インドネシアの2024年の最低賃金

皆さん、こんにちは

ブリーフニュースです。

2023年11月23日、インドネシア、ベカシ地域で大規模なデモが発生し、いくすかの高速道路がかなり深刻な渋滞に陥りました。

労働者大衆は、2024年の州最低賃金(UMP)の引上げを求めるデモンストレーションを行われていました。労働者らが、前年のUMPの15%程度を引き上げると要求されています。要求を考えると、最低賃金の金額は5.637.067ルピアであり、2023の最低賃金の金額4.901.798ルピアの15%です。

一方、政府が異なる最低賃金額を決定し、2023年第51号に定められた計算式に基づいたものです。次の図はインドネシアにおける2024年の州最低賃金(UMP)です。

(出典:Perupadata, 
https://twitter.com/perupadata/status/1727292475637895673/photo/1)

図によりますと、ジャカルタ地域の州最低賃金額は3.4%あるいは166.661ルピアに増加されています。

3.4%程度の増加により、政府はジャカルタ地域での生活必需品に対する十分な理解がないと労働者らが感じており、大規模なデモが行われたきっかけです。

次は過去7年間のジャカルタ州最低賃金の金額上昇表です。

(出典:LinovHR, https://www.linovhr.com/ump-jakarta-2023/)

 

以上は、ブリーフニュースでした。

 

 

インドネシア共和国最高裁判所に働いている人物のインタビュー その3

皆さん、こんにちは

 

今回も私(イサム)です。

12月に突入し、どんどん寒くなりましたね。秋が終わり、冬が参り、寒がりになってしまう私です。前の日本留学に最後の冬に暮らした思い出は、スキーの初体験を実感し、その後全身が筋肉痛になった思い出でした。

冬は私を味方にしてくれないようです。

 

では、前回のディアンさんのインタビュー内容を続けたいと思います。

ディアンさんが日本や他国の代表団・団体を案内する職務になったきっかけは何ですか?。ディアンさんの説明によりますと、ディアンさんの上司は外交活動に密接に関与しており、その中には日本代表団と関連する活動も含まれています。ディアンさんも国際関係学士号と法学修士号を取得しており、英語以外の一環として日本語を学んでいました。

 

当日(2012年9月27日)

ゲスト:日本最高裁判所判事大谷剛彦氏

上告対応、裁判官の最高裁判事の選定、合議体の形成と事件の割り当ての方法などをテーマに最高裁判所訪問

当日(2017年9月8日)

ゲスト:法務大臣上川陽子氏

インドネシア最高裁判所訪問の見学案内役

当日(2023年5月5日)

ゲスト:自民党メンバー宮崎政久氏

日本インドネシア協力関係の65年記念に最高裁判所訪問

ディアンさんがJICA(国際協力機構)、日本法務省、そしてJILA(日本インドネシア法律家協会)の代表団を16年間にわたって案内してこられた経験から得られた印象は、個人の成長の機会であり、コネクションの拡大、知識と洞察の充実、言語の向上、そしてインドネシア全土の各地方の地方裁判所に訪れながら、日本代表団にインドネシアの文化を紹介する機会が出来ました。

ディアンさんも、各地の地方裁判所に訪れる度に、仕事が異なる特徴を持っていることを気づき、主に各地域が個々の方法で人を尊重、歓待、おもてなし、敬意を表す方法等が異なるということに焦点されます。様々な地域に訪れる中で、全てが順調で限らず、あらゆる挑戦に直面することはあります。

2023年まで、ディアンさんは常にインドネシア訪問の日本の団体を案内する職務を就いており、インドネシア・日本の関係の持続に多くの助力を提供しておられます。貢献の成果に、JILA(日本インドネシア法律家協会)にメンバーの一員と見なされています。

 

以上、ディアンさんが語る仕事のインタビューでした。次回は、ディアンさんが日本に対する印象をご提供します。

では、また次回!

BAHASA indonesia/インドネシア語

インドネシア共和国最高裁判所に働いている人物のインタビュー その2

皆さん、こんにちは!

 

私(イサム)が再び現れました。

寒い中、お風呂が心地良いと思いませんか?

私はほぼ毎日、お風呂に入りながら漫画を読んでいましたよ。気持ちよくて、30分間風呂に過ごしてしまいました。

 

では、今回の記事は、ディアンさんのインタビュー内容の続きを提供しようと思います。

 

前回はディアンさんは非公務職員(現地では「Honorer/PPNPN」と知られている)と伝えましたね。「非公務職員」とは何かを説明します。

人材育成担当官・Pejabat Pembina Kepegawaian(現地では「PPK」と知られている)若しくは他の政府役員によって採用され、政府の機関で特定職務を遂行し、所得が国家予算・Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(現地では「APBN」と知られている)または地方予算・Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (現地では「APBD」と知られている)の負担とする人材です。(政令2012年第56号)

 

一方、正式な公務員は特定要件を満たしたインドネシア国民であり、雇用契約に基づいて特定期間に公務を遂行するために採用された人材です。(政令2018年第49号第1条第4項)

 

国家公務員法律2014年5号に基づき、国家公務員(現地では「ASN」と知られ、Aparatur Sipil Negaraの略称である)は次に含みます:

  1. Pegawai Negeri Sipil(PNS)あるいは公務員
  2. Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja(PPPK)あるいは雇用契約公務職員

 

ディアンさんは16年間も非公務職員として働いているのですが、どうなるのでしょうか?

