれば、愚直に進めていけばいいのである意味楽なのですが、都度、自分で判断しなければならない事項が出てきて、かつ、それらの事項が相互に関連していたり、してそうでしていなかったりするので、その見極めに労力を割く必要があります。

特に個人で行く場合は、会社で海外赴任に行かれる場合と異なり、全て手続きを自分で行わなければならないため、考えるだけで行くのを取りやめてしまいたくなるほどです。。。

検討すべき問題は大まかに4つくらいだと思っています。

1 住民票問題

まず、そもそも留学に行くとして、住民票をそのままにするか、海外転出にしてしまうかという問題があります。

インターネット等で調べた限りですが、基本的には、1年以上の海外滞在が予定される場合は、住民票は海外転出の手続をとるみたいです。

海外転出の手続をとる一番のメリットは、住民税の節約です。毎年1月1日の住所地にて課税されますので、1月1日に海外に居住しているのであれば、その年の住民税は支払う必要がなくなるようです。

(「みたい」や「ようです」等と都度書いてあるのは、まだ実際に結果をみていないためです。悪しからずご容赦ください。)

他方、海外転出にしてしまうと、基本的には健康保険・年金の資格を喪失することとなります。

但し、年金については任意加入が可能ですので、ここも各自の判断に委ねられます。

 

2 保険問題

健康保険がなくなってしまうと、海外や一時帰国時の病院での治療費などが全て自己負担となってしまうため、任意保険に加入する必要があります。

(健康保険に加入している場合は、海外で治療を受けた場合であっても、後日精算かつ煩雑な手続はあるようですが、一部払い戻しを受けることができます。)

企業にお勤めの方の場合、会社で保険に入られると思いますので問題ないと思いますが、個人で行く場合はどのような保険に加入するかも選択しなければなりません。

私が留学する予定のインドネシア大学でも保険の加入が義務付けられておりましたので、私も保険に加入しました。

一般的には長期にも適用される海外旅行保険に加入される方が多いのではないかと思いますが、私の場合は、海外の病院でも適用される外資系の保険に加入しました。

ただ、先日、当該保険会社に問い合わせてみたら、外資系であるにもかかわらず、英文での付保証明書の類が一切存在しないことが判明しました。。。

受け入れ先が英文の証明書なしで認めてくれるかは分からないので、私も場合によっては別途保険に加入するかもしれません。

3 確定申告

こちらも企業にお勤めの方には基本的に問題にならないかと思いますが、多くの弁護士は確定申告を行う必要があります。

私は年の途中で海外に行きますのでこの場合どうすればいいか税務署に問い合わせたところ、①準確定申告を海外転出のタイミングで行うか、②納税管理人を選任したうえで、通常の確定申告期間に、同管理人に確定申告をしてもらうかの2択というお話でした。

納税管理人はだれでもいいということでしたし、留学前の忙しい中、わざわざ確定申告はしない気がしています。

4 ビザ申請手続

この点はまた後日詳細をお書きしようと思っております。

というのも、実はまだ、ビザ申請に必要なVTTとよばれる発給許可証が大学側から届いていないのです。。。

既に手続開始から1ヶ月以上経過しておりますが、4~6週間かかるといわれていたので、辛抱強く待つことにします。

 

以上、大まかな手続についてお話しましたが、実際は各自の状況によって更に細かな手続が色々発生します。私の場合の「色々」のメインは、弁護士としての手続ですね。

昔は違ったようですが、弁護士は一旦登録を抹消しても、帰国後に再び同じ弁護士登録番号で業務を再開できます。

登録抹消期間については弁護士会費がかからないのでそれはいいのですが、再登録時に再び入会金をまともにとられるようで、今から戦々恐々としております。。。

もちろん、弁護士会の健全な活動に使用されると信じて喜んでお支払いするつもりではありますが、再登録時にそんなに金とるんだったら、登録抹消を認める意味はなくないか?と思わなくもないこともない今日この頃です。

それでは、次回はVISAの手続についてお話したいと思います。

 

※おまけ

インドネシアに約2年駐在していた友人に、「向こうで配るお菓子が何がいい?」と聞いたら、意外にも「東京ばな奈」ということでした。

個人的にはどうせ「KitKat」の抹茶味だろうと思っていたのですが、既に向こうに工場があるそうで、あまり有難みがないようです。

真偽のほどは定かではありませんが、ここは先達に従い、東南アジアにバナナを持って乗り込みたいと思います。

 

※上記内容は2019年7月時点の情報でございます。

その後に変更される場合もございますので、手続時には必ずご自身でご確認ください。