2018年11月28日に公布された、雇用契約公務職員管理政令2018年第49号にさだめられ、2023年11月28日以降は政府機関においてもはや非公務職員は存在しなくなる対策です。

採用された非公務職員は即座に解雇されるわけでなく、採用の状況に応じて行われ、収入は州最低賃金・Upah Minimum Provinsi (現地では「UMP」と知られている)または市最低賃金・Upah Minimum Kabupaten/Kota (現地では「UMK」と知られている)に基づきます。

これはまた、大規模な解雇を避けるためであり、インドネシア政府機関内では約230万人の職員がまだ非公務ステータスで働いているからです。

 

しかし、2023年9月25日のPanjaミーティングにおける国家公務員法案の原案から引用すると、非公務職員の課題は同法案の第67条に規定されています。条文が非国家公務員またはその他の名称は2024年12月に解決期間とし、それ以降は政府機関、人材教育担当官、または政府役員が非公務職員を採用・任命することは許されないと定まれました。

 

以上は今回のインタビュー内容でした。インタビューよりも非公務職員の情報になりましたが、次回はディアンさんの経歴にご提供します。

 

では、また次回。

BAHASA INDONESIA/インドネシア語

インドネシア共和国最高裁判所に働いている人物のインタビュー その1

皆さん、こんにちは。

 

イサムでございます。

秋のお暮しはいかがでしょうか?

日々が去り続けて、毎日が寒くなってきました。 毎日において、エアコンを暖房設定しなければならず、電気代が成り上がるばかりですよね。春までに暖かく過ごすためには、秋冬の暮しに大金がかかる覚悟をしなければならないですね。

 

東南系には、このような四季の変化に適応するには時間が必要で、最初の支出も僅かなものではない。

 

以上は冒頭なご挨拶でした。

 

さて、今回は、長らく外国のゲストを案内されてきた経験豊富な人物のインタビューをお届けしようと思います。特に、インドネシア訪問された日本のゲストに焦点を当てます。

 

こちらの方はディアン(Dian)さんです。よろしくお願いします!

ディアンさんは、長い間、インドネシア最高裁判所との法律関連協力を目的としたため、インドネシアへ訪れる外国のゲストを案内しておられます。

 

2007年以来、ディアンさんはインドネシア共和国最高裁判所(以下は「MA」という)の名のもとに、独立行政法人日本国際協力機構(英文名称Japan International Cooperation Agency (JICA))のプロジェクトに起源に、MAとの連携で和解・調停を課題として、本プロジェクトが2009年あるいは2年間に続き、「和解・調停」最高裁判所規則2008年1号が生まれました。

 

2009年のプロジェクトが終え、ディアンさんは国際協力部日本法務省(英文名称International Cooperation Department-Ministry of Justice Japan(ICD‐MOJ))によって引き継がれた活動を支援し、毎年インドネシアの裁判官を日本に招待される、2015年まで続いていたプロジェクトでした。2016年にJICAのプロジェクトが再び導入され、テーマは知的財産権に関するものであって、現在も継続されています。

 

それにもかかわらず、16年間で最高裁判所に働いたディアンさんのステータスは非公務職員です。2010年から現在までの期間に、非公務職員としての任命を受けておられます。

私自身が、ディアンさんが長期間働いていても、非公務職員であることを驚いています。

 

以上、今回のディアンさんのインタビューです。次の内容はまたご提供します!

では、また次回。

Bahasa ID/インドネシア語

インドネシアとイスラム法・シャリーア

皆さん、こんにちは

 

こちらはイサムです。

私の母国であるインドネシアの人々は、昔から神秘的な存在に信仰心を持っており、それに対し捧げものを下したり、祈ったり、恐れたりします。現在でも宗教の形に基づいて信仰心を持って、神秘的な存在を認めています。

 

インドネシアでは6つの宗教があり、イスラム教、プロテスタント教、カトリック教、ヒンドゥー教、仏教、儒教が国で認められています。

出典: DataIndonesia.id, 宗教によるインドネシア人口数。Kepercayaan Lainは6つ(順位からイスラム、プロテスタント教、カトリック教、ヒンドゥー教、仏教、儒教)の宗教以外の信仰で、Kepercayaan Adat (慣習信仰)と呼ばれている。
出典:Katadata Media Network, 2020-2023年間のインドネシア人口数。

インドネシアでは人口の大部分がイスラム教を信仰しています。現在、インドネシア人口は約2億7800万人(2023年)で、そのうち約2億4170万人(2022年)はムスリム教です。

 

では、今回はイスラム法/シャリーアをご紹介したいと思います。

イスラム法/シャリーア

シャリーアとはイスラム教のイスラム法制度のこと。「水場にいたる道」という意味で、「永遠の救いに至る道」という意味でシャリーアのことを指しています。

 

聖典コーランや、預言者ムハンマドの慣行「スンナ」や言行録「ハディース」に基づいています。

 

シャリーアはムスリムの日常生活のあらゆる面に影響を与えており、日常生活において家族法や、金融、ビジネス・経済などの分野においてムスリムがシャリーアに基づいた助言を求めることがあります。

 

シャリーアは他の法制度と同様に複雑であり、イスラム法学者がガイダンスと裁定を下すこととなります。正式な法的裁定とみなされているガイダンスは、「ファトワ」と呼ばれています。

 

シャリーアによってムスリムの生活は厳しく縛られ、身動きできないかのような印象が一般に持たれていますが、実際には「義務」と「禁止」の間に「しないほうがよい」とか、「したほうがよい」、「どちらでもよい」といった、ゆるやかな範疇が存在します。人々は各自の自由な判断で、けっこうのびのびと毎日の生活を送っています。

 

シャリーアでは、禁止と義務の体系だけでなく、さらに細分化されています:

・やらなくてはいけないもの(義務)、「ワージブ」

・やった方がいいもの(推奨)、「スンナ」

・やってもやらなくてもかまわないもの(許可)、「ハラール」

・やらない方がいいもの(忌避)、「マクルーフ」

・やってはならないもの(禁止)、「ハラーム」

 

シャリーアによって禁止とされる事項「ハラーム」の主な例は、以下のとおりです:

・ 利子(riba)、イスラムでは融資や借金に対する金利又は利子は禁止される。

・ 不確実な事項に基づく契約、例えば、将来の権利の放棄,デリバティブ取引は禁止される。

・ 純粋な投機に基づく取引(例えば賭博等)は禁止される。

・ 非倫理的取引、例えば豚肉、アルコール、ポルノ等の製品や活動に関する取引は禁止される。

 

 

インドネシアにおけるシャリーア

 

インドネシアのイスラム法/シャリーアは、一部の地域、経済、およびイスラム教徒(以下ムスリムという)に適用されています。たとえば、社会生活においてシャリーアを施行している地域であるアチェ州は特別自治権を持っています。また、ジャワ島、スマトラ島(アチェ州の他、ベンクル州等)、カリマンタン島、およびスラウェシ島(ゴロンタロ)の一部は、ムスリムが多く住んでいます。

 

シャリーアは、基本的にムスリムのみに適用されるものであり、憲法上の形式的な存在として、法律や規則の形でムスリムの信仰を強化することが行われます。これはイスラム教の教えが書面化され、国家によって法的な効力が認められるものであります。

 

インドネシアでは、シャリーアを法律的な経路を通じて正式化する試みが一部で成功しています。例えば、結婚に関する法律1974年第1号(結婚法)と改善版2019年第16号、宗教裁判所に関する法律1989年第7号(イスラム裁判所法)、イスラム法編集の普及に関する大統領命令1991年第1号、ハッジ(巡礼)の運営に関する法律2008年第13号と改善版2019年第8号、ザカート(施し)の管理に関する法律2011年第23号、シャリ-ア銀行業に関する法律2008年第21号、アチェ州の行政に関する法律2006年第11号など、さまざまな法律が制定されています。

 

シャリーア適用は、非ムスリムにとっては選択肢であります。但し、結婚、ハッジ(巡礼)、ザカート(施し)、宗教裁判所により紛争解決などは非ムスリムに適用することはできません。

 

シャリーア施行により、インドネシアにて事業をしようと考える事業家や投資家は、シャリーアの存在を把握する必要があります。それは、事業活動を円滑に進め、収益を最大化するための対策です。

 

例として、食品・飲料の提供事業におけるハラール認証は、インドネシアで事業を行う上での選択肢となりますが、ハラール製品を提供することで、多数のムスリムが製品を楽しむことができ、最大の利益を生み出せます。

また、シャリーア金融による銀行業務、シャリーア取引売買、利子のないリース、シャリーア適用の事業活動などがインドネシアで認められます。

 

以上は今回の話題でした。皆様、いかがでしょうか?

 

私の意見ですが、シャリーアに対する考慮は合理的かと思っております。なぜなら、インドネシアの大多数がムスリムで、国の人口の約80%を占めるからです。シャリーア規定及びハラル認証に合致した商品の提供を検討することで、現地の事業の評価・評判となり、ムスリム達が商品を楽しむことができます。

 

 

では、また次回。Sampai jumpa!

 

 

Translasi dalam bahasa Indonesia             

 

Assalamuallaiku, Salam sejahterah !

 

disini dengan Isamu.

Apakah kalian memiliki keyakinan pada suatu agama tertentu ?. apakah anda sekalian memiliki minat, takut, atau bahkan tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat mistis ?.

 

Di Indonesia sejak dahulu memiliki keyakinan atas keberadaan hal-hal mistis, terhadap hal itu menyediakan persembahan-persembahan, berdoa, atau merasa takut terhadapnya. bahkan sampai saat ini, masih mempertahankan keyakinan dalam bentuk keagamaan, dan mengakui keberadaan hal-hal yang bersifat mistis.

 

Di Indonesia, terdapat 6 (enam) agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Ketolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Sumber : DataIndonesia.id, Jumlah penduduk Indonesia bedasarkan agama. Kepercayaan Lain adalah agama selain ke-Enam (mengikuti urutan dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) agama yang diakui, yang dikenal juga sebagai Kepercayaan Adat.
Sumber : Katadata Media Network, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020~2023.

Sebagian besar penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Untuk saat ini, jumlah penduduk indonesia mencapai 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) juta orang, dan sekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) juta orang di antaranya adalah penganut keyakinan Islam.

 

Baik, tema pada kali ini akan membahasa mengenai hukum islam/hukum Syariah.

 

Hukum Islam/Syariah

Hukum islam atau yang dikenal dengan Syariah adalah sistem hukum dalam agama islam. Istilah “Syariah” barasal dari kata bahasa Arab yang berarti “jalan menuju mata air” atau “jalan menuju keselamatan abadi”.

 

Hukum Islam atau Syariah didasarkan pada kitab suci Al-Qur`an, tindakan dan ajaran Nabi Muhammad saw ”Sunnah”, serta catatan-catatan tentang tindakan dan perkataan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai “Hadist”.

 

Syariah mempengaruhi barbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim dan sewaktu-waktu mencari panduan atas aspek kehidupan sehari-hari mengenai hukum keluarga, keuangan, bisnis, dan ekonomi berdasarkan Syariah.

 

Syariah layaknya sistem hukum lainnya, merupakan sistem hukum yang kompleks, dan seringkali memerlukan panduan dan putusan dari ulama/ilmuwan hukum Islam. Panduan atau keputusan oleh Ahlinya, dalam hukum islam disebut “fatwa”. “fatwa” adalah penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh ulama/ilmuwan hukum Islam, dan dianggap sebagai panduan resmi bagi umat Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam/Syariah.

 

Syariah terkadang dianggap sebagai sistem yang sangat ketat dan membatasi kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dalam Syariah terdapat beragam ketentuan yang mencakup “wajib”, “dilarang”, “tidak dianjurkan”, “dianjurkan”, dan“diperbolehkan”merupakan kategori yang memberikan fleksibilitas dan kelonggaran bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

 

Dalam Syariah, tidak sekedar pada larangan dan kewajiban saja,  terdapat tingkatan yang lebih terperinci sebagai berikut :

  • Harus dilakukan (Wajib)
  • Dianjurkan dilakukan (Sunnah)
  • Diperbolehkan dilakukan (Halal)
  • Dianjurkan dihindari (Makruh)
  • Dilarang dilakukan (Haram)

 

Syariah mengenai “Haram” merujuk pada hal yang dilarang, berikut beberapa contoh utama :

  • Riba/Bunga : dalam Islam, riba atau bunga yang diambil atau dibayarkan pada pinjaman uang itu dilarang. Hal ini merupakan perdagangan yang tidak etis/sehat.
  • Kontrak yang melibatkan ketidakpastian : perjanjian yang didasarkan pada ketidak pastian atau gharar, seperti pembuatan kontrak yang melibatkan pengabaian hak di masa depan dan perdagangan derivatif dianggap melanggar Syariah.
  • Transaksi dengan Spekulasi murni sebagai contoh perjudian merupakan hal yang dilarang.
  • Perdagangan tidak etis : perdagangan yang melibatkan barang-barang atau aktifitas-aktifitas yang tidak etis dalam islam seperti produk mengandung babi, alkohol, pornografi dan lainnya.

 

Keberlakuan Syariah di Indonesia

Hukum Islam atau Syariah di Indonesia, berlaku dalam beberapa wilayah, konteks ekonomi, dan khususnya berlaku untuk umat Islam (selanjutnya disebut “Muslim”). Sebagai contoh, provinsi Aceh merupakan wilayah dengan otonomi khusus yang menerapkan Syariah dalam kehidupan sosial. Selain itu, beberapa bagian di pulau Jawa, Sumatera (selain Aceh seperti Bengkulu), Kalimantan, dan Sulawesi (Gorontalo) memiliki jumlah penduduk Muslim yang signifikan.

 

Syariah pada dasarnya hanya berlaku untuk Muslim dan diterapkan secara formal dalam konstitusi, yang di interpretasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang memperkuat keyakinan Muslim. Hal ini mencerminkan ajaran Islam dalam bentuk tertulis, dan diakui oleh negara atas keberlakuan hukumnya.

 

Di Indonesia, beberapa upaya telah berhasil dalam meresmikan Syariah melalui proses hukum. Sebagai contoh, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan amandemen nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan amandemen nomor 8 tahun 2019、Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan.

 

Penerapan Syariah bagi non-Muslim merupakan suatu pilihan. Namun, beberapa hal seperti perkawinan, haji, zakat, dan penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui pengadilan agama tidak berlaku untuk non-Muslim.

 

Bagi pengusaha dan investor yang ingin melakukan bisnis di Indonesia, perlu untuk memahami keberadaan Syariah untuk memastikan kelancaran bisnis dan mengoptimalisasi kan keuntungan.

 

Sebagai contoh, memperoleh sertifikat halal untuk bisnis makanan dan minuman merupakan pilihan yang dapat meningkatkan daya tarik bisnis di kalangan Muslim. Hal ini memungkinkan banyak Muslim untuk menikmati produk tersebut dan menghasilkan keuntungan maksimal.

 

Selain itu, layanan perbankan Syariah, perdagangan Syariah, penyewaan tanpa bunga, dan berbagai jenis kegiatan bisnis yang sesuai dengan Syariah diakui dan diizinkan di Indonesia.

 

Demikian untuk pembahasan kali ini. Bagaimana menurut anda sekalian mengenai hal ini ?

 

Pendapat saya, untuk pertimbangan terhadap Syariah merupakan tindakan yang rasional. Sebab oleh fakta sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, yang merupakan sebagian dari 80% (delapan puluh persen) dari total populasi negara. Dengan mempertimbangkan penyediaan produk sesuai dengan ketentuan Syariah dan sertifikasi halal, dapat menjadi faktor penilaian dan reputasi bisnis di Indonesia, dan memungkinkan masyarakat Muslim untuk menikmati produk tersebut.

 

Sekian, sampai jumpa lagi !

天皇陛下 インドネシア訪問

こんにちは、皆さん。Salam Sejahterah !

 

もしもし...私です、私「イサム」ですよ!(詐欺ではございません)

皆さんは、憧れる物語や物事はあるのでしょうか?、幼いから親、友達、親戚等が言い伝えた物事に関心を抱き、将来はそのような物事に体験又は実感したいと思い続けているのでしょうか?

私は、一生に一度でいいので、生まれた場所である福岡に訪ねてみたいです。両親が私を現地に生まれて、5ヶ月(平成10年10月-11年3月間)で暮らしていたのです。わずかな間でしたが、生まれた場所であるこだわりで訪ねてみたいとの事でした。

 

さて、今回のブログテーマは「天皇皇后両陛下がインドネシアご訪問」についてです。天皇陛下がインドネシアをご訪問されたのは驚きでしたが、多くの国の中からなぜインドネシアを選ばれたのでしょうか、一緒に探ってみましょう。

 

天皇陛下は2019年5月のご即位以来、初めての海外訪問先をインドネシアにされました。

ご訪問は、日本とインドネシアの国際親善を目的とした陛下の強いご要望であられたと報道されております。

両陛下はジョコウィ大統領(左の方)と共にボゴール植物園のオーキッドハウス(蘭の家)に向かわれ、歓迎のための会見が行われました。

出典 : Akurat.co

上の画像は国家儀式の歓迎セレモニーで、インドネシアの儀仗兵により護衛されています。歓迎セレモニーは2023年6月19日に西ジャワ州ボゴール市のボゴール大統領宮殿で行われました。

出典 : インドネシア大統領府広報 (presidenri.go.id)

大統領からは、両陛下が即位後初の海外訪問先をインドネシアにされたことを非常に光栄に思い、また両国の親善関係がより深まることを期待していると述べ、天皇陛下は、大統領の歓迎挨拶に対して感謝の意を表明され、両国の若者の交流によって親善関係が一層強固になることを願われておられました。

出典 : インドネシア大統領府広報 (presidenri.go.id)

大統領府によると、天皇陛下はボゴール植物園に興味をもたれていたようで、それは、上皇陛下がインドネシアを訪問された1962年にスカルノ大統領と共にボゴール植物園を散策されたという話を聞かれたからだそうです。

天皇陛下は、その後にジョグジャカルタ特別州を訪れました。ジョグジャカルタのクラトン宮殿と日本との間に非常に長い歴史的な関係があるからです。

天皇陛下がインドネシアに興味を抱いておられるとは、予想外でしたが、インドネシア国民として大変誇りに感じております。

では、また次回! Sampai Jumpa!

イード・アル=アドハー

こんにちは、皆さん。Salam Sejahterah !

 

私「イサム」と再び本ブログに参上いたしました!

秋が寒いかと思ったら、予想される寒さと全く寒くなかった私です。

寒く無くて一安心ですが、防寒対策にこだわったのに、過剰な心配して損したと少々思ってしまいました。

 

さて、遅くなりましたが、今回はイスラム教の祝宴の一つである「イード・アル=アドハー(Eidul Adha)/犠牲祭」をご紹介したいと思います。

6月28~30日に世界中で行われたイード(祝宴)は、ムスリム(イスラム教徒/信仰者)が行う「大巡礼/ハッジ」の最終日であり、大きな祭典です。

 

「犠牲祭」という名前から怖いイメージを持たれるかもしれませんが、イスラム教の長い歴史と、敬虔な信仰が深く関係しています。

イード・アル=アドハーの歴史的背景には、信仰の父として有名な「預言者イブラヒム」の物語が関係しており、イブラヒムが苦悩に苛まれながらも神の啓示に従い、息子イスマーイールを犠牲にしようとしたことが由来となっています。

イスラム教の聖典コーランの「イブラハムという羊飼いがアッラーの命じる通りに息子を生贄として捧げようとしたところ、アッラーはその信仰の深さを知り、息子の代わりに羊を差し出させた」という話に基づきます。

犠牲祭はイブラヒムの忠誠心を称えるほか、動物を生贄として捧げ、神に感謝の気持ちを伝えるための祭典です。

 

お金に余裕のある人が、羊やヤギ、牛、ラクダ等の動物を買い、その肉を3つに分け、1つは自分や家族に、1つは親戚に、あと1つは恵まれない人達に配ります。

また、その肉を販売することは禁じられています。

 

私は渋谷区にあるトルコ風モスク「東京ジャーミイ」を訪れ、祝宴の礼拝をしました。

 

東京ジャーミイに着くと、第一礼拝の途中だったので、次の第二礼拝を待つことになり、とんでもなく長い列に並びました。

午前9時に第一礼拝が終わり、第二礼拝に向けて、並んでいた人たちが急いでモスクに入りました。

第二礼拝でこんなに多くの人がいるとは、思いもつきませんでした。第二礼拝が終わった後、また次に第三礼拝が行われると聞き、びっくりしている暇もなく、即モスクを出て家に帰りました。どれだけのムスリムが東京にいるんだと私が思いました。

 

上の画像を見ると、普通の礼拝のようで、特に印象はないかもしれませんが、日本社会の慣習に従い、平穏に礼拝・祝宴が行われました。

 

一方、インドネシアでの祝宴はムスリムが広場で礼拝を行ったようですね。

こちらはデポック市西ジャワ州の「Lapangan Sepak Bola Komplek Timah」で行われた様子です。広場でお祈りするのは宗教的に任意でありますが、多くのムスリムが集まることができ、費用がかからないという理由で昔からの慣習になっています。

 

国によってお祝いのやり方が異なりますが、世界中のすべてのイスラム教のムスリムに、生きるという意味を思い起こさせる祝宴です。

 

さて、次はインドネシアの犠牲祭の様子をもう少し見てみましょう。

インドネシアでは、捧げられる動物は牛が多く、羊またヤギは牛の4割です。理由は多くの人々に分配することができるからで、裕福な人からのものや地域の人々による共同出資のものなどがあります。

 

開催地は各地域の自治会が決定し、地元住民に肉が分配されます。

大勢の人が集まっていますね。犠牲祭は一般公開なので、見たい人は自由に訪ねてもOKです。

もちろん、訪れる理由は肉をもらうためですが、この祝宴のおかげで美味しい物を味わえて、イスラム教ではなくても、祝宴の祝福を感じられるでしょう。

 

皆さんにも祝福がありますように祈っております。

では、また次回。Sampai Jumpa Lagi !

観光ビザ免除一時停止

こんにちは、皆さん

 

いかがお過ごしでしょうか?

記載をされているのはインドネシア研修生のイサムです。

少しの話をして頂きたいと思います。。。

とうとう秋になりが、気温が下がり続けており、私は少し苦労しています。私の故郷は太平洋の島国であって、気温に対しての耐候性は全くないので、寒がりなんです。。。

22℃程度の気温だけで、もう身体中が震えれしまいます。

 

では、インドネシアの情報を共有したいと思います!

2023年6月7日に、インドネシアで、159か国を対象として、観光ビザ免除政策が一時的に取り消されました。

 

どのような理由でその政策が一時取り消されたのでしょうか?。。。

では、探ってみましょう!

 

法務大臣の説明によると、一時的な観光ビザ免除政策の取り消しは、国家生活の制御の為であり、公共の秩序の乱れや、世界保健機関(WHO)が特定の病気が清浄・解放されてないと宣言した国からの病気の拡散を含めた影響があるからです。

 

大統領が政策の取り消しについて、評価が行われる必要があると述べました。その評価は、観光ビザ免除が国に利益をもたらすかどうかを決定するものである。

 

以下はインドネシアへの観光ビザ免除の適用が維持される10か国で、9か国はASEAN(東南アジア諸国連合)の加盟国であり、1か国はASEANの原則に基づいた加盟国です。

  1. マレーシア
  2. フィリピン
  3. シンガポール
  4. タイ
  5. ブルネイ・ダルサラーム
  6. ベトナム
  7. ミャンマー
  8. ラオス
  9. カンボジア
  10. 東ティモール(2022年11月時点で観察員としての原則的な加盟国)

実施してからまだ僅かなので、現時点での評価は限られており、明確かつ一貫した結果が得られていません。政府は、一時的な取消しの影響を3ヶ月間観察したいと考えているようです。

観光ビザ免除政策を再び適用するには、外貨収入や安全面など、どの国がインドネシアに利便性と利益をもたらすかについての検討からです。

 

皆さん、心配はご無用です。観光ビザ免除政策の取消対象となっている国でも、入国時に空港や港で到着ビザ(VOA:ビザ・オン・アライバル)を取得するか、入国管理総局が提供するオンライン申請を利用してビザ(E-VOA)を取得すればインドネシアを訪問することができます。

 

以下はインドネシアへのE-VOA取得のリンク: (https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

 

では、また次回! Sampai Jumpa!

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Assalamuallaikum, salam sejahterah!

 

Bagaima kabar semuanya ? ini dengan saya Isamu selaku peserta magang asal Indonesia.

 

Izinkan saya bercerita sedikit ya…

Walaupun sudah memasuki musim gugur, semakin hari semakin suhu menurun, dan saya cukup kewalahan. Oleh berasal dari negara kepulauan di garis katulistiwa, saya tidak tahan atas suhu yang cenderung dingin. Seperti hal nya suhu sekitar 22 celcius saja, seluruh tubuh saya sudah merasa dingin dan menggigil.

 

Baik, berlanjut ke tema artikel ini, saya akan berbagi informasi mengenai Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2023, Indonesia untuk sementara mencabut kebijakan bebas visa wisata untuk Warga Negara Asing (WNA) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) negara.

 

Mengapa kebijakan ini dicabut ? mari kita selidiki!

 

Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM, pencabutan sementara kebijakan bebas visa wisata dilakukan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat, mengatasi gangguan ketertiban umum dan menghindari penyebaran penyakit dari negara-negara yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di mana kendala penyakit belum terkendali.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan atas pencabutan kebijakan ini. Evalusasi ini akan menentukan apakah kebijakan bebas visa wisata memberikan manfaat bagi negara.

 

Berikut ini merupakan 10 (sepuluh) yang saat ini masih berlaku kebijakan bebas visa wisata untuk masuk ke Indonesia. Dari 10 (sepuluh) negara tersebut, 9 (sembilan) negara merupakan anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) , dan 1 (satu) negara adalah negara yang menjadi anggota berdasarkan prinsip ASEAN :

  1. Malaysia
  2. Filipin
  3. Singapura
  4. Thailand
  5. BruneiDarussalam
  6. Vietnam
  7. Myanmar
  8. Laos
  9. Kamboja
  10. Timur Leste(yang menjadi negar pengamat pada November 2022)

Penerapan kebijakan ini masih tergolong baru, sehingga evaluasi pada saat ini masih terbatas dan hasil yang jelas serta konsisten belum dapat diperoleh.

Pemerintah berencana mengamati dampak pencabutan sementara ini untuk selama 3 (tiga) bulan.

 

Untuk kembali menerapkan kebijakan bebas visa wisata, didasarkan atas pertimbangan negara-negara mana yang memberikan manfaat ekonomi, pemerolehan devisa, dan aspek keamanan.

 

Tidak usah khawatir. Bagi warga negara dari negara yang dicabut bebas visa visata nya, anda masih dapat berkunjung ke Indonesia dengan mendapatkan visa kedatangan (Visa on Arrival/VOA) di bandara atau pelabuhan, atau dengan menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan visa elektronik (E-Visa).

 

Tautan link dibawah merupakan cara pemerolehan E-VOA di Indonesia :

(https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/)

 

Baik, demikian artikel yang saya sajikan, sampai jumpa!

第10回国際民商事法シンポジウムを受けて(その1)

Selamat sore!

 

日本では緊急事態宣言の終了が再延期されてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

前回ご紹介させていただきましたが、先日、当事務所のウドムチャイ弁護士もゲストスピーカーとして参加致しました国際民商事法シンポジウムが開催されました。

ご参加していただきました皆様、誠にありがとうございました!

 

こちらのシンポジウムは、ジョイントベンチャー法制と実務対応がテーマとなっており、マレーシア・インドネシア・タイ・ベトナムの4カ国それそれについての説明がされました。

 

ご存じの方も多いかとは存じますが、ジョイントベンチャーとは、日本語では合弁会社と訳されますものですね。2つの異なる企業等が共同で出資を行なって1つの新会社を設立する形態をいいます。

別にそんなことしなくても、自分で会社設立をすればいいのでは?とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、東南アジアでは、自国産業の保護等を目的として、外国人・外国企業の出資を規制している場合が多く、一定程度の割合で現地の資本を入れなければならないことがあります。また、仮に外国企業等に対する資本規制がなかったとしても、なんのノウハウもない外国において単体で事業を成功させることは非常に難しく、現地の信用できるパートナーを見つけ、ともに事業を行なっていくという意味においても、ジョイントベンチャーは非常に有益な手段となります。

他方で、考え方や文化も全く異なる現地企業と共同で1つの会社を設立・運営するにあたっては、どのように経営方針を決定するか等会社の組織運営について詳細な取り決めを会社設立前に行なうことが必須です。このため、ジョイントベンチャー契約においては、株主構成や、株主の議決権、取締役の選出方法等、さまざまな事柄を事前に協議して取り決めます。

このジョイントベンチャーは、あくまでも契約ですので、契約自由の原則からすれば、どの国でも大枠としては同じような事柄を決めていくことになります。もっとも、現地に会社を設立するからには各国それぞれの法制度に適合した形にしなければなりませんので、その意味で、国ごとにジョイントベンチャーのあり方も大きく異なります。

タイの案件に関しては、当事務所でも数多く取り扱っておりますが、今回のシンポジウムを受けて、インドネシアとはやはり細かいところで考え方が違うと感じる点がありました。

例えば、タイでは、外国企業の定義が外国投資法の中でかなり明確に示されていることから、その基準を満たすような形で、持ち株会社を用いた日本からの投資スキームを組むことができます。ウドムチャイ弁護士も、今回のシンポジウムではこのスキームについてかなり丁寧に説明をしており、非常に興味深かったです。

また会社を設立するのに発起人となるべき株主が3名以上必要というのも、改めて考えると不思議な法律ですよね。日本は1名でも設立できますが、インドネシアでは会社設立も契約と考えるので、2名以上が必要となります。3名以上必要っていうのは特徴的に感じますが、必要な株主の人数が増えれば増えるほど、進出を検討される日本の方々も株主を誰にするかで非常に悩む部分かと思います。

他方、今回のように東南アジア4カ国について同時に説明することで、東南アジア全般で共通する点も多々あることが理解しやすかったですね。タイとインドネシアでいえば、特にネガティブリスト(外国投資規制)にはそれぞれ注意が必要かと思います。インドネシアにおいてはこのネガティブリストが頻繁に変更されますので、投資を行う際はその都度必ず確認をする必要がありますが、タイにおいてもリストが規制の程度によって3つに分かれている等、分かりにくくなっている部分もあり、リスト記載の業種に該当するかは実務でも慎重を要するところかと思います。

今回は、シンポジウムを受けての感想をさせていただきましたがいかがでしたでしょうか。

次回は、今回のシンポジウムの続きとして、インドネシアのジョイントベンチャーについてもう少し詳しくみていきたいと思います。

それではまた次回!

 

VISA(ビザ)取得手続

今日はインドネシア大学留学にあたってのビザ取得手続について書いていこうと思います。

取得の流れは大まかに次の2つに分けられます。

1 telex VISA (VTTともいいます。)申請手続

2 VISA申請手続

 

まず、上記のうち1の方から説明していきます。

私は今回初めてビザの申請を行うので知らなかったのですが、一時滞在ビザの申請には大学や会社からの受入通知等だけではダメで、まずビザ発給許可証(telex VISA)を、大学側の手続により日本にあるインドネシア大使館に送ってもらう必要があります。

しかし、この前座とも言うべき手続がかなりの曲者でした。。。

まず、大学側から「telex VISAの手続には4~6週間かかるので急いで手続をしてほしい」と言われて申請フォームが送られてきたのが入国予定日の約2ヶ月前。

それだけなら急いでフォームを書いて送ればいいのですが、併せて「 telex visa fee としてRp 200.000を急いで送ってほしい」と言われました。

20万というと、日本の通貨感覚からいえば高額に思えるのですが、ルピアの2019年7月現在のレートからざっくりいうと、1000で割って8をかけたくらいが円での換算相場です。

つまり、20万ルピアは、円換算では1600円なのです。。。彼らは1600円を送金するのに、日本の銀行でいくらかかるか知っているのでしょうか。。。私はBNIというインドネシアの銀行の東京支店から振込みましたが、窓口の方から何度も「本当に送るのか。送料の方が高くなるぞ。」と言われました。

最終的に、telex visa feeの支払いから約1ヶ月が経った頃にようやくtelex VISAがpdfで送られてきました。

 

この時点で既に出国予定日まで残り3週間というところでしたので、急いで本丸の2.ビザ取得申請を行います。

必要書類は在日本インドネシア共和国大使館(KBRI)のHP(https://kbritokyo.jp/visa/#link09)に詳しく載っていましたので、ここでの説明は割愛しますが、新たに作成が必要な履歴書や申請書、英文推薦状等のフォーマット・見本もHPに記載があるのでそれらを参考にしつつ準備をします。

大学がきちんと必要書類をまとめて送ってくれていたこともあり、特に書類不備を指摘されることもなく、申請から3日後にビザの準備がされていました(担当の方には、「曜日はいつでもいいけど、受領手続開始時刻の14時に来た方がいい」といわれました。理由は後で述べます。)。

思いのほかあっけなかったビザ申請手続でしたが、ネックといえば、

①インドネシア大使館(東京)が目黒駅と五反田駅のちょうど間くらいにあり、絶妙に行きにくい場所にあること

②受付時間が、申請は午前中の2時間、ビザ受領は午後の2時間しか認められていないこと、

③そして、前に一人しかいないからすぐ回ってくるかと思いきや、実は旅行代理店の方で、手元にパスポートを10冊以上持っていたこと(これが14時に来た方がいい理由でした。もっとも、14時前に行っても、既に閉ざされたドアの前に行列ができていましたが。)

くらいでしょうか。

ただ、私は幸いにも東京在住でしたのでそれほどネックには感じませんでしたが、この手続を行えるのは東京か大阪だけですので、申請時と受領時の2回は必ず行かなければならないことを考えると、遠方の方々は代理店に頼らざるをえないのかもしれません。

手続を自分でやってみるまでは大使館でのVISA手続に時間がかかるものとばかり思ってましたが、むしろtelex VISAに時間がかかるので、銀行の送金手数料に躊躇うことなく早めに申請手続は行われることをお勧めします。

 

※おまけ

申請書の修正は、がっつり修正テープで行ってました(し、そのように行うよう貼り紙にも書いてました)。この辺りのラフさもインドネシアならではというところでしょうか。

 

※上記内容は2019年7月26日時点の情報でございます。

その後に変更される場合もございますので、手続時には必ずご自身でご確認ください